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政府

レース毎個別に予想し機械的に購入していなくとも外れ馬券経費算入、東京高裁判決 47

ストーリー by hylom
そろそろ公営ギャンブルでの当たりは課税対象外にしてもいいんじゃないの 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、

国税庁は昨年ごく限られた条件下で購入した場合のみ馬券や車券の払戻金を雑所得とするよう法令解釈を変更しているが、この条件に合致しない方法で馬券を購入した場合でも外れ馬券を経費として認める判決が東京高等裁判所で下された(時事通信)。

国税庁は外れ馬券購入費は経費かどうかで争っていた裁判で最高裁が経費と認めたことを受け、「馬券を自動的に購入するソフトウェアを使用し、恒常的に利益を上げていた場合のみ外れ馬券を経費として認める」との見解を出していた。今回のケースでは「レースごとに個別に予想していた」ため、国税庁は外れ馬券を経費として認めないと主張していたが、これに対し菊池洋一裁判長は「独自のノウハウを基に多額の利益を恒常的に上げていた」と指摘、外れ馬券を経費とすることを認めたという。なお、この男性は6年間で総額約72億7000万円の馬券を購入、約5億7000万円の利益を上げていたという。

そも昨年3月の最高裁基準「購入期間や回数、頻度などを総合考慮して判断する」は兎も角、「独自の条件設定や計算式を用い、的中に着目しない網羅的購入を行った」場合は経費算入OKとする判決がおかしい。馬券の様に寺銭が高率の場合、馬券換金期待値の高い物に絞って買わずに、網羅的購入を行ったら赤字になるに決まっている。

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  • by Anonymous Coward on 2016年04月25日 18時49分 (#3003026)

    ググってみる [nikkei.com]と、システマティックに購入している証拠がなかったのが地裁での敗訴の理由らしい。

    増田裁判長は判決理由で、男性の馬券購入方法について「レースごとに自分で予想して購入額を決めており、機械的とはいえない」と指摘。
    競馬のもうけは「個別の馬券的中による偶発的な利益の集積にすぎず、一体の経済活動とまでは認められない」として一時所得に当たると結論付けた。
    大阪の男性の馬券収入を雑所得に当たるとした最高裁判決との違いについて「馬券の購入履歴などが保存されていないため、最高裁判決の当事者のように機械的、網羅的に購入していたとまでは認められない」とした。

    帳簿もない、ルールもないというケースで、金額以外で単なる趣味とどこが違うのかと言われると難しいね。
    下っ端の税務署としては課税せざるを得ないのもわからんでもない。
    今後、同じことをやろうと思ってる人は、購入履歴を理由とともに帳簿につけておくべき。

  • by BlueRain (37857) on 2016年04月25日 20時48分 (#3003116)
    72億7000万円かけて約5億7000万円の利益。その差額分ってどうやって稼いでいるのか気になる。
    毎年10億くらい捨てても気にならない人なんでしょうか。
    競馬をやっていなかったら大金持ちのさらに上積みって事?

    なんか経費として認める必要なんかない気がする。
  • by Anonymous Coward on 2016年04月25日 14時58分 (#3002864)

    決まってないから先の判決が出てるんでしょ。
    網羅的購入のあなたの解釈がおかしいだけだよ。
    全ての目を一律同一金額で購入するなんて要件ではない。

    • by Anonymous Coward

      菊池洋一裁判長「回収率が100%を超える馬券を有効に選別する独自のノウハウに基づき、網羅的な購入で多額の利益を恒常的に上げていた」

      • by Anonymous Coward

        網羅っていうとふつう余すところなくすべてとか全部とかそんな意味だったと思っていたのだが法律用語だと違うのだろうか。

        • by Anonymous Coward
          「独自の条件設定や計算式を用い、的中に着目しない網羅的購入を行った」なので、絞り込み条件を設定して絞り込まれたものを、全て買ったという話ですよね。
          なので意味も「余すところなくすべて」という意味で使ってますし、得に法律用語とか関係なく世間一般での使いかた通りですよ。
          主観的に選んで買っているのなら網羅的購入ではないでしょうけど、そういう要素がみあたらないという判決なので。
        • by Anonymous Coward
          網は魚を,羅は鳥を取るあみのことだから、関係のあるものを残らずということですよ。
          すべてとか全部ではありません。
          関係のないものは取りません。
      • by Anonymous Coward

        ああ馬券を網羅的に購入したのではなく黒字になる(と思った)馬券を網羅的に購入したのか。
        だが普通の博徒なら黒字になると思った馬券を資金の許す限り網羅的に購入するのではないのか?
        となると恒常的か否かが争点になるのだろうか。

        • by Anonymous Coward

          馬券 a_i (i は添字) に対し
          (買った総馬券)=Σ_i f(a_i) a_i
          で重み関数 f を使って購入してるから恒常的に利益が出るんでしょ。これも網羅呼べるでしょう。

      • by Anonymous Coward

        http://srad.jp/comments.pl?sid=630861&cid=2598154 [srad.jp] [srad.jp]
        トータルで1倍を超える「可能性の高い」組み合わせを予想するんですよ
        100%勝てる組み合わせがあるなら胴元はレート計算を間違っている 確実に

        統計上、
        ・単勝(1位を当てる)
        ・倍率11-15倍
        の馬券が10戦中1戦以上当たる確率が95%
        みたいのがときたまあるので、そういうのだけ狙えば期待値が1倍を超えます
        (これは説明のための例で架空のものです)

    • by Anonymous Coward

      馬や騎手の実力という偶然ではない要素があり、勝率と人気に乖離があるなら
      胴元の取り分より勝てる可能性もなくはないはず

      抽選が偶然の宝くじやパチンコは勝てないと思うけど

      • by Anonymous Coward

        勝率と単純に言うけど、距離だとか馬場の状態だとか前走からの期間だとか考慮すべき条件は無数にあるわけで、
        単に出走したレースの数から連帯率や勝率を出したんじゃ、本当の意味で参考になるデータとはならないよね。
        考慮漏れが起きやすいって意味でオッズとの乖離が生じやすく、勝つ可能性が高いギャンブルだと思う。

  • by BIWYFI (11941) on 2016年04月25日 15時32分 (#3002889) 日記

    本来の考えからすると、外れ馬券は経費になるのが本筋だと思う。
    ただ、外れ馬券を購入した証拠が無いから経費計上するのは不合理ってのが今までの考えかと。

    で、経費計上されるなら、大量運用する人が増えて、競馬の売り上げが向上する。
    それで利益を得る人が出ても、損するのは外れ馬券を買った人で運営側は損しない。
    全体での収支を見ると、大量購入してくれる人が多い方が社会利益に適う様に見える。

    尤も、実際に大量運用で利益を出す人は一部で、大量の損失を出す人の方が多いだろうけど。

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    • by tomorou (37252) on 2016年04月26日 10時23分 (#3003364)

      オッズが低くなって養分の一般客がへるの繰返しが起こって破綻するだけ。

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      「本来の考え」って、本来でいえば競馬は娯楽なんだから、経費になるのが本筋ではないです。
      娯楽のはずのもので商売を始めちゃった人が出たもんで、さてどうしようって話ですね。

      • by BIWYFI (11941) on 2016年04月26日 1時00分 (#3003240) 日記

        娯楽か否かは関係なく、「利益」が課税対象です。
        極端な例として、配当1.1倍の場合は、払戻金の内から利益となる一割部分だけが課税対象となります。
        国税局も、当たり馬券の購入費は当初から経費として認めていました。

        そして、枠連の様な売る側が当りと外れを組み合わせて売っていた場合なら、外れ部分相当は自動的に経費扱いになります。

        今回は、買う側が組み合わせた場合の購入費が幾らかと云う問題で、もし組み合わせた形を一馬券として売っていれば、外れ部分は必然的に控除されていたでしょう。

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        • by Anonymous Coward

          残念ながら大いに関係があって、まさに競馬というものが「本来的に」どういう行為なのかが論点です。
          利益が課税対象になるのは当然で論じるまでもありません。

          国税は(裁判所も)競馬を、映画を観たりするのと同じ娯楽と考えていて、だから「本来的には」所得と対応関係にないものと考えています。
          だからこそ、例外的に経費として認めるために特別な条件を課しています(原則に対する例外)。

          外れ馬券が「本来的に」経費だ、というのは飛躍した主張で、裁判所もそのような見解には立っていません。
          言うまでもなく当たり馬券の購入費用は経費になりますが、それと、他の外れ馬券が経費かどうかとは別問題です。

          • by BIWYFI (11941) on 2016年04月26日 8時16分 (#3003309) 日記

            この件は、二重の例外が関与しているんですよね。

            一つは、当たり馬券を入手するには外れ馬券も購入する必要が有る「購入システム」だから、外れ馬券購入費も当たり馬券購入費の一部であると云う主張で、これは、先に言った様に、本来的に認めるべき性質のものだと思います。(もし販売側が最初からこの形式で販売していれば、全体が購入費となるのが当然なので)

            ただ、これを何にでも認めると、偶然の高額当選者が適当に外れ馬券を集めて「これらも含めたセット買いだった」と主張される実務上の問題が発生するので、これを排除する為に「何らの例外」が必要になった訳です。

            そして、その一方で、「継続したシステム購入は娯楽ではない業務である」として税法上の区分変更も行われました。
            で、国税局はこの二点を纏めて一つする事で、特殊な「例外」を創設した訳です。

            でもこれは、本来認めるべき「セット購入での外れ部分の控除」手続きを税務処理しないで済ます為の欺瞞的規定だと思います。

            本来の姿を求めるなら、「外れ馬券も含めたセット購入」に対しては利益分だけを課税対象とするべきで、継続した購入による所得区分変更と組み合わせる必要は無い筈です。
            だから、実務処理の簡便化と本来の形とを両方満たす欺瞞的例外規定が更に例外を必要とすることになってしまったと云うのが今回の出来事なのでは無いかと。

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            親コメント
          • by Anonymous Coward

            映画鑑賞だってそれを元に利益を生み出したら経費になるでしょ。
            娯楽だから本来的に所得と対応関係が無いって、どういう理屈なの?

      • by Anonymous Coward

        それで言うなら娯楽でプラスになった分に課税するなって話ですよ。

      • by Anonymous Coward
        娯楽だと利益から税金は取るけど経費を認めないって話になるの?
        違うでしょ。元々当たり馬券は経費にできたんだから。
  • by Anonymous Coward on 2016年04月25日 15時19分 (#3002879)

    源泉徴収しておけば、脱税なくなるじゃない。
    確定申告してくるやつもいない(ほとんどの人ができない)から、徴収したほうはらくに丸儲けで、 win-win の関係に!

    • by Anonymous Coward

      > 確定申告してくるやつもいない(ほとんどの人ができない)から

      それなりの年収のある人でも競馬やっているんじゃないの?

    • by Anonymous Coward

      最初から確定申告してれば、ここまでもめなかったかもな

      • by Anonymous Coward

        最初から確定申告してれば、ここまでもめなかったかもな

        こいつバカだ。

      • by Anonymous Coward

        その申告すべき利益とは何ぞやって話こそが焦点なわけで。
        「負けたレースで勝った馬券なんて知らんがな、でも勝ったレースの配当は利益として申告しろ」に対してそれはおかしいって起こした裁判なのよ。
        得た配当からトータルの馬券購入額を引けるならともかく、配当から勝った馬券の購入額しか引けないなら課税後収支はみんなマイナスになっちゃうわけで。

    • by Anonymous Coward

      ほんとこれ。株の配当金は源泉徴収・分離課税出来んのに、なんで馬券では出来てないのさ。

      競馬客は税務を一切心配する必要なく楽。税務署も馬券販売所を監査すればいいだけだから楽。JRAもごたごたに巻き込まれず楽。競馬やらない国民はこんなくだらない争いに血税を使われずに済んで楽。やらない理由はないだろうに。

      ・・・と、馬券など買ったこともない一般市民は思うのですが、いかがでしょうか。

      • by Anonymous Coward
        そんなのカジュアルユーザーが脱税できなくなるからに決まってるだろ
        客は税金取られる、JRAは事務作業が増える、税務署はそんな万馬券バシバシ当てる奴なんかそんないないから大した税収増にならない、で誰も得しない。
    • by Anonymous Coward

      確定申告してくるやつもいない(ほとんどの人ができない)から、

      意味わからない。確定申告なんてWebで入力して印刷してハンコ押して送るだけだよ。

      それをほとんどの人ができないとか大丈夫ですか?

      • by Anonymous Coward

        ほんとに「大丈夫」なら脱税など発生しない。

  •  そもそも公営ギャンブルは世界の一般的なギャンブルに比べて多額の寺銭を抜いてるんだから、そこに課税する方が確実にとれるし取締りに人件費とかかからなくてすむ。
     どうしてもギャンブル愛好家から課税するなら、払戻金ではなく賭け金に課税して課税こみの価格で発券するようにすべき。宝くじは税金取らないのになんで他の公営ギャンブルでは払戻金に税金を取ろうとするのか……。
    #確定申告で払い戻しが発生したりすると困るからか……?

    --
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    • by Anonymous Coward

      公営ギャンブルのテラ銭は、実質税金でしょ。JRAなんか25%も国庫に入れてるのに、さらに配当金に課税って、どんだけむしれば気が済むんだ、という感じ。

      • >JRAなんか25%も国庫に入れてるのに

        25%全部が国庫に入るわけじゃないでしょ

        国庫納付金(競馬用語辞典) [jra.go.jp]

        JRAでは、国庫納付金を納付している。国庫納付の仕組みは、例えば、100円の勝馬投票券を買えば、10円が国庫に納付される。これが第1国庫納付金と呼ばれるものである。また、JRAの事業運営の結果、各事業年度において利益を生じた場合には、その額の1/2が国庫に納付される。これが第2国庫納付金と呼ばれるものである。

        親コメント
      • by Anonymous Coward

        最大の公営ギャンブルである宝くじとくらべると、無茶苦茶甘いといえば甘い。
        なんたって半分テラ銭だよ。

        • by Anonymous Coward

          一生遊んで食えるだけのまとまった金額には1円あたりで
          普通に稼げる小銭の倍以上の価値があるんだよ。

  • by Anonymous Coward on 2016年04月25日 21時18分 (#3003137)

    普通に買って外れたら損しただけ
    ソフトウェア使用して利益を上げていたら外れても経費扱い

    これ普通に競馬やってる人は納得できるの?

    • by Anonymous Coward

      利益が出てる以上、人の役・社会の役に立ってる事の証であるわけで
      ただの遊びとは違ってくるんだよ。
      それなのに「かかった金は費用として計上してはいけません」なんて
      そっちの方が納得行かない。
      働くと損って事になるよ。

      • by Anonymous Coward

        利益が出てるかどうかと人の役・社会の役に立ってるかどうかは全く関係ないし
        どちらかといえば投資で労働でもないし
        何が言いたいのかさっぱりわからない

  • by Anonymous Coward on 2016年04月26日 14時54分 (#3003528)

    誰が反対(マイナモデも含む)するのやら?

    # オフトピ御免

    • by Anonymous Coward

      かけることの良し悪しはさておき、どこにかけんの?
      景品交換所で交換する時に○割の玉は税金として没収?
      謎の中古品買い取り店での天引き?

  • 馬券は基本的に無記名で購入できて無記名で払い戻しが受けられるので、外れた(or外れそうな)馬券は事業の経費で落としておいて、当たった(or当たりそうな)馬券は個人的趣味で買ったことにして事業の収入に組み込まないという行為がまかり通ってしまうという点にあります。
    ここで、(外れそうな)(当たりそうな)馬券を人間が選別して事業で買ったことにするか個人的趣味で買ったことにするかを仕分ける行為も脱税であると考えているところが肝です。

    確率や統計に基づくアルゴリズムで「この組み合わせで馬券を買うと購入額以上の払い戻しが期待できる」というのを割り出して機械的に買っているのであれば人間の恣意が入らなくなります。またコンピュータが出してきた「購入すべき馬券」は個々のレースについて勝つことを目標にしているというものでもなく、言われたとおりに全部買えばトータルで収支がプラスになるという性質をもっているため人間が取捨選択することに意味が生じません。
    また、アルゴリズムを詳細に調べれば購入したであろう馬券の種類と数の理論値と申告内容に著しい乖離がないか検証することもできます。

    人間が予想した馬券を買う行為を事業にするとそのあたりに真っ向から対立するものであるため、国税庁としてはコンピュータの確率計算に基づく馬券購入の事業化は許せても人間の予想で馬券を買う行為を事業としては認められないんだと思います。

    • by Anonymous Coward

      買った時点で事業かどうかを確定させれば問題ないのかな。なら今でも色々なPATあるんだから、それに事業者用PATを追加すればいいような気が。

      システム改修コストは受益者負担として事業者口座から出金する際に手数料として回収すれば良し。

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※ただしPHPを除く -- あるAdmin

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