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法廷

堺簡易裁判所、「受信契約に報じない場合でも2週間経てば契約が成立」との判断を出す 84

ストーリー by hylom
それは契約なのか 部門より

NHKの報道によると、NHKが受信契約に応じていない世帯を訴えていた裁判で、大阪・堺簡易裁判所が「受信契約に応じない場合でもNHKが契約締結を求めて2週間たてば契約が成立しているというべきだ」との判断を示したという。

同様の判決は過去にも東京高裁が出していたが、いっぽうで同じく東京高裁の別の裁判では受信契約には受信者の承諾が必要という判決も出ている。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by Anonymous Coward on 2015年06月29日 21時14分 (#2838999)

    受信装置を入手した(ふつうはテレビを買った)時点で契約手続きをとる義務があることは放送法に書いてあるとおり(ただし罰則はない)。
    で、テレビ買いましたよって自分からNHKに(B-CASカードの番号と住所氏名等を)登録した人に限れば、その登録作業自体が契約の意思表示と解釈できるので契約が自動成立します、という判決がいくつもでている。
    逆に自動成立しないとした判決は、契約書の偽造行為があっ場合、もしくは上記登録手続きをとってないのに請求を受けたユーザーの場合に限られる。
    これらは条件が違うので一緒くたに議論するべきものではないです。

    • by ich84 (33072) on 2015年06月30日 10時14分 (#2839237)

      買った時点では契約義務は発生しませんよ。契約しなければならないのは「設置」した時。
      設置とはどういう状態かっていうことで、まあいろいろあるわけですが。
      買った時点で発生するとなると、小売店やら商社やらは在庫分契約しないといけないですね。

      放送法第64条 

      協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

      親コメント
    • Re: (スコア:0, 興味深い)

      by Anonymous Coward

      その辺の事情をあえて隠して報道するNHKに見えるわけで。どうやってテレビの有無を確認した?まで報道すべきじゃないのかと

      • by Anonymous Coward

        > どうやってテレビの有無を確認した?

        >> テレビ買いましたよって自分からNHKに(B-CASカードの番号と住所氏名等を)登録した人

  • by ymasa (31598) on 2015年06月29日 23時31分 (#2839085) 日記

    じゃ、契約に報じることも・・・?

  • by Anonymous Coward on 2015年06月29日 21時10分 (#2838998)

    受信「契約」であるのなら、当事者(NHKと相手)の合意により成り立つべきなので、
    自由が無い以上、「受信契約」ではなくて「受信税」とすべき。

    それと同時に、税金として使途をきちんと公開し、検証されるべき。

    • by imada (21824) on 2015年06月29日 22時44分 (#2839061)

      今回の裁判では、NHKが契約を求める内容証明をテレビを設置した世帯に送り、
      テレビの設置者がこれを無視した(意義を申し立てなかった)ことにより、
      自動的に契約が成立したという判決のようです。

      https://www.youtube.com/watch?v=H24g3Cpoz7M [youtube.com] 

      契約する意志がないことを明らかにした場合、
      勝手に契約が結ばれるというわけではありません。

      NHK の報道は不正確で恣意的なものとなっています。

      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2015年06月29日 22時20分 (#2839050)

      受信するしないに無関係なんだからいい加減「受信」
      という名称をとっぱらって公共放送制度維持負担金とかに変えてほしい

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        ほんとそれでいいのではないかと。
        しかもNHKだけである必要もない。

    • by Anonymous Coward on 2015年06月29日 21時16分 (#2839002)

      そのうち家電量販店に「テレビの購入とともにNHKの受信契約義務が発生するのでご注意ください」と張り紙されて、告知活動をしだすのではないかと思っています。

      さらに進むとテレビの購入時に「NHKの受信契約義務が発生することを承諾します」とサインしないと買えなくなり、受信契約訴訟の際に証拠として提出されます。

      ※と冗談で言っているうちはいいんだけど、本当にそうなりかねない(´・ω・`)

      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2015年06月29日 21時22分 (#2839005)

      契約自由の原則は民法上の規定。で、NHKの受信契約は放送法による規定。
      法学上、放送法は特別法になるので、特別法優先の原則により、放送法の規定が優先されます。

      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2015年06月29日 21時48分 (#2839030)
        私的自治の原則は原則という名の通り民法上に条文のある規定ではないです。
        そして契約自由の原則は私的自治の原則の反映であって、その根幹にあるのは自由主義です。
        とすると、これは民法上というか、私法領域全体に適用される基本原則と解するのでは。
        このような場合に特別法云々を持ち出すのは的外れではないでしょうか。
        親コメント
        • by Anonymous Coward
          #2839030のACです。

          上記コメントの一番最初の「私的自治の原則は原則~」という文の「私的自治の原則」は、「契約自由の原則」の誤りでした。
          お詫びして訂正させて頂きます。
        • by Anonymous Coward

          日本の法においては契約自由の原則は民法90条および91条を根拠とするという学説が主流だったと思いますが。
          それに契約自由の原則に制限を加えている特別法は労働基準法、借地借家法、利息制限法、特定商取引法などいくつもあります。
          あくまでも「原則」であって金科玉条ではないと思いますよ。

    • 念のためですが、放送法64条1項は契約締結義務を定めているので契約自由の原則の例外ですよ。とはいえ、このあたりの放送法の規定ぶりは立法技術として非常に拙いですね。「しなければならない」と規定した場合はしないことも可能だけどその場合は罰則が適用される、というのが普通ですし、自動的に契約成立とするならその旨を法文上きちんと明らかにするのが筋ですね。

      親コメント
  • by Anonymous Coward on 2015年06月29日 21時16分 (#2839001)

    訴えられた世帯もアホだな
    テレビ放送を受信する機器を持っていなければ訴えられることもなかったのに

    • by Anonymous Coward on 2015年06月30日 7時20分 (#2839168)

      アホだね。
      自分は家にテレビあるけどNHKに契約を求められたことなんてないよ。

      知らない人がチャイム鳴らすのにいちいち対応してるとか、
      下手したら自分からわざわざテレビ買いましたって申告してるとか、
      余計なことしてるのに気付いてないんだろうな。

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      その通り。
      つまらない嘘をついたり、駄々コネて騒いだりするより、
      テレビを処分したほうがずっとすっきりするよ。

  • by Anonymous Coward on 2015年06月29日 22時03分 (#2839040)

    「契約しなければならない」とは聞いた
    ・・・聞いたが、「契約し続けなければならない」とは聞いてない

  • NHKは民放と違って日本全国をあまねくカバーし、災害時の報道なんかでも民放より公共性の高い活動が期待され、技術開発でもTV放送全体を支えている。
    NHKの地上波はユニバーサルサービスの要件を十二分に備えてると思う。

    なので、電話におけるNTTみたいに、ユニバーサル使用料の名目で受信契約しない人の分を民放各社に補填してもらうシステムにすると良いと思う。

    --
    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
  • by Anonymous Coward on 2015年06月29日 20時50分 (#2838985)

    営業さん!NHK行けば2週間後に100%契約してくれるぞ!

  • 地裁って判例どころか法律自体が関係無いの?
    裁判官の独自基準でトンデモ判決を出すのが仕事?

    #税金で三流芸人を飼育してるとかもうアホかと
    • by Anonymous Coward

      東京高裁が既に2つ判決出してて、
      相反するような書かれ方だけど違いは一点で、契約が2週間で成立するか、NHKが裁判起こしてからかだけ。
      どっちも契約は成立すると言ってる。

      つまりいつから請求されるかだけで、逃げることはできない。

  • 公営ヤクザ (スコア:0, おもしろおかしい)

    by Anonymous Coward on 2015年06月29日 21時39分 (#2839022)

    ゴムひもの押し売りよりもたちが悪い

  • by Anonymous Coward on 2015年06月29日 22時28分 (#2839055)

    私は法律について門外漢なんですが、「法の下の平等」という原則を考慮すると
    押し売りが「ゴム紐1本5000円で買えや!」って不当な契約押しつけてきた場合、
    2週間後には5000円で買わないといけないと言うことになりませんか?

    …俺はゴム紐販売王になる!!1!!11!1!!1ぬ

    • by Anonymous Coward

      「買えって言われたら買わなきゃいけない」って法律があればそうなるだろうね。そんな法律ないけど。
      対してNHKの事例では放送法第64条の規定があるんだ。したがってまったく状況が異なる。

    • by Anonymous Coward

      「例の紐」って言ったらそれでも普通に売れるかもしれませんね。
      私は買いませんが。

  • by Anonymous Coward on 2015年06月30日 0時17分 (#2839094)

    支払わなければいい

  • by Anonymous Coward on 2015年06月30日 0時37分 (#2839100)

    私はNHK受信料を支払いたくないそれが理由でTVを所有していないものです。

    TV購入時点で多くの方はNHK費用が発生することを認識していたと思う。
    そもそも契約しない(TV所有しない)なら問題が無いのに・・・

  • by Anonymous Coward on 2015年06月30日 0時54分 (#2839110)

    だから一定期間支払いが滞った世帯には、NHKの配信をその世帯に対してだけやめればいいだけの話だと思う。
    それだけの価値があるサービスだっていうのなら、すぐにだって支払いに応じるだろうよ。
    http://www.asahi.com/articles/ASH6S62FYH6SUTNB00F.html [asahi.com]
    http://togetter.com/li/839058 [togetter.com]
    地デジ化と同時にそういうことが可能な技術は準備してたよね?まさか想定外だなんて言わないよね?

    このルールはガスでも電気でも水道でも、それは同じじゃ無いの?
    なんでNHKだけ特例で日本警察公認押し売り業をさせてるのさ。

    • by Anonymous Coward

      >なんでNHKだけ特例で日本警察公認押し売り業をさせてるのさ。
      誰もあまり困っていないから。本当に困っているなら地元議員に働きかけて議員立法で法改正なりさせればいいのに誰もしないのはそういうことです。

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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家

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