4月1日より小型家電リサイクル法が施行される 45
無許可業者がトラックで巡回して行う家電回収は違法になるらしい 部門より
使用済み小型家電の回収・リサイクルを推進するため、平成25年4月1日から「小型家電リサイクル法」がスタートしたそうだ(政府広報オンライン)。
平成13年4月よりはじまった「家電リサイクル法」によるテレビやエアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機といった家電4品目や、家庭用パソコンの回収(過去のストーリー)がすでにあったが、今月から施行された「小型家電リサイクル法」では携帯電話やデジタルカメラ、ゲーム機、時計、炊飯器や電子レンジ、ドライヤー、扇風機など、今まで対象外だったほぼすべての家電製品のリサイクル回収を推進していくそうだ。
また家電リサイクル法では家電販売店が回収していたが、小型家電リサイクル法では個々の市町村が回収方法や費用負担額を決定し、国によって認定されたリサイクル事業者に引き渡されるとのこと。そのため廃棄物処理法の許可(「小型家電回収市町村マーク」や「小型家電認定事業者マーク」)を得てない無許可の不用品回収業者には引き渡せないことになった。
日本全体で年間に廃棄される小型家電に含まれる、ベースメタルや貴金属、レアメタルは約27.9万トンと見積もられ、都市鉱山と呼ぶにふさわしい量。それで「小型家電リサイクル法」により再資源化が促されたり、廃棄物の総量削減が期待されている。とはいえ有料化されるなると不法に投棄したり、燃やせるごみに混ぜたりする輩も出そうで、はたしてうまく都市鉱山として機能するのか心配なところだ。なおうちの場合、押入れが都市鉱山と化している。
なお、市町村によって対応状況はまちまちで、参加自治体はまだ3割程度だという(日経新聞)。