ドイツ連邦最高裁判所、インターネットを社会生活に必須のサービスと判断 14
必須 部門より
原告の男性は、契約していたプロバイダーが別の会社に買収された際、会社側の手続きミスにより2008年末から2009年初頭にかけて約2か月間、DSLサービスが利用できなかったという。そのため男性はプロバイダーを買収した「1&1 Internet」を相手取り、DSLサービスに加えてVoIPとFax over IPが利用できなかった損害に対して1日当たり50ユーロの支払いを求めていた。連邦最高裁判所ではインターネット接続の障害に対する損害を認めたものの、男性が携帯電話を所有していたことからVoIPについては損害を認めず、Faxについては日常的に必要なものではないと判断したという。補償金の額は未定だが、接続サービスの月額料金を基準として算定されるため、それほど高額になることはないとしている。また、同様のケースで裁判になった場合、インターネット接続の可能なスマートフォンを所有しているユーザーに対する補償額はさらに少なくなるとのことだ。