取り調べの可視化、原則全て実施へ 46
効果はあるか 部門より
警察による逮捕後の取り調べについて、警察庁が裁判員裁判の対象事件では原則として録音/録画による可視化を行うという指針を定めた。これにより、10月1日から全国の都道府県で取り調べの可視化が行われる予定のようだ(朝日新聞)。
2019年6月までに裁判員裁判になる事件は原則として全課程の過程が義務付けられることに合わせたもの。機器の故障や容疑者が拒んだ場合などの4つの例外事由を除き、原則として録音・録画が実施されるという。
容疑者が拒否したと言えば通っちゃったりして。 そして、可視化した情報を閲覧できるのは弁護士裁判官くらいなのかな。