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犯罪

逮捕された人物の著作物を販売停止することの是非は? 185

ストーリー by hylom
とばっちり 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、

先日、歌手のASKA氏が覚醒剤取締法違反容疑で逮捕されたが、これを受けてASKA氏が参加しているユニット「CHAGE and ASKA」の作品やASKA氏のソロ作品について権利を持つユニバーサルミュージックが、これら作品の出荷およびデジタル配信を停止することを決定したという。

今回の逮捕はその容疑内容、反社会的性質等、その影響の大きさに鑑みて、決して看過できるものではなく、厳正な措置を以って臨むべきとの判断に至りましたとのことだが、この余波を受けて、6月18日発売予定だったBD/DVD-BOX「宮崎駿監督作品集」の発売が延期される事態にもなっている。この作品集内に、スタジオジブリが制作したCHAGE and ASKAのプロモーション映像「On Your Mark」が収録されていたため。さらに、On Your Markを収録していたDVD「ジブリがいっぱい SPECIAL ショートショート」も出荷停止とされたそうだ。

逮捕された人物の作品を販売することで、その人物への利益供与が発生するというのは理解できるが、そのコンテンツが主ではない作品にまでその影響が及ぶというのはやややりすぎな感もする。読者皆様の意見はいかがだろうか。

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  • by Anonymous Coward on 2014年05月21日 18時20分 (#2605794)

    逮捕された人物の作品を販売することで、その人物への利益供与が発生するというのは理解できるが

    ここからして理解できない。
    確かにASKAは覚醒剤で逮捕された。判決が出ていないとはいえ、有罪になる公算は高いだろう。
    だが彼の音楽が覚醒剤によって生み出されたという明確な証拠はないわけで、彼の作品と薬物による逮捕に関係性を見いだすことは難しい(むしろ発売停止になってる一部の古い作品は間違いなく「関係ない」だろう)

    さて、犯罪行為をした人間は、犯罪行為をする以前に正当な方法で行った活動への対価を受け取ることすら許されないのか?それをYesとするなら、一度でも犯罪を行った人間は奴隷になってしまう可能性が出てくる。
    ましてや、これから薬物依存症の対策を受けるであろうASKAは、少なくとも違法薬物に手を出すことは非常に困難な状況に置かれることは想像に難くない。つまり、今後、ASKAの手に彼が(厳密にはCHAGEも入るので「彼らが」だけど)作り上げた芸術作品に対する対価で、違法薬物を購入する、とも考え辛い。そう考えれば、彼が違法行為を行ったからといって、今後の収入源を断つ根拠にはならないだろう。
    まだ、かつて彼の作品を買った人が、「この売り上げで違法薬物を買っていたのか、許せん」と言うなら判らなくもない。そこまで言うか、とは思うけどね。

    更に言うなら、ASKAの相方を務めてきたCHAGEはどうなるのか。彼に落ち度があっただろうか。
    CHAGEがASKAの薬物使用を知っていた可能性があることは報道されている。だが、倫理的には兎も角、法的に見れば一般人には、身近に薬物使用者が居ても通報する義務はない(医者は通報義務がある)
    それなのにCHAGEは「CHAGE and ASKA」としての音楽の販売をブロックされてしまったわけだ。これが果たして正しい処置だろうか。

    罪を犯した者はもちろん処罰されるべきだが、犯罪行為を行ったという理由で、その犯罪行為とは関係ない社会活動の成果までが否定されるべきというなら、それはもう法治国家ではないと思うんだがね。

    • by Anonymous Coward on 2014年05月21日 18時39分 (#2605817)

      プレスリリース読んでないの?
      サラリーマンでいうところの懲戒解雇だよ
      契約解除または停止と書いてあるから、復帰にも含みを持たせているけど

      俺にはリーマンのクビはOKでクリエイターのクビはNGとする理由は何も思いつかない

      親コメント
    • 言いたいことは、わかりますが。
      >それはもう法治国家ではないと思うんだがね。

      別に、法律が「売っちゃいかん」とか言っているわけではない。
      社会感情や世論を理由とした私刑だし。それを是正しなくちゃならんとすれば、社会を担う私や君やその他大勢の責任が是正に動かないとな。

      と。 http://www.asahi.com/articles/ASG5N5SJMG5NTIPE02K.html?iref=com_alist_6_02 [asahi.com] この記事を見て思った。
      ところで犯罪行為と関わりない過去作品を提供しつづけた場合に被る被害って、計測されたことあるんですかね?
      そういった例を私は知らないので。誰か教えてくれると嬉しい。

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      • by Anonymous Coward on 2014年05月21日 19時47分 (#2605874)

        私刑はそれこそ法治国家でやることじゃないでしょう

        親コメント
        • >私刑はそれこそ法治国家でやることじゃないでしょう
          いいえ。そうとは限りません。私的制裁が法の許される範囲に限り法治国家でも成立します。

          ユニバーサルミュージックには、製造しない自由、販売しない自由、配信しない自由がありますし。
          契約上可能なCD/映像作品の回収と述べられている部分は、おそらく契約自由の原則にあたる部分でしょう。
          当然それらの制裁の度合いが不相応であると不服を訴えればいいだけの事です。
          ※ 例は少ないですが容疑者の時点で社会的制裁を与えられたものの。無罪となり名誉回復の訴えや損害賠償が請求されることはあります。

          これは、法律と道徳という2つの概念に関する問題です。
          法治国家だからといって、個人の道徳概念や社会通念まで束縛することはできません。
          (ところで法律の中でも刑期を終えた後でもしばらく資格が認められない状態というのは存在するのですが。そのあたりどう処理しているんでしょうかね?誰かご存知です?)

          例えば。
          私が服役を終えて出てきたところ。地元の肉屋がグルになって、100g 60円の普通の鳥肉を、私にだけ60000円で売ったら私は不服を訴えますし。 場合によっては、法律的に問題になるかもしれませんね。
          しかし。100g60円の「売るには問題ないけど見た目悪いとか質の悪い鶏肉」を選んで渡してくるのであれば。
          それは、なんら対処することができません。

          さて、話を最初に戻して。
          >私刑はそれこそ法治国家でやることじゃないでしょう
          法治国家だからといって、法で許される範囲での私刑が一切存在しないということは、決してないのです。
          むしろ法治国家だからこそ。度を超えた社会的制裁等に対して、後手とはいえ手が打てるのです。

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    • by Anonymous Coward on 2014年05月21日 18時33分 (#2605812)

      >ましてや、これから薬物依存症の対策を受けるであろうASKAは、少なくとも違法薬物に手を出すことは非常に困難な状況に置かれることは想像に難くない。

      田代まさしや清水健太郎など再犯を重ねている人も多いです。薬物中毒はそれほど体に染み込みます。

      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2014年05月21日 18時40分 (#2605818)

        ここはそうですよね。再犯率はかなり高い。

        まあ、でもそれ以外は元コメントに概ね同意です。
        犯罪者だからといって、犯罪以外で得られたものまで失う必要はないと思う。

        親コメント
        • by Anonymous Coward
          >犯罪以外で得られたものまで

          とは言うものの、発覚以前の作品が薬物の力に頼ったものではない、とは言い切れんからねぇ。
    • 薬物依存の再犯率は非常に高い。半数にも及ぶ。
      http://www.dapc.or.jp/news/word5.htm#43 [dapc.or.jp]
      これを知ってると、今後はやるわけながないなんて言えない。
      むしろ出来るだけ手を出せない状況にまわりが導いてやる必要がある。

      また、彼の作品を買った人が許せないと思うのは判るのならば、なぜ企業が同じように許せないと思って取引を絞ることだけを非とするのか。
      企業は、販売を継続することで薬物犯罪を犯したものを肯定したと見られて企業イメージが悪化する事を防止するための措置を実施する権利がある。
      もっといえば、音楽業界は伝統的・世界的に薬物汚染と戦ってきた。例えば以前も影響の大きなアーティストが薬物依存で逮捕されたことがあったが、音楽業界団体はその度にセミナーを開いて薬物を使ってはならないことを説いてきた。

      もちろんこれは、これは影響力のある人物が薬物を使う事で、それを真似する者が出ると言う問題とも関連している。
      薬物を使う事は格好悪い。そしてこれだけの社会的制裁を受ける事になるというメッセージを発信しなければならない。

      もちろん刑が確定し、刑期を過ぎた、あるいは執行猶予や保護観察期間を過ぎたも者に対しては権利は復活される。これは従来の例から見ても復活されているのだから、奴隷になると言う事はあり得ない、間違った極論だ。

      さらに犯罪行為によって取引を停止され巻き添えを食らった時、犯罪を行った者ではなく、犯罪行為を受けて取引を停止した者に損害を訴えるのは間違いだろう。犯罪を行った人間に対して、損害賠償を請求すべきだ。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        大筋同意。
        音楽と薬物がセットになっているような状態が無くならない以上、
        業界として自浄作用があるところを示していかなくてはいけない。

        音楽業界は、特に子供相手の商売もしているってのがあるからね。
        # チャゲアスはもう今の十代には聴かれないのかもしれないけど

        • # チャゲアスはもう今の十代には聴かれない

          NHKで「パラダイス銀河がASKA作曲」と知った女子アナが驚いてたよ。
          今の二十代ですらASKAの業績しらないようだ。
          分かってても軽くショックだった。きっちり更生して活動再開してほしい。販売も。

          親コメント
    • by Anonymous Coward

      ユニバーサルとジブリが今後は取り扱わないといっているだけです。
      別に今後の活動を禁止されたわけでもなければ、過去の活動の対価の返金を求められているわけではないでしょう。

      あなたのように「作品とは無関係」と考えるのも自由なら、「薬物をやるようなアーティストの作品とはかかわりたくない」とユニバーサルやジブリが考えるのも自由です。
      あなたのような人が多ければ、別のレーベルで再販されると思います。それが自由な資本社会というものでしょう。

      #個人的には別に気になりませんが、企業は社会的影響を考えないといかんのでしょうな。

    • by Anonymous Coward

      販売会社が自主規制したというストーリーでなぜ法治国家という単語が出てくる? 自主規制しないと国から咎めでも受けるのか。

  • by iwakuralain (33086) on 2014年05月21日 19時41分 (#2605868)

    「犯罪者が作ったものを売っているのかっ!!」
    というようないちゃもんを回避するため。

    # 今回の是非はともかくどこを見ても販売停止に至る理由で納得できるものが見当たらない

  • by simon (1336) on 2014年05月21日 20時23分 (#2605909)

    まず今回の事例は「逮捕されただけ」という点が問題。
    逮捕はただ単に嫌疑があるというだけであり、有罪かどうかを決めるのは裁判の結果だけ。
    嫌疑が不十分で不起訴とか、起訴されても無罪であるという可能性がある。
    逮捕された時点で作品を回収というのは単なる私刑だ。

    そして二点目として「犯罪者だからといってその創作物を発禁にしてよいのか」という根本的な問題がある。
    罪を犯した者の創作物が駄目というのなら永山則夫の「無知の涙」なんかは売ってはならないのか?って事になる。
    薬物中毒者が駄目ってんならボードレールもコナン・ドイルも発禁にすべきだという事になってしまう。
    シャーロックホームズなんて作中で主人公が頻繁にコカイン注射をしてる描写まである。コレはイカン!発禁だ!
    映画監督や俳優はどうなんだ?作詞家が逮捕されたら回収すべきか?オーケストラの楽団員一人が捕まったら?
    際限がないです。

    ここはもう普通に「作品と作者は無関係。作者は犯罪者かもしれませんが作品は素晴らしいです」って事にしませんか。

  • by Anonymous Coward on 2014年05月21日 18時29分 (#2605805)

    ユニバーサルミュージックは大麻所持で逮捕されたポール・マッカートニーの作品をいつまで野放しにするの?
    飛鳥と一緒じゃん。

  • by Anonymous Coward on 2014年05月21日 18時33分 (#2605809)

    警察庁広域重要指定108号事件で4人を射殺し死刑判決を受けた
    永山則夫は死刑執行まで獄中から著作を発表し続けていたが
    特に問題になってはいない。文壇なら許されるが音楽界では
    ダメなのだろうか。

    #そういえば堀江貴文も獄中日記的な物を週刊アスキーに載せていたな

  • by Anonymous Coward on 2014年05月21日 18時43分 (#2605823)

    ReiserFSの話しなし。

    みんな忘れちゃったのかなぁ。
    まだお務め中なんだっけ?

  • by COCKY (5646) on 2014年05月21日 18時50分 (#2605828)

    CD・着うたの場合は原盤権が絡んでくるんで、レコード会社が原盤権を持ってるものについては会社の判断で販売・配信停止ができるけど、原盤権が絡まないカラオケとか単なる着メロとかはレコード会社が介入できないわけで。
    詳細は弁護士ドットコムの記事 [bengo4.com]に話がまとまってるのでそちら参照。

    ただこれまでも、この種の歌手+麻薬がらみの事件って度々あったけど、カラオケや着メロの配信停止にまで至った例って自分の知る限りではなかったと思うんですが。それに対して

    > 逮捕された人物の作品を販売することで、その人物への利益供与が発生するというのは理解できる

    というタレコミ文は「カラオケや着メロなど、当該被疑者が著作権を持つ作品については全て配信停止にしろ」という主張と読めなくもない。果たしてそこまでやる必要があるんでしょうか。正直、自分個人としてはYESともNOとも言えないなぁと。

    • ただこれまでも、この種の歌手+麻薬がらみの事件って度々あったけど、カラオケや着メロの配信停止にまで至った例って自分の知る限りではなかったと思うんですが。

      歌手専業なら、カラオケとは無関係なんじゃないかな。
      カラオケの印税って普通、作曲者・作詞者・編曲者に払われるから。

      1999年の槇原敬之のケースが比較になると思うけど、この時はどうだったのかなあ。

      親コメント
  • by yodaroku (6054) on 2014年05月21日 19時20分 (#2605845)

    福岡の小学校長が覚せい剤所持で逮捕された。
    彼は小学校校歌を作曲していた。

    福岡のテレビ局で「逮捕された校長が作った校歌は変えるべきか(封印すべきか)?」をテーマに取り上げていた。
    道行く人に是か非かを尋ねてボードに示させる。
    テレビで取り上げたコメントの範囲では
    「だまされた感じ」「逮捕された人の歌だから歌いたくない」「人格と作品は関係ない」「作曲した時は覚せい剤をやっていないのだから関係ない」など様々
    一概に年寄りは厳しく、若者と外国人は寛大。

    スタジオでは「でも逮捕された人ですよ」「覚せい剤ですよ」と納得いかない出演者もいた。

    テレビの中では誰ひとり応えていないが、
    おそらく私の様な人もいただろう
    「では、これから○B○さんではCHAGE and ASKAの歌は一切流さないんですかね?同じ覚せい剤で逮捕されていますし、影響度合いは遥かに大きいしい」

  • by Anonymous Coward on 2014年05月21日 19時43分 (#2605869)

    まだ起訴すらされてない容疑者に社会的制裁ってのは先走り過ぎだよ。
    お楽しみは判決確定とかせめて本人が事実を認めるまで待ってやれよ。

  • 販売されている物には害悪はない。
    売ることが倫理や正義に反するとも、売らないことが倫理や正義だとも思わない。
    このアーティストは自レーベルの特色に合わない、という程度の話だろう。

    よって、売らないことが倫理や正義であるとする(自主)規制論には、反対したい。

  • 創造とそれに結合する著作者性(人格権的なあれこれ)、どう頒布するか(表現の自由性に関係するあれこれ)、商業利益(財産権のあれこれ)をどうするかが、都度ごっちゃになるのが難しいよなぁ...。
    さらに大概は売る側と製作が分離してるしね。

    今回のは、まあ裁量の範囲内かもしれんけど、通例っぽくなっててやだな。
    本来的には問題なく販売も頒布もできてしかるべきだとは思うんだけど。
    ただ、後続を出さないために、頒布性は落すというのはわかる。注文オンリーにするとかで手間対処も昔なら可能だろうけど、今は店頭買いじゃなくネットでボタン一発注文だから、手間に差がでなくなるだろうし...。

    # でも自分としてそこまで氏の作品に思い入れがないので、あれこれ深く言えないなー。

    --
    M-FalconSky (暑いか寒い)
  • 生きていれば傷害、監禁致傷、暴力行為、職務強要で起訴されて有罪間違いなしの明白な犯罪者ですが、教科書にも採用されていますね。
    「社会的影響」という意味で一時的な自粛、抑制はあり得るでしょうが、期限は必要でしょう。
  • by Anonymous Coward on 2014年05月21日 18時17分 (#2605789)

    こういうの、裁判の時に「すでに社会的制裁を受けているので」などと言われ減刑、執行猶予が付くなど情状になります。
    一般会社員なら「すでに会社を解雇になっているなど、社会的制裁を受けているので」と言われるが、
    アーティストの場合は著作権支払いが止まる事が必要なのでしょうね。

    何よりもASKAのため。
    仕方が無いね。

  • by Anonymous Coward on 2014年05月21日 18時19分 (#2605792)

    相方のCHAGEはじめ、グループのスタッフ、レコード会社、取引先(今回はジブリ)まで迷惑かかるぞという抑止力だろうなあと。多少の効果はあると思うけれど、創作能力の枯渇等で薬物、スランプどっちに落ちてもアウトな位置まで落ちぶれたアーティストに薬物を思いと止まらせる力はあるだろうか。

  • by Anonymous Coward on 2014年05月21日 18時20分 (#2605793)

    もともとCHAGE and ASKAのプロモPVなんだから今回の件では仕方あるまい。
    それにOn Your Markだけ削って売ればいいだけの話なんやし。

  • by Anonymous Coward on 2014年05月21日 18時21分 (#2605796)
    そういう筆者はどの程度の対応が適切だと思うのでしょうか?
    • by Anonymous Coward

      筆者ではないけど、逮捕されて以降有罪・無罪が確定するまでの間の収入を預けて、
      無罪→アーティストに戻ってくる
      有罪→今回の場合であれば薬物乱用防止運動等へ寄付
      みたいなスキームがあればOn Your Markが削られることもなかったかなぁ、などと風呂で考えました。

      • by simon (1336) on 2014年05月21日 21時32分 (#2606001)

        アメリカのニューヨーク州には「サムの息子法」というのがあります。
        犯罪者がメディアに犯罪の手記を売る事によって得た利益を犯罪被害者救済のために没収するという法です。

        「サムの息子」を名乗った連続殺人鬼が逮捕された際にメディアがその手記を買い取ろうと争って価格が高騰した時に成立した法律なのでこんな名前があります。

        まあ、ですけどそれにしても対象になるのは「犯罪の実録で儲けた利益」であってその犯罪者が逮捕される前にどんな創作をしてたとしても関係ないんですけどね。

        親コメント
      • by Anonymous Coward

        レコード会社が相当額を負担して寄付するならともかく、被告の財産を勝手に処分するのはダメでしょう

  • by Anonymous Coward on 2014年05月21日 18時54分 (#2605830)

    ですよね?
    契約解除するんだから、もう売ることはできない。
    ASKAさんが著作物を自分で売るor他の会社に売り込むのは問題ない。

    それだけの話では。

  • by Anonymous Coward on 2014年05月21日 19時10分 (#2605837)

    「ほんま悲劇やで」

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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy

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