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日本

女性器を3Dスキャンしたデータは「わいせつ物」、女性器を模った「アート作品」は非わいせつ物という判決が下される 119

ストーリー by hylom
リアルになるほどわいせつ性は減る気がするのだが 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、

女性器を3Dスキャンしたデータを配布したり、女性器をかたどった石こうをアート作品として陳列していたとして、わいせつ物公然陳列およびわいせつ電磁的記録等送信頒布、わいせつ電磁的記録記録媒体配布の疑いがかけられていた漫画家「ろくでなし子」氏に対し、東京地裁が3Dスキャンしたデータの配布についてはわいせつ物の配布として有罪(罰金40万円)、石こう作品の陳列については「わいせつ物とは言えない」として無罪の判決を出した(ハフィントンポスト)。

なお、ろくでなし子氏側はデータの配布に対する判決について不服として控訴するという(NHK)。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by shadowfire (6584) on 2016年05月10日 12時27分 (#3009935) ホームページ

    「わいせつ物じゃない」って言い張るより、
    「わいせつ物を許容しよう」って方向に期待したい。

    酒、煙草は二十歳になれば法律で許されるけれど
    わいせつ物だけは二十歳超えても違反になる。
    猥褻物取締り関連の法律には対象年齢の規定は無いから。

    春画の件でも書いた [srad.jp]のだけれど、
    エロと芸術は、必ずしも別物ではないのだから、
    芸術・アートだと言い張って逃げるのにも限界がある。

    適切なゾーニングは施した上で、二十歳超えた人には許してもいいだろうと思う。
    二十歳超えた人間が自ら希望してチンコマンコ見たからといって
    何か重大な問題が発生するんだろうか。

    --
    --------------------
    /* SHADOWFIRE */
  • by Anonymous Coward on 2016年05月09日 20時26分 (#3009583)

    ろくでなし子さんの正規の3Dデーターには色や影に関するデータは一切含まれておらず、性器表面の形状ぐらいしかわからないものでした。

    これが、「わいせつな記録」だとした場合、男性が自転車用のレーサーパンツを履くとわいせつ物陳列罪になるし、男性がレーサーパンツを履いている姿を撮影した写真はわいせつ物ということになります。

    その証拠に、スパンデックス素材のサイクリングショーツを禁止したニュージーランドのホテル [idle.srad.jp] でも話題になった、上記の画像をご覧ください。

    黒いレーサーパンツだと光を吸収するので人間の目で分かりにくいだけで、白色のレーサーパンツ [imgur.com]だと、性器にぴっちりと張り付くので、男性器のかたちが忠実に再現されています。

    「女性器の形状を立体的、忠実に再現している」からわいせつ物だという判決ですが、それなら「男性器の形状を立体的、忠実に再現している」レーサーパンツ着用者は何故罪に問われないのですか?

    やっぱり、ろくでなし子さんが言っているように、裁判所が男女を差別しているからとしか思えません。

    • その通りだな
      ポリウレタンの競泳水着も、黒とかだから目立たないだけ

      アシックスの白の競泳水着とかだと、勃起したらカリの形状とか裏筋の形状とかも含めてはっきり見える

      それでもわいせつ扱いされないのは、水着が透けない限り、性器表面の形状がはっきりわかっても問題ないからだった
      (つまり、性器の 色+形状 がわいせつであって、形状のみならセーフだった)

      これをアウトにした判決が確定してしまったら、自転車とか水泳とかのスポーツもわいせつになっちゃうね

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      みなさん大きいのですね。
      何がって?ナニが。

      • by Anonymous Coward

        赤色のレーサーの写真、手の大きさなどからざっと推計してみたけど10cm程度だから平常時の平均ぐらいだよ
        平常時でも雁首の形がはっきりしているから勃起でもしてしまうとレーサーパンツの上からでも3Dプリンターで型がとれるぐらい形状まるわかりになるだろうねw

        スポーツ連盟とかも東京地裁の判決に抗議しないと大変なことになるな

    • by Anonymous Coward

      服装の上から形が透けるのと、性器そのものをかたどったデータを同列に扱うのは、ためにする議論としか思えません。

      男女差別でないのは、女性の胸を考えれば明らかです。
      女性が胸の形が明確にわかるような服装をしていても、わいせつ物陳列罪にはなりません。

      言葉の上だけの薄っぺらな議論で、ありもしない男女差別を作り出すのは良い趣味とはいえません。

      • by Anonymous Coward

        > 服装の上から形が透けるのと、性器そのものをかたどったデータを同列に扱うのは、ためにする議論としか思えません。
        似たようなものでしょう。

        ライクラ製の生地は物質にぴったりとくっ付きますから、形状がはっきりします

        ・全裸の男性の勃起ペニスを3Dプリンターでスキャンしたデータ
        ・ライクラ製のレーパンを履いた男性の勃起ペニスをライクラ記事越しに3Dプリンターでスキャンしたデータ

        は、同じような形状だと思いますよ

        3D化する前の段階では、後者の方がわいせつ性が低いように感じるのは、色情報が失われている(生地の色になっている)からなので
        色情報がない3Dプリンターのデー

  • そのデータは「手こぎボート」のデータだった。

    #これに反応した人は、アイドルの「ノーバン始球式」にも反応する。

  • by loser(japan) (38750) on 2016年05月09日 20時10分 (#3009573) 日記

    エイリアンとかフェイスハガーとかはスキャンじゃないのでセーフ

  • 「女性器を3Dスキャンしたデータ」が猥褻物で、オナホは猥褻物ではない理由がわからん。

    # 自らを、オナホを見ると興奮するように調教してしまった哀れな生きものです。

  • by NOBAX (21937) on 2016年05月09日 21時09分 (#3009611)
    最高裁のわいせつ三要件は、
    1.徒に性欲を刺激・興奮させること
    2.普通人の正常な性的羞恥心を害すること
    3.善良な性的道義観念に反すること
    なんだけど
    3Dデータは何が引っかかったのだろうか?
  • by Anonymous Coward on 2016年05月09日 19時39分 (#3009550)

    水天宮夫婦木姫の宮 御神木
    http://e-kofu.com/index_k/site/meotogi-himenomiya [e-kofu.com]

  • by Anonymous Coward on 2016年05月09日 19時41分 (#3009551)

    何を言ってるかわかりません。
    日本のわいせつという概念そのものに反逆してるのだろうか?

    創作物だから表現の自由というならまだわかるが、
    スキャンだから大丈夫とは?

    海外だって丸出しで街中歩けば捕まるよ。

  • by Anonymous Coward on 2016年05月09日 19時58分 (#3009561)

    芸術の定義がどうだか知らねえが
    こいつの場合タブーに突っ込むこと自体が目的化してて糞

    • by Anonymous Coward on 2016年05月09日 21時03分 (#3009609)

      まぁ芸術の定義の中には「タブーを犯すこと」は間違いなく入っているし(ブルトンとか)
      自分の体を見世物にすることも芸術のうちには入っている(アルトーとか)

      しかしまずは自らの芸術の力で社会通念を変えるべきだよな
      わいせつかどうかの基準はその時の社会情勢で変わる、ということは過去の判例で示されているんだし
      裁判で勝つことで世の中を変えようというのはアートじゃない

      親コメント
      • Re:こいつほんときらい (スコア:2, すばらしい洞察)

        by Anonymous Coward on 2016年05月09日 23時38分 (#3009702)

        いや、勝ち負けはどうでもよくて、通念をぶち破る人間が存在していることが
        社会的に認識されることがまず重要。

        もしそういう輩が抹殺されるなり、淘汰されるなりした結果誰もいなくなったら、おめでとう。
        ディストピアの完成だ。

        親コメント
  • by Anonymous Coward on 2016年05月09日 20時08分 (#3009572)

    石膏像についてはまぁケースバイケースなんでしょう。
    実物からとった型で複製したものに実物と同じように着色しただけならアウトでしょうけど
    アートだと見てもらえるように仕上げていればアートとか。

    3Dでスキャンしたデータについては、2Dでスキャンしたデータを配布したらアウトなんだから
    3Dでスキャンしたって同じに決まってるじゃん、と。

  • by Anonymous Coward on 2016年05月09日 21時09分 (#3009612)

    芸術的・学術的価値があるかどうかを適切に判断するのは、
    芸術の専門家や学問の専門家であるべきだよね

    芸術や学問の素人の裁判官が裁くべきではない

    Wikipedia「射精」 [wikipedia.org] の 勃起したおちんちんからドピュっと精液が出てくる写真とか [wikipedia.org] がわいせつ罪にならないのは、芸術的・学術的な価値が高いからなわけだけど、

    そういう判断は、芸術的価値→芸術家 学術的価値→医学博士などの専門家 が評価すべき

    • by Anonymous Coward

      別コメントにあるわいせつ要件には
      ・普通人の正常な性的羞恥心を害すること
      とあるから、素人の方がいいんだよ。

      下手に玄人呼んできたら大変なことになるだろ。
      自動車のマフラーが猥褻物扱いとか。

    • by Anonymous Coward

      専門家ほどの知ったかぶりはいないと思うよ

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