出版社への著作隣接権付与、継続審議へ 20
ストーリー by hylom
現状ではダメなの? 部門より
現状ではダメなの? 部門より
insiderman 曰く、
文部科学省および文化庁が検討していた「出版社への著作隣接権付与」について、継続審議とする結果報告を行った(文化庁の「電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議」報告の公表)。
「電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議」は、最近注目されている電子書籍について、その利用を推進するための検討を行う会議。検討の内容については上記ページで公開されている概要などをチェックしてほしいが、そのなかでも「出版社への著作隣接権付与」については出版社が出版物に対するより強い権限を持つことになり、著者の権利が制限されるとして漫画化の赤松健氏などが懸念を示していた(togetterまとめ1、まとめ2)。
出版社側は著作隣接権を持つことで、違法な複製や配信などに対しより強いアクションを取れると主張している(ITmedia)。ただし、著作隣接権を認めてしまうと、たとえば出版契約が切れた出版物に対し、著者がほかの出版社からの出版を希望してもそれを出版社が拒否できるようになるほか、赤松氏が進めている「二次創作物をオリジナルの著者の許諾を得た上で配布する」といったことも難しくなる。
仕事しろ。 (スコア:1)
いや、別に著作隣接権がなくてもまずはアクション取れよって話だろ。今、そもそも「ほとんど取ってない」様に見える。
あと、作者が許諾してなくても出版社によって映像化とかの話が進められてしまうなんて可能性もあるように思えるし。
Re:仕事しろ。 (スコア:1)
>あと、作者が許諾してなくても出版社によって映像化とかの話が進められてしまうなんて可能性もあるように思えるし。
要はそれが電子化できないって事の裏返しみたいなもんな訳だが。
Re: (スコア:0)
>いや、別に著作隣接権がなくてもまずはアクション取れよって話だろ。
権利を持っていなければそれは持っている人(作者)以外にできない。「何の権限があって」という話。
ちなみにamazonは「うちで出すなら著作権は全部出版社で管理してね(はぁと) [blogos.com]」と言っております。
Re:仕事しろ。 (スコア:3)
>違法な複製や配信などに対しより強いアクション
電子書籍やネット関連でこのキーワードが出た場合は、DMCA(Digital Millennium Copyright Act)絡みだと思うんだが。
DMCAに則ってファイル共有サーバ等に著作権侵害を理由に該当ファイルの削除要請をする場合、その要請者は著作権者本人かその正式な代理人でなければならず、漫画家のように著作権者が1~2名だという場合は話が簡単だが、著作権者が複数存在する場合はそのすべてから正式な代理人として認めてもらう必要があるわけで、本来ならさっさと削除要請をして該当ファイルを削除させれば済むだけのことが、なかなか簡単にはいかなくなる。
著作権侵害した側から異議申し立てがあった場合は、さらに話がややこしくなりかねない。
また、赤松健氏のように漫画を描くことから派生するビジネスにまで興味を持っている漫画家や小説家ばかりじゃないわけで、原稿を出版社に渡した後は文字通り「すべてお任せ」という作家さんのほうが多いのが現実。ややこしい著作権侵害に対する処理などを出版社にすべて任せるのなら、その処理のために必要な権利を一部与えてもいいんじゃないの?と私は思う。
「すべて自分でやるから、出版社には一切権利を与えたくない」というのなら、自費出版するなり自前でWEB配信するなりすればいいわけで。
DMCAとは【Digital Millennium Copyright Act】(デジタルミレニアム著作権法) : IT用語辞典
http://e-words.jp/w/DMCA.html [e-words.jp]
デジタルミレニアム著作権法 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%8... [wikipedia.org]
Re:仕事しろ。 (スコア:1)
それこそ希望者は出版社と個別に契約すればいいわけで。
法律で出版社へ当然に、例外なく権利を与える方が、作家サイドから見れば明らかに不平等でしょう。
>>「すべて自分でやるから、出版社には一切権利を与えたくない」というのなら、自費出版するなり自前でWEB配信するなりすればいいわけで。
気軽に言っていますが。
流通から閉め出すってのは、昨今の「検閲をしたい人達」がよく使う手ですね。
そのあたりを、もう少し慎重に考えた方が良いように思います。
Re: (スコア:0)
>>著作権者が複数存在する場合はそのすべてから正式な代理人として認めてもらう必要があるわけで
だったら、出版(電子出版)する際に、その書籍についての代理人となる契約をすれば良い。
Re:仕事しろ。 (スコア:2)
あと、アメコミなんかは作品を描いてる作家じゃなくて出版社が権利を全部持ってるので、同じ登場人物が出る作品を複数の作家が描いててストーリーの不整合が出たりする。さらに『ジャスティス・リーグ』みたいに複数の作品の主人公が同じ作品で共演するとかが起きる訳だ。アマゾンが「出版社が全ての権利を買い上げろ」とか言ったのは、こうした商慣行がアメリカに有るってのもあるんじゃなかろうか。
周防正行の『「Shall we ダンス?」アメリカを行く』には、ハリウッドでの『Shall we ダンス?』リメイク話が持ち込まれた時に、提示された最初の契約内容が「全権利譲渡」だったって話が載ってましたね。「続編は当然。前編、テレビドラマ化、グッズ化など一切合切」てな話だったと記憶しているけど。
Re: (スコア:0)
多分その話とは別。
だって出版社が著作隣接権を持っても、著者の著作権は残ったままだもん。
amazonはそれも買い取れと言ったらしいから。
Re: (スコア:0)
"代行"というのを出版業界自身が否定しましたからねぇ
Re: (スコア:0)
侵害発生時に"legal action"を起こせない(はず)。
当事者適格がないから。
身近な例 (スコア:1)
スラドが投稿された日記を引用するだけでなく、一部を改変してストーリーにできてしまう。
それが改悪であった場合、どこが改悪されたか気づかないユーザーが、悪くないはずの投稿者をフルボッコ。
そのために同一性保持権(隣接権の一部)を原著作者に認めなければならない、という趣旨が含まれている。
即ち、出版社が本を再販する場合には改悪が行われることが合法化されます。
Re: (スコア:0)
っつーかそんなもん既に普通にやっちゃってるよ
それで某漫画家は出版社とケンカして移籍しちゃったし
権原 (スコア:0)
権原はなんなんだろう。本の紙を創作したことかいな。
Re: (スコア:0)
著作者の書いたプレーンテキストと完成して売られる書籍との間で相当な創造的活動が行われるからね。
そのテキストでさえ編集からネタだしされたり散々つつかれたりしないと出来上がらないこともままあるけれど。
漫画化されたという赤松先生 (スコア:0)
やっぱり、作者は久米田先生ですかね。
多分、どこかで描いていた気がするんですが
版元が著作隣接権を持つ必要はない (スコア:0)
単に違法な複製や配信などに対してアクションを取るためなら、
個別のケースについて著者から委任を受ければいい。
大規模な違法配信などの場合では手間がかかるとしても、そりゃ著作者が心配することであって、
もともと出版社に存在しない権利をあえて与える理由にならない。
Re:版元が著作隣接権を持つ必要はない (スコア:1)
ちょっとずれるけど著作権の始まりは出版社だったはず。
印刷機が発明じゃないけど発明されて大量複製が可能になり、
当然のごとく海賊版が出てきたので版元に保護与えたのがコレ系の権利のはしりだったような。
Re:版元が著作隣接権を持つ必要はない (スコア:1)
Re: (スコア:0)
大規模な違法配信については、非親告罪化するという方法もありますよね。
例えはわるいけど、強姦罪と、集団強姦罪みたいな感じで。
Re: (スコア:0)
ソースを読まずに発言しているのならそう明記して欲しい。無駄なコメントを読まなくて済むから。
ソースに書いてある個別の委任じゃダメな理由を読んだ上で、それでも委任がいいと思うんならその理由を書いて欲しい。