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テクノロジー

最高裁、「再婚の6か月間禁止」は違憲という判断を示す 107

ストーリー by hylom
計算式が難しい 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、

12月16日、最高裁判所が女性の再婚を6か月間禁止する民法の規定について、「再婚禁止期間のうち100日を超える部分は憲法違反」との判断を示した(NHK)。

再婚については、女性の場合離婚後に生まれた子供の父親が分からなくなる可能性から、「妊娠していることが外見から分かるようになるまで」との趣旨で離婚後6か月は再婚禁止ということになっていたという。しかしこのルールが決められたのは明治時代であり、現代ではより短い時点で妊娠が分かることから「100日を超える部分は憲法違反」との判断が出されたという。

また、DNA鑑定によって血縁関係を判断する技術が発達していることから、そもそもこの再婚禁止規定は必要ないのではないかという声もあるという。

なお、ほぼ同時に夫婦別姓認めない規程は合憲との判断も下されている。

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  • by miyuri (33181) on 2015年12月17日 19時01分 (#2936837) 日記

    ・結婚していなくても小作り可能
    ・DNA鑑定するとして、戸籍上の親子関係と遺伝子的なそれに相違が有った場合は実際どうするの?

    • by Anonymous Coward on 2015年12月17日 21時34分 (#2936930)

      >・DNA鑑定するとして、戸籍上の親子関係と遺伝子的なそれに相違が有った場合は実際どうするの?

      民法上にも「推定」と記載されているように、この六ヶ月云々はあくまで推定の根拠なので(「嫡出推定」)
      子どもが生まれてから一年以内に、嫡出子でないことを証明できれば、覆すことができます。

      では一年を過ぎた後はどうなのかというと、2014年に最高裁が判決を出しています。
      離婚後、母親が「元夫の子どもではない」として、元夫と子どもの父子関係解消を訴えた裁判では
      元夫とは別人の、子どもの実の父親のDNA鑑定結果(99.99%父親)を提出した結果、
      一審・二審では取り消しを認める判決が出ていましたが
      最高裁で覆り、「科学的証明を根拠に法的な父子関係は取り消せない」となりました。
      ちなみに元夫は当初から「血縁はないけれども自分の子どもである」との主張でした。

      元夫の側が訴えた別の裁判では、こちらもDNA鑑定結果を提出(ただし「父親ではない」という結果)しても
      嫡出推定が優先され、一審・二審においても取り消しは認められませんでした(上告は棄却)。

      要するに、一年過ぎたら法律上は確定です。

      親コメント
      • 子どもが生まれてから一年以内に、嫡出子でないことを証明できれば、覆すことができます。

        離婚か放置の二択で、子を捨てるだけという事を行えないんだよね。
        出生前診断という手でも、何かと無理が有りそうだし。

        親コメント
        • by Anonymous Coward on 2015年12月17日 23時11分 (#2936978)

          民法第772条 嫡出の推定 には
           1.妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
           2.婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、
             婚姻中に懐胎したものと推定する。
          とあります。今回話題になっているのは(2)のケースですが、あなたの懸念している状況を考えるには(1)に着目すべきでしょう。
          つまり、結婚中の妊娠でさえ、嫡出子の判断はあくまでも「推定」である、という点です。
          推定ですから覆すことができます。

          嫡出子でないことを証明するために申し立てる調停を嫡出否認調停といいますが、
          これは結婚中でもできるんですよ。
          嫡出子すなわち「生まれてきた子ども」に対する否認ですので、出産前には無理ですが。

          親コメント
    • ヨゼフ「血縁関係なくても認知してもええんやで」
      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2015年12月17日 22時21分 (#2936947)

      自作のほうがいいです! (農民並の感想)

      親コメント
  • by Anonymous Coward on 2015年12月17日 15時59分 (#2936688)

    NHKの記事もそういう文脈(市井の声、有識者の意見)っぽく書いてありますが、
    最高裁判決文の反対意見の一つでちゃんと載ってますがな。

    http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/547/085547_hanrei.pdf [courts.go.jp]

  • by Anonymous Coward on 2015年12月17日 16時20分 (#2936706)

    なお、ほぼ同時に夫婦別姓認めない規程は合憲との判断も下されている。

    これに関して「最高裁が夫婦別姓を否定した」と勘違いしてるバカが大量にわいてるのが何とも言えない。(Twitterとか見てると判る)

    最高裁は単に「今の民法にある規定が憲法に違反しているわけではない」と言っただけで、たとえば将来的に民法を法改正して、夫婦別姓を認めるようにすること自体を否定したわけではないのだよね。
    むしろ裁判長は

    「夫婦別姓については国会で論じられるべきである」

    と言ってるので、暗に「夫婦別姓を認めるのも認めないのも現状で合憲な可能性があるから、裁判所じゃなくて国会で決めろ」と言ってるようなもの。

    原告含めて、そこを勘違いして騒いでるバカはいい加減にしろと思う。
    法律をどうこうしたかったら、違憲だ違憲だって騒ぐんじゃなくて、きちんと国会議員に訴えていって法改正に持って行くのが本来の筋なんだからさ。

    • by Anonymous Coward on 2015年12月17日 16時55分 (#2936731)

      法律をどうこうしたかったら、違憲だ違憲だって騒ぐんじゃなくて、きちんと国会議員に訴えていって法改正に持って行くのが本来の筋なんだからさ。

      そういう筋を通そうとした上で、法制審議会の答申があっても国会が動かないどころか逆の方向に走ろうとしていたりする現状を踏まえて、国会に動いてもらいたいと訴えるがために裁判所にすがったんだという視点もありますよ。
      だからこそ「ほらみろ裁判所が良いって言ったじゃん。だから変えなくて良いよね」というお墨付き(もうそういう勝利宣言を出している国会議員 [wadamasamune.com]の方もいらっしゃるようですが)とも取られかねない内容を出されてしまったことを残念だと考えている、ということもあるんじゃないですかね。

      # ちなみに「同姓にならなきゃいけない」ことを違憲だと訴えるより「別姓でも婚姻状態と同等に扱われない現状を是正してくれ(そこで差があるのは違憲だ)」という、
      # 先のLGBTの件のような方向性で持っていったほうがスジが良い気もするんだけど、どうなんだろうねぇ。
      # 個人的には選択出来ることには賛成で、「子どもの姓はどうするんだ」という意見に対しては、ある程度の年齢に達した連れ子が居るような状況では「子どものために
      # こそ姓を変えないで済む選択(子どもにも学校とか色々あるしね)」もあっていいのではないかと考えるんだけどね。

      親コメント
    • by Anonymous Coward
      現民法のそもそもの成り立ちからして、従来の国民の習俗に全く合致せず誰も賛成しない制度をゴリ押しすることによって、憲法上の民主主義的理想を実現しようと作られてるわけだから、そういうこと言ってたらいつまでたっても前近代的な国から変わらないんだわ。
      • by Anonymous Coward

        ん?

        >現民法のそもそもの成り立ちからして、従来の国民の習俗に全く合致せず
        >誰も賛成しない制度をゴリ押しすることによって、
        憲法上の民主主義的理想を実現しようと作られてる

        現民法のほぼ大部分は旧帝国憲法下の明治時代(約120年前)に作られてますが。
        旧帝国憲法が民主主義的理想を実現しようとごり押しされているという事実はちょっとおかしいかと。

    • by Anonymous Coward

      逆必ずしも真ならず

      ってのがいかに直観的でないのか、ってことですね。
      詐欺に使えるなぁ

  • そうなのかもしれないが‥‥

  • by nim (10479) on 2015年12月17日 20時28分 (#2936885)

    平安時代の伝統に立ち戻れ!
    まずは、姓と氏をきちんと分けるところからはじめよう!

    • 源平藤橘のどれでもなさそうな素性の知れないわたしの場合、
      氏無しということになるのでしょうか。
      それとも誰もが氏を確認する方法なり、無いとか分からない場合の救済措置も
      備わっているのでしょうか?

      // これが来たる新時代のクラス・インタレストの始まりかも知れない

      親コメント
      • by nim (10479) on 2015年12月17日 20時46分 (#2936902)

        >それとも誰もが氏を確認する方法なり、無いとか分からない場合の救済措置も
        備わっているのでしょうか?

        お上に賜ればいいのです。
        申請窓口は宮内庁、手数料は3,000円となります。
        なお、姓は「朝臣」のみとなりますのでご了承下さい。

        苗字は勝手に好きなのを名乗っていいです。変更も自由です。

        親コメント
  • どうせDNA鑑定で誰の子か分かるのであるから、100日の再婚禁止期間は認める趣旨が分からない。
  • by Anonymous Coward on 2015年12月17日 16時05分 (#2936695)

    現在、同意を得ないままのDNA鑑定をすると精神的苦痛を理由とした慰謝料請求の民事訴訟を起こされるリスクがあるけれども、
    再婚禁止期間の短縮、さらには撤廃という方向性にいく中ではDNA鑑定を活用するという流れになるはず。
    そうなればDNA鑑定を理由にした親子関係の解消といった訴えも増えてくるだろうから、
    そこでもDNA鑑定という選択肢を積極的に活用させるスタンスになっていただきたいもんだ。

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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell

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