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著作権

クリエイティブ・コモンズ・ジャパン事務局員による「著作物の無断利用」を容認する発言が話題に 112

ストーリー by hylom
無断利用を防ぐためのCCライセンスじゃないんですかね 部門より
take-ash 曰く、

12月5日、インターネット上で発表されるイラストにおける著作権をテーマにしたトークショウ「IMAGE / LICENSE / ORIGINAL 」が行われたが、ゲストによる「他人の著作物をもっと無断利用できるようにすべき」との発言を、クリエイティブ・コモンズ・ジャパン(CCJP)事務局員である永井幸輔弁護士が容認する姿勢を見せたことから批判が相次ぎ、CCJPに対する疑問の声が上がっている。

出演者は、永井幸輔大楠孝太朗TOKIYA虎硬Houxo Que八田モンキー梅ラボ(敬称略)。残念ながら配信はアーカイブされていないようだが、togetterでその発言がまとめられている。いくつかを抜き出すと

  • 著作権法は難しいからみんなあまり知らない
  • 描き方のテクニックなんかを盗まれてもそれは許される
  • コンテンツは使われることで価値が上がる
  • Googleの画像検索も無断で画像を転載している
  • Googleも二次創作だと言える
  • 勝手に使ったとしても笑えればOK
  • 聖母マリアを描いた宗教画だって二次創作
  • データはタダ

といった旨の発言があった模様。これに対し、多数のツッコミが入っている。そのほか、「クリエイティブ・コモンズ・ジャパン事務局員 永井幸輔『カオスラウンジ梅ラボは許容されるべき』」や「【クリエイティブ・コモンズ】 2.5Dトークショーに梅沢和木(梅ラボ)氏参加!に対する反応。 【カオス*ラウンジ】」、「クリエイティブ・コモンズ・ジャパントークイベント(20121205)コメント集」、「 クリエイティブ・コモンズ・ジャパントークイベント(20121205)を会場で見たプリン零式氏の感想など」といったまとめも参考にどうぞ。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by Anonymous Coward on 2012年12月07日 23時27分 (#2286707)
    こういう人達って、盗まれるようなもの(作品)がない、あるいは他人が盗むに値するものをもってない人達ばかりなんですよね…。
  • 代わりの作品を自分で作って、それを主張の通りにフリーで放り出せばいいんじゃね?
    自分の作品なら、そのライセンスは自分で決められるのだから。

    だけど、おそらく、「データはフリーにしろ!自由にしろ!」と他人へとやかく圧力駆けたがるこの手の人たちは、
    もしも自分でライセンスを自由にできる状態になれば、フリーどころか、逆にガチガチに権利主張してきそうな気がするわw

    なんというか、直感的な印象として、自分勝手な人たちっぽく見える。

  • クリコモ方面ってことは著作権の枠組みをどう変えるか、という話をしているのに、著作権法を金科玉条にしてどうするんですか?

    • by Anonymous Coward on 2012年12月07日 22時03分 (#2286666)

      >著作権法を金科玉条にしてどうするんですか?

      今の著作権法は○○だから××に修正すべきだ、とかの主張なら何の問題も無い。
      それは建設的な、新たな枠組みに向けた議論だ。

      叩かれてるのは、「○○は俺的理屈では問題ないからやっててもOK」(←現行法上は明らかに問題がある)だの「○○は俺的理屈では作者にも利益があるはずなんだから無断で使ってOK」(←それをお前が決めてどうする)だの意味のわからんことを言ってるからだ。

      「○○は××という理屈で問題ないはずだから、それが許されるように法改正すべきだ」とか言うんならそれはもちろんかまわんと思うが。

      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2012年12月07日 22時15分 (#2286675)

        >「○○は俺的理屈では問題ないからやっててもOK」(←現行法上は明らかに問題がある)だの「○○は俺的理屈では作者にも利益があるはずなんだから無断で使ってOK」(←それをお前が決めてどうする)だの意味のわからんことを言ってる

        具体的にどの発言のこと?

        親コメント
    • by Anonymous Coward on 2012年12月07日 22時09分 (#2286672)

      クリエイティブ・コモンズの理念は「著作権法の枠内で、著作物を守りつつ、事前に部分的に利用許諾の意思を示しておくことで創作を活性化させること」のはずですが?
      クリコモが著作権法を変えることを目的としてしまったら、その理念を自ら否定することになりますよね?
      だから批判の声が上がっているのですよ

      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2012年12月08日 9時10分 (#2286820)

        もっと踏み込んで言えば、著作物の扱いを著作権者が自由に他人に強制できる、という著作権法の枠組みは、
        CCは積極的に守りたい(その枠組みを壊そうとする意見には積極的に反対する)立場ですね。

        自分の著作物について、どんな扱いを他人に強制したいか、という著作権者の意思表示が簡単にできるための
        選択肢(=具体的なライセンス文書)を提供しているのがCCです。

        最終目的や理念はともかく、著作権者が著作物の扱いを他人に強制できる、という枠組みを否定したら、
        現状のCCは存在できなくなりますし、おそらく現状のCCでできることと同等のことは達成不可能になります。

        著作権そのものを否定する立場に立てば、すべてはパブリックドメインであるべき、となりますから、
        プロプライエタリなライセンス同様、CCライセンスも壊すべき敵になります。

        親コメント
    • by Anonymous Coward

      きんか‐ぎょくじょう【金科玉条】キンクワギヨクデウ
      《揚雄「劇秦美新」から》最も大切な法律•規則。絶対的なよりどころとなるもの。「父の教えを—とする」

  • クリエイティブ・コモンズ・ジャパントークイベント(20121205)を会場で見たプリン零式氏やE11の考察part2 [togetter.com]

    「今回のイベントでのゲストの選定、そして関係者の発言がクリエイティブ・コモンズの理念に対する誤解を招き、CCライセンスを利用されている方々の不安を招いてしまったことに対して、深くお詫びを申し上げると共に、ご指摘に感謝いたします。」
    イベントの紹介文 [2-5-d.jp]ビジュアルレーベルRecodeとクリエイティブ・コモンズ・ジャパンは、 12/5に会場を2.5Dにてインターネット上で発表されるイラストにおける著 作権をテーマにしたトークショウを開催する。
    クリエイティブコモンズジャパンの看板出したイベントでの発言が公式じゃあなかったらあのイベントの意義って何だったの?1500円取っておいてクリエイティブコモンズの理念に反した役にも立たない非公式の話を延々と聞かされたという認識でいいのかな?

    --
    # SlashDot Light [takeash.net] やってます。
  • 鷹野 凌 @ryou_takano 2013-01-05 15:04:10
    https://twitter.com/ryou_takano/status/287439324868395008 [twitter.com]
    クリエイティブ・コモンズ・ジャパンの姿勢に抗議し、当ブログのトップページからクリエイティブ・コモンズ・ライセンスのアイコンを外します - 見て歩く者 by 鷹野凌
    http://wildhawkfield.blogspot.com/2013/01/blog-post.html [blogspot.com]

    --
    # SlashDot Light [takeash.net] やってます。
    • 小夏フォント @ 桝席
      http://www.masuseki.com/index.php?u=be/konatu.htm [masuseki.com]

      『小夏』のライセンスはver.26(2010-01)までは CC-BY-SA 3.0 でしたが、
      ver.20121218 から The MIT License に変更しました。

      決して、クリエイティブ・コモンズ・ジャパン事務局員による「著作物の無断利用」を
      容認する発言が気に障ったからというわけじゃないです。

      ホントウダヨ。

      たとえ職員とはいえ、「ネットに落ちている」なんて発言した人がお咎めなしとかありえんわー、
      クリエイティブ・コモンズからは距離を置こう……と思ったわけじゃないです。

      ホントウダヨ。

      たとえ職員であっても「カオスラウンジ梅ラボは許容されるべき」なんて考えてる人が
      関わってるライセンスなんか使う気になれんわー……と思ったわけじゃないです。

      ホントウダヨ。

      --
      # SlashDot Light [takeash.net] やってます。
      親コメント
  • by Anonymous Coward on 2012年12月07日 21時13分 (#2286648)

    そのtogetterは

    >永井幸輔氏が現行著作権法ぶっちぎりのカオスラウンジ梅沢和木の製作手法を容認する発言をした件とか
    >色々ひどかったので発言に対するツッコミの一部をソーシャルストリームからまとめました

    という趣旨のものですね。

  • by Anonymous Coward on 2012年12月07日 21時32分 (#2286656)

    カオスラウンジってふたばちゃんねるで荒れてる話題だよね
    作者不詳のものを公に「これからは俺のもの」と宣言したらそこからはずっと自分に著作権があると主張できるかどうか
    そこら辺にある落書きやらコラージュを自分のものにできるのかどうか
    昔からある有名な絵画や童謡とかならどうなの?
    それと、別に作者不詳でなくてもピクシブとやらに投稿された画像を勝手に使ってたよね?

    • by nmaeda (5111) on 2012年12月08日 14時37分 (#2286914)

      こんな自明なモノが話題になるのが不思議。作者が判っていようといまいと、著作権法が適用される。

      > 作者不詳のものを公に「これからは俺のもの」と宣言したらそこからはずっと自分に著作権があると主張できるかどうか

      「これからは」ということは、皆が作者不詳だと知っているのだから、皆が納得できるだけの証拠がないなら笑われて終わりだと思うが。逆に納得できるだけのものがあれば社会的には認められるが、もちろん、詐欺となる。

      どうしても著作権者が見つからない場合、原稿料や印税は供託しておけば良いのであって、著作権者が見つからないことを盗作の言い訳にはできない。

      > そこら辺にある落書きやらコラージュを自分のものにできるのかどうか

      前者と同じこと。

      > 昔からある有名な絵画や童謡とかならどうなの?

      通常通り、著作権法が適用されるため、作者が死亡後、50年経てば著作権が切れる。
      (作者が団体の場合、発表後50年)

      だからこそ、美術館は館内での撮影に敏感。著作権が切れている作品は、一度撮影されると自由に複製の流布が出来るが、雑誌、書籍への掲載が美術館の収入になっていること、複製が広く流布されると美術館への入場者が減少する可能性を気にしてだろう。(雑誌、書籍からの複製は出来るが)

      なお、教育機関は著作権法に置ける制限が除外されるため、著作物の複製が可能。教諭が授業で学参の複製を大量に使うからといって、それが教育機関以外でも通用すると勘違いする人もいそうだが。

      > それと、別に作者不詳でなくてもピクシブとやらに投稿された画像を勝手に使ってたよね?

      もちろん、著作者に無許可で作成された二次創作は、著作権法に触れる。
      ただ、ピクシブでは二次創作が日常的に行われていることから考えて、特に断りなき場合は二次創作を許諾することを意味していたと考えられなくもないため、訴訟してみないと判らないが。

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      • 全般的な内容には同意しますが、1点だけ。
        > 教育機関は著作権法に置ける制限が除外されるため、著作物の複製が可能。教諭が授業で学参の複製を大量に使う
        この文面の根拠が、著作権法35条(学校その他の教育機関における複製等) [houko.com]

        学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

        のことを指してるのでしたら、「学参の複製」はNGですよ。それは「著作権者の利益を不当に害する」に該当すると判断されます。
        日本書籍出版協会「学校その他の教育機関における著作物の複製に関する著作権法第35条ガイドライン」 [jbpa.or.jp]より

        以下の事例は、著作権者等の利益を不当に害すると考えられる。
        ①著作物の種類と用途
        a児童・生徒・学生が授業を受けるに際し、購入または借り受けて利用することを想定しているもの(記録媒体は問わない)を購入等に代えてコピーすること
        (略)
        例1-2 参考書、問題集、ドリル、ワークブック、資料集、テストペーパー、白地図、教材として使われる楽譜

        この35条が想定しているのは、例えば「朝日新聞の天声人語をコピーして配って、教材にする」みたいに、「教材ではない著作物を複製して、教材として使う」ことが許される、という話であって、
        教材として作られた著作物を複製して、教材販売元の利益を損なうことは許されません。

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    • by Anonymous Coward on 2012年12月07日 21時52分 (#2286662)

      昔、阪神タイガースの私設応援団(ヤクザの支配下にあった)とレコード会社の人が
      作者不詳の阪神タイガース応援歌を勝手にJASRACに登録して逮捕された事件 [geocities.jp]がある。

      ちなみに勝手に著作権者を名乗る行為は著作権法違反でしかも非親告罪なので、バレてネットで騒ぎになれば最悪訴追される。

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    • 昔からある有名な絵画や童謡とかならどうなの?

      大正時代の童謡運動以降、童謡と言えば唱歌と並ぶ概念として、創作童謡を指している。その意味で言う童謡は、当然作者不詳ではない。

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  • by Anonymous Coward on 2012年12月07日 21時52分 (#2286661)

    これは出演者がCCJ公式イベントだったのにCCをまったく勉強してなくて
    フリーにネット上の物を扱いましょうという勘違いした認識で好き勝手に喋ったってことでいいの?

typodupeerror

皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー

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