insiderman 曰く、NHKが受像機器を設置しながら受信契約を結んでいない世帯に対して受信料を支払うよう求めた裁判で、「契約を拒否する設置者に対しては、裁判所の判決をもって契約が成立する」との判断が下された(読売新聞、朝日新聞)。この判断に従うと、テレビやワンセグ対応のスマホ、テレビチューナー付きのカーナビやPCなどを所有している人は、自動的にNHKとの契約が行われたことになる。
受信料の窓口のお知らせ欄に萎える (スコア:5, 興味深い)
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/
一番下の方のお知らせ欄が
未収者と未契約者の話題に集中して
酷いことになっているw
・2013/06/24 「放送受信契約の未契約世帯に対する担当窓口変更通知の発送について」
これも相当酷い。
「本日、受信契約の締結と受信料の支払いに応じていただけない東京都内の世帯
43件に対し、担当窓口を営業局受信料特別対策センターに変更する旨の通知を
送付しましたので、お知らせします。
【これまでの対応】
・当該世帯については、これまで地域を管轄する営業センターにおいて丁寧に対
応してきましたが、これ以上対応を重ねても、自発的に契約していただくこと
は困難と判断しました。
・今後は、営業局受信料特別対策センターで丁寧に対応を行いますが、どうして
もご理解いただけない場合は、訴訟の予告を行い、それでもなお応じていただ
けない場合は、やむを得ず民事訴訟を提起いたします。」
あと,契約した日は過去とカウントされているんだよね (スコア:3)
しかも判決が出た日を契約とみなすとかじゃなく,
過去もさかのぼって請求されるって,
いろいろヤバくないですかね?>法律の偉い人
Re:あと,契約した日は過去とカウントされているんだよね (スコア:5, 参考になる)
放送法第64条 [e-gov.go.jp]
>第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
法を字義通りに読めば、「NHKと契約していないでTVを見ていた人」は「法に定められた契約の義務」を行っていない法令違反。
TVを購入して視聴した段階で契約をしていたはずなのに、違法行為で契約を逃れていたのだから
遡及して契約の日付を定めたんではないでしょうか。
#「法を字義通りに読めば」ですからね。司法府は定められた法について判断を下すのであって
#違憲を問われでもない限り法の妥当性については判断しませんから。
##このコメも法の妥当性、立法府の不作為等については論じてませんよ。
##何かそこごっちゃにして「じゃあ、それが正しいっていうんですか?」ってレスに辟易しているのでAC
###論じるべきなのは立法府、それを論じる議員を選ぶのが選挙。
Re:あと,契約した日は過去とカウントされているんだよね (スコア:2)
だって,その辺,気になる人いるし,判決で触れられてるかどうか,なんて調べないといけないし。
Re:あと,契約した日は過去とカウントされているんだよね (スコア:1)
携帯電話みたいに購入時に契約する方式にすればいいのにね
Re:あと,契約した日は過去とカウントされているんだよね (スコア:2)
海外からの留学生の家にNHK(?)訪問員が来て、その学生は日本語がまだ未熟なので意味が分からず怯えていた。
----- A mighty flame followeth a tiny spark.
Re: (スコア:0)
受信料の支払いは国民の義務と法律で定められているので何の問題もありません
安定の地裁クオリティ (スコア:1)
地裁の判決だろうなーと思ったらやっぱり地裁でした
契約しなかったことは違法だが、だからといって契約したことにしてしまうとか、飛躍にもほどがある。とんでもないわ。
Re:あと,契約した日は過去とカウントされているんだよね (スコア:1)
そこは、「義務だから契約不履行は有り得ない」からなんじゃないかと。
そうすれば存在するのは、料金支払の不足だけで、損害賠償には成らないですね。
#遅延延滞金とかなら出来るのかな?
契約拒否に罰則が無いのも、契約の自由が無く自動的に発生するとすれば、まあ、筋は通ります。
悪法もまた法なり (スコア:3, すばらしい洞察)
放送法 [e-gov.go.jp]では、
と、NHKと受信契約を結ぶことが義務づけられています。
そして、契約すれば、契約に基づいて受信料を支払う義務が発生します。
ただし、この放送法に違反しても罰則がないので、抜け穴として
「そもそも放送法に違反して契約を拒否した状態であれば、受信料を支払う義務はない」
という形で受信料を支払い拒否することができたわけです。
そういう「放送法に違反している」者に対してNHKが訴えたわけですから、「判決を持って、放送法違反状態を是正させる=契約が成立する」ということになるのは当然の結果かと思います。
> この判断に従うと、テレビやワンセグ対応のスマホ、テレビチューナー付きのカーナビやPCなどを所有している人は、自動的にNHKとの契約が行われたことになる。
訴えられていない人は契約が行われたことにはなりません。
でも、そもそも放送法に違反して契約していない状態を指して「自動的に契約が行われた」とかなんかNHKか裁判所に対する悪意に満ちた文面に見えますねぇ…
受信設備を持ってるのに受信料を支払っていない人は、そういう違法状態であることを自覚してほしいですねぇ。
スマホとかカーナビとか欲しくもない受信設備がおまけでついてくる世の中の流れに対しては文句を言ってもいいと思いますが、その文句を言う先はNHKではないでしょう。。
メーカーに要らないチューナーは付けないよう要求するか、もしくは、そういった携帯機器に対しては放送法における受信設備の対象外として法改正するようアピールするか、そういう方向に活動すべきでしょう。
Re:悪法もまた法なり (スコア:2)
> 悪法もまた法なり
いや、悪法は悪だな。
Re:悪法もまた法なり (スコア:1)
いつも疑問なのが 以下。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
『放送の受信を目的としない』って、まともな感覚だと『(協会の)放送の受信を目的としない』だと思うんだけど。
上記の考えだと『(協会の)放送の受信を目的としない』=NHKを見る意図がなければOK(チャンネル登録外す とか?);
NHKの主張だと『(協会以外の民法も含めた)放送(全般)の受信を目的としない』=TVを見れたらアウト;
と思うんだが。
「NHK見てないよ」「TVが見れたら駄目なんですよ」って主張は そこらへんからきてると思うんだが、
その辺りどうなんだろう? >識者
普通に考えて、契約も利用もする意志ないのに 自動的にサービスが適用される って、変ですよね?
警察消防と同じようなもの というのなら、契約 って体をとることがおかしいし(それなら 税金的に強制徴収してしまうべき)。
Re:悪法もまた法なり (スコア:1)
落ち着いて。スレッドの先頭の悪法もまた法なり [srad.jp]コメントまで戻ってから (#2410765) の異議コメントを読んでも同じ主張を続けるのは無理筋に思えます。
Re:悪法もまた法なり (スコア:1)
NHKのよくある質問集-受信契約、お支払いについて [nhk.or.jp]より
ということで、放送法に基づいた契約として、NHK放送受信規約以外のものを結ぶことはできません。
Re:悪法もまた法なり (スコア:1)
私の場合は
・住んでいるマンションのアンテナは地上デジタル、BSともに有り
・TVは地上デジタル、BSともに受信可能。ただしアンテナ端子はそれぞれ別に2つ。
・TV購入時には1本のケーブルしか付属品していなかった。
という状況を神奈川県の窓口の責任者の方と相談した上で、地上波分しか契約していません。
(2006年当時。現在はどのような判断がされるかはわかりません)。
その際、
・ケーブルをもう1本購入したらBSが受信できる設備を設置したことになり、BS分の契約も結ぶべきである。
・今所有している(地上デジタルを受信するための)ケーブルが断線したら、受信設備を失ったことになり、契約は解除できる
(ただしTVが見られなくなるのはイヤなので、契約解除しません(新しいケーブル買いなおします)が)。
という話もしています。
ですので、
> アンテナ、ケーブル、TVが揃っていて、接続・調整されていない場合は「受信設備を持っている」ことになるのか?
→揃っていれば「受信設備を持っている」、不足があれば、「受信設備を持っていない」であると考えられます。
> 初期のワンセグ対応携帯は、SIM刺さってなくても「受信設備」になるのか?
→SIMを持っていて、指していないのであれば「受信設備を持っている」、SIMを持っていなければ「受信設備を持っていない」となるかと。
もしもモニターだけ欲しい人(ゲームに使いたいとか)がいるなら、付属のケーブル捨てればいいんじゃないですかね。
ただし、お住まいの管轄の窓口には要確認、ということで。
Re:悪法もまた法なり (スコア:2)
以前,マンション住まいの頃,ケーブルテレビを契約するともれなくBSが見れたため,
NHKからBSも契約しろ,と言ってきたので,ケーブルテレビ局に頼み,
BS見れないようにしたところ,NHK的にはそれでOKでしたし。
個人的に,BSは「オプションサービス」だと思います。
見たくなければ,うっとおしい契約のご案内メッセージをそのままにしておくだけですし。
個人的にはそういう意図であのメッセージを流している,と理解しております。
今では,BSしか見る物がない。
衛星契約は地上契約も含むから,こちらは今のところ,どうしようもない。困ったものだ。
まあ,頑張って未契約全世帯を訴えて下さい,としか。 (スコア:2)
まあ,これを盾に契約を迫るのでしょうけど,やればやるほど嫌われるんですけどね。
一度,契約を切った事がある。 (スコア:3)
BBCならいざ知らず,
NHKの場合
「見てないから契約する必要は無い」
「TVないから契約する必要は無い」
という物に対してはあまり強く言ってこないはずです。
「うちはNHKを見ないから契約する必要は無い」というのも
あまり強く言ってこないと思います。
とにかく問題は
「NHKは見てるけど払う必要が無い」と公言する人です。
おそらく見ている事自体を否定せずに
未契約を開き直っている方々が問題になっているのでしょう。
Re:まあ,頑張って未契約全世帯を訴えて下さい,としか。 (スコア:1)
「あとで見るからポストに入れといて」でも大概帰ります。
一見譲歩しているように見えますが、当然後はシカトです。
憲法違反なので、放送法が無効という (スコア:2, すばらしい洞察)
集団訴訟を全国で起こしたりしないのだろうか?
契約の自由があるはず。勝手に自動契約されるとか、おかしいでしょって。
究極論はNHKにとってもやぶ蛇だと思うんですが,さてはて (スコア:5, 興味深い)
BBCのおかげで,イギリスではろくなテレビ局が育っておりません。
が,BBCの放送への取り組みは半端ないです。
地上アナログ波ではチャンネルが5つしかなく,そのうち2つがBBC,
地上デジタル波では30あるチャンネルの9つがBBC。
放送技術だけでなく,放送そのものへの本気具合を見せてくれればよいのですが,
ぶっちゃけNHKはケーブルテレビがあればいらないねーぐらいの存在と化してます。
国会中継は,ネットでもみれますからね。ネット選挙も解禁になって,公共性すら揺らいでます。
エゲレスと違い,
放送局がそれなりに多様かつ多彩である日本に於いて,
NHKの存在意義はないよーな気もする。
参考サイト (スコア:1)
「読売新聞、朝日新聞」のリンク先がおかしいですね。
とりあえず、NHK [nhk.or.jp]、読売新聞 [yomiuri.co.jp]、朝日新聞 [asahi.com]の報道記事へのリンクです。
NHKが映らないTV (スコア:0)
TV売れないって嘆いているならNHKが映らないTV作れば良いじゃん>TVメーカーさん
なんか決まりでもあるんでしょうか?
Re:NHKが映らないTV (スコア:3, すばらしい洞察)
分かってないな。
NHKを見たくない人なんてほとんどいないんだよ。
いるのは、NHKは見たいけど、受信料は払いたくない人。
テレ東には受信料払ってもNHKには払いたくないな (スコア:2)
ウチは
「大化学実験」「岩合光昭世界ネコ歩き」のためだけに
受信料払ってるような気がするよ。
今年に入ってから,これ以外NHK見てないもん。
正直,やめられるならやめたいよ。
Re:テレ東には受信料払ってもNHKには払いたくないな (スコア:1)
っ NHKオンデマンド
--
ぶら下げたついでに・・・
テレビの番組表EPGに視聴予約ってあるじゃないですか。
有料放送みたいにあれで見たい番組だけ料金払う方式に
すればいいのにね。
受信料払えば一括見れて単品買いするよりお得って
ことが分かれば払う人増えるんじゃないかな。
Re:テレ東には受信料払ってもNHKには払いたくないな (スコア:1)
「岩合光昭世界ネコ歩き」こないだから見てるけど、どれが本放送でどれが再放送なのかわからない・・・
ぼーっと見てるからまぁいいけど。
Re:テレ東には受信料払ってもNHKには払いたくないな (スコア:2)
Re:NHKが映らないTV (スコア:2)
NHKの存在意義は認めるし、技術開発的にも役立っているとは思うのだが、「TVを持っている人はNHKを必ず見ているはず、だから払え」という主張が嫌だ。スクランブルかければ良いのに。スクランブルをかけたとしても今まで受信料を払っている人はそのまま、受信料を払って無くてNHKを見たい人は受信料を支払うようになるんだから、損することはないと思う。
theInsiderman(-1:フレームの元)
Re:NHKが映らないTV (スコア:2)
私は、「NHKの存在意義は認めるし、技術開発的にも役立っているとは思うのだが、『選択の余地のない、一方的に決めた受信料を有無を言わさず払え』という主張が嫌だ。」ですね。
受信料の額はそれなりに合理的に決められていることになっています。ですが、よく指摘されるように、NHK本体の収支はトントンにしておいて、儲けはNHK何とかかんとかという外部に流すようになっているのではないかという疑問が払拭できません。そこでの仕事の発注には競争もなく、受注額はお手盛りで非公開という構造があります。もちろんNHKなんとかかんとかにはNHKのOBがたくさんいらっしゃるというお約束の図式です。
もちろん、そういう構図が大事なところもあるとは思いますが、まじめにやってくれてるならともかく、海老澤元会長の話とか、紅白のプロデューサの話とかあると信用できませんし。
Re: (スコア:0)
分かってないのはお前の方だよ
Re:ここならNHKを見ない人は意外といるかもっしれない・・・ (スコア:1)
アホか。アニメ見る奴ならなおさらNHK必須だ。
Re:ここならNHKを見ない人は意外といるかもっしれない・・・ (スコア:1)
戦国時代において、オタク武将が趣味と仕事の狭間で揺れ動く様を、
しっかりした史実描写と大胆な独自解釈によって面白おかしく書き上げている秀作、
へうげものがNHKにて全39話の良質なアニメ化がなされていますよ。
これの出来が非常に乙だったので、NHK受信料は喜んで払っています。
NHKっつーか、BSプレミアムだけどさ。
Re:NHKが映らないTV (スコア:1)
>それでも見る/見ないの選択の自由は確保してほしいもんだ。自由にできないなら公営化しろ。
この自由とそれを実践できる機能を盛り込んだ放送システムか受像機欲しいね。
緊急時だけ全てのチャンネルを開放し、ソレ以外は完全にブロックしてしまう機能。
NHKとデモ起こされた放送局は絶対にそんな機能を実装することは認めないだろうけど。
Re: (スコア:0)
別に無いですよ。ただNHKを見たくないという人が少ないだけ。
売れると思うならご自分で製造・販売してみては? 量販電気店でプライベートブランドのTVが作れる [nojima.co.jp]くらいなのである程度まとまった資金があればできますよ。
Re:前から思ってたけど (スコア:1)
Re:前から思ってたけど (スコア:1)
アンテナに繋がずモニタとして使うためにテレビを買う人もいます。最近のテレビはPCに繋がるし、専用モニタより安く大画面が買える。
今時、一切NHKに関わってないなんて人は少ないでしょうから、国が税金として徴収すれば良いんですよ。
支払う人数が増えれば安くも出来るだろうし。
# 「受信料」として払ったお金が各種イベントに使われるのって違和感(金余ってるの?)
Re:前から思ってたけど (スコア:2)
アンテナやテレビなどの受像機器を販売している業者は,
購入者を報告する義務があるようですし。
んで,TVライセンス購入者かどうかをチェックするそうで
(オンラインで照合,ではなくとりあえず処理は後回しなのがミソ)
だから後日きっちり督促状とかが来るそうで。
情報の享受が多様化している今,TVだけ優遇されるのはいかがなものかと (スコア:2)
そういう極論が出ることも覚悟しておかなければならないですね。
放送局は電波の使用料が他の事業者にくらべ安いなど,問題もあるんですから。
まあ,極論ですけど,税金でまかなう,ってのは筋として通らないと思う。
任意の契約の受信料,ってところで危うく成り立っている構造なんだろう。
Re:情報の享受が多様化している今,TVだけ優遇されるのはいかがなものかと (スコア:2)
Re:前から思ってたけど (スコア:1)
同意
所得に関係なく年間2万というのはどうかと思います。
Re:前から思ってたけど (スコア:1)
受信料の免除制度はありますよ [nhk.or.jp]
まあ、所得に基づいたものとしては、「生活保護を受けている場合」「障害者がいる世帯で、世帯構成員全員が市民税非課税な場合」ぐらいしかありませんが…
Re:ワンセグ機能がないスマホ出さないとiPhoneだらけになっちゃう (スコア:2, 興味深い)
こういうデマをしつこく言い続ける奴がいるけど、実際にはこれがあるからNHKはネットを放送だと位置づけられないでいるわけで、困ってるのはNHK自身だよ。
今、ネットを放送だと位置づけて、今の受信料体系の中でネット同時放送などをやることへの技術的問題点は解消されつつある。そしてNHKはオンデマンド配信で得ている利益などほとんどないのでどうせならNHK加入者へのサービスにしてしまいたいと考えている。しかしこれがあるためにできない。
現在オンデマンド放送は、民放連などの横やりで同一組織内でオンデマンド放送向けのデータを放送時に同時生成すると言ったシステムやリソースの共通化・効率化ができないと言う無駄な制限がある。会計も別にして、受信料収入から資金を流用してはならぬから始まってつまらない制限が山ほどあって無駄にコストもかかっている。これはIP配信は放送では無いと言う理屈の上に成り立っていて、放送では無いのならばNHKの本来業務では無いのだから別にするべきだという主張による。
NHKは本当はIP配信も放送だと定義して、通常業務の範囲内で、受信料契約を結んでいる人はその枠内で配信事業なんかをやりたい。受信料払っている人は見逃し配信のオンデマンド放送を無料で見れる、とか、ゆくゆくはIP同時放送とかね。
でも、今の法律のままでIP配信も放送で有りNHKの主要業務の中であると定義してしまうとインターネットの回線がある人はすべてNHKと放送契約を結ばなければならなくなる。個人相手ならばそもそも世帯単位であるし、実際のパソコンはあるけどテレビが無い家は加入率からすれば無視出来るレベルだしほとんど問題がない。
が、一方、企業は従来のまま拡張するとパソコンの端末数だけ受信料をとらなければならなくなる。加入義務対象になる法人が大幅に増える。
そんな事は現実には不可能なのは分かりきっていることだから、NHKは結構前から報告書に、少なくともIT機器を持っている事で契約義務が発生する事は無いように法改正の必要性を入れて唱えているのだけれど、昨今政治情勢が不安定な中放置されてきた。ここの法律を改正をして、NHKが本格的にネットでサービスができるようなると、それらの動きに消極的な民放連の反発は必至、不安定な政治情勢下で、寝た子を起こしたくなかった政治家はこれに触れず、未だに法改正ができない。
だからこんなぐだぐだな状態のままに来てる。
ただしここらへんは昨今韓国に追い上げられて 4k/8k放送技術を早急に立ち上げなければならないと言う危機感のもと、国家戦略としてまず試験的にCS放送とIPで始めると言うロードマップができたから近々解消されるかもしれない。関連する法改正のどさくさに混ぜられて通されるだろう。民放連も新プラットフォームが立ち上がるときの設備投資は、デジタル化のときもそうだったようにNHKにおんぶにだっこと言う状態になっているからあまり強くは言えないはずだし。
Re:ワンセグ機能がないスマホ出さないとiPhoneだらけになっちゃう (スコア:1)
一番困るのは消費者だよ。NHKじゃない。
NHKが踏み出さなければ日本ではIP放送は始まらないよ。NOTTVのような不毛なものが作られては消えているばかり繰り返すと思う。
民放がやる気が無いから。
NHKでは自前のコンテンツを電波での放送以外で使う事に制限が加えられている。DVD化するのにも、無償で配信するにしても、どちらも放送との関連性と、放送と関係の無いのならば独立採算と公共性を求められる。そこで脇の甘いことをしていると民放連をはじめとして「民業圧迫だ!」と横やりが入る。
NHKオンデマンドが始まった時もそうで、NHKは本来、BBCなどの例に倣い、実験的に受信料を支払っている契約者向けにカウントを発行してニュースや教養番組を中心に配信する計画を持っていたのだが、それは民業圧迫であると言う批判が来て立ち消えていた。
ただ、民放連はそうやってNHKの構想にケチを付けるばかりでちっとも自社コンテンツの外販をやろうとしない。オンデマンド配信などに酷く消極的だった。外国から無料や格安のコンテンツが押し寄せてくる中、国内コンテンツ産業の立ち上げを急がなければならないと考えていた経済産業省がいろいろと促進策を考えたようなのだがどうにも愚鈍で動かない。
そこで経済産業省は総務省と一緒になって、NHKにオンデマンド配信事業をさせる事で民放に圧力をかけることになった。
民放連は相当反発したが、横車を押して無理矢理にスタートさせた。その結果そこを切っ掛けにしてようやく民放はコンテンツ配信に重い腰を上げたと言うわけ。
NHKがネット配信も放送だと位置づける事ができてIP放送を始めたら、民放もやらざるを得なくなるから消費者の利便性は上がる。
コンテンツ産業もより勃興してくるだろう。民放は格安の電波使用料にあぐらをかいているが、IP放送という電波とは関係の無い所にきたら平等に競争に晒されることとなり、業界全体が活性化して消費者に利益があるはずだ。
Re:ワンセグ機能がないスマホ出さないとiPhoneだらけになっちゃう (スコア:1)
このアプリケーションは下記にアクセスする場合があります:
・ネットワーク通信
NHKと放送受信契約
許可しますか? [ は い ] [ぃぃぇ]
Re:ワンセグ機能がないスマホ出さないとiPhoneだらけになっちゃう (スコア:1)
これからは全世界が狩猟場だ!
がんばれボクラのNHK
負けるなセイギのNHK
Re:ワンセグ機能がないスマホ出さないとiPhoneだらけになっちゃう (スコア:1)
Re:ワンセグ機能がないスマホ出さないとiPhoneだらけになっちゃう (スコア:1)
2010年年末にはWIDEの技術協力で(NHKは資金協力と顔貸し?)でNHK交響楽団をロリン・マゼールが振ってベートーヴェン交響曲全曲をYoutubeでライブ放送していましたね。
あーんなことやこーんなことやって可能性を探るのはわたしは支持します。
Re:契約という言葉の意味 (スコア:2)
民法第414条第2項但し書きに「法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。」とあって、簡単に言えば「判決によって意思表示を擬制できる」ということです。ですので、判決によって契約が成立すること自体はあり得ます。
ただ、その場合は判決の確定時点で契約が成立したと見なされる (民事執行法第174条第1項) ので、過去の分まで払えとした今回の判決は別の理論を持ち出しているのかもしれません。とりあえず判決文待ちといったところで。
HIRATA Yasuyuki
Re:NHKこそ放送法を守れ (スコア:2)
非弁行為とは、弁護士以外のものが弁護士業務を行うことなので、本件とは異なりますね。
NHKの外回り担当者は「使者」という扱いになります。
「代理」の場合は契約締結権をNHKから授与されていますが、使者の場合は悪く言えばガキの使いと同じで、現場判断の権限がないということになります。
死して屍、拾う者なし。