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ビジネス

早稲田大学の「非常勤講師雇い止め」問題、和解していた 26

ストーリー by hylom
組合側に早稲田大学の専門家が付いたのが大きい感じか 部門より

早稲田大学が2013年に突然非常勤講師の任期を5年に設定し、これに反対する非常勤講師側が反発、裁判となっていた問題で、今年4月に大学側と非常勤講師側との和解が成立していたとのこと(現代ビジネス)。

非常勤講師の任期を5年に設定したのは、2013年に施行された改正労働契約法によって、有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えた場合、労働者の申込みによって無期労働契約に転換できるルール(厚生労働省)が定められたことが要因とされている。さらに大学側は非常勤講師の担当できる授業数の上限も設定、これによって「雇い止め」や収入の大幅な減少が発生することとなり、非常勤講師らと大学との間で団体交渉が行われることとなったという。

大学側は「就業規程を制定するのに、手続き通りにやろうとした時、これは事実上できません」などと発言するなど、方針を転換する姿勢は見せなかったという。そのため、労働組合が労働基準法違反の疑いで大学の理事らを刑事告発する事態となっていた。

また、大学側は厚生労働省が禁止している「5年間継続して勤めたら一学期休んでもらう」ルールを制定しようとしたり、非常勤講師の授業数を削減し、偽装請負のような形で講師に授業を依頼するといった法的に問題がある施策も実行しようとしていたという。こういった「自滅」もあって和解が成立したようだ。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by Anonymous Coward on 2017年08月08日 16時50分 (#3257996)

    > 2017年4月までにすべての問題について非常勤講師側に有利な和解協定が結ばれた。和解によって、組合は告訴・告発を取り下げた。

    • 和解内容は非公開に出来、更に当事者による公表を禁止する条項を入れる事も可能です。
      裁判記録は5年間残りますが、事件番号を知らないと知る術が有りません。
      リンク先の記事を見る限り、非公開条項が入っている様です。

      和解後の新契約は、当然和解条件を含んでいる筈ですが、それが全てとは限りません。
      実際、勤務時期で待遇が違うし、そもそも新任講師の待遇は不明です。
      色々裏を勘ぐる事も可能ですが、ま、今後の実績を見守るのが本筋でしょう。

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      親コメント
    • 結果、2014年3月以前から早稲田に勤務していた非常勤講師は、「無期雇用」への転換が認められた。それ以後に雇用された講師の上限は10年に。現在9コマ以上を担当している講師は引き続き同じ数を担当でき、それ以外の講師の上限は8コマとなった。非常勤講師の月給を10%引き上げることでも合意。

      • by Anonymous Coward

        タレコミの話じゃないの?

    • by Anonymous Coward

      これはどこの引用なのでしょう?

      > 2017年4月までにすべての問題について非常勤講師側に有利な和解協定が結ばれた。和解によって、組合は告訴・告発を取り下げた。

      “一方に有利な和解協定”というのが結ばれるわけ無いでしょう。
      何百年前の時代ならまだしも、契約や協定というのは双方に平等となる内容なのです。
      いい加減なことを書くのは恥ずかしいですよ。

  • by Anonymous Coward on 2017年08月08日 17時24分 (#3258019)

    >早稲田大学は学問の活用を本旨と為すを以て
    >学理を学理として研究すると共に
    >之を実際に応用するの道を講し以て
    >時世の進運に資せん事を期す

    ここを実践しようとしたところ、非常識な非常勤講師によって打ち砕かれたということですね。

    さすが早稲田大学。

    #何が「さすが」?

    • by Anonymous Coward

      まあ、煽りでしょうけど、何を実践しようとしてもまず法律を守らないと。法律が間違っているならば改正を推進すべき。現状、非常識は大学のほう。

      • by Anonymous Coward

        2014年4月に改正されているんですよ。大学等は特例として5年ではなく10年となりました。
        今回の件での早稲田の対応が滅茶苦茶なのはその通りで、擁護できる余地は一切ありません。
        ただ、最初に間違った法律が施行されていなければ、こんなゴタゴタも起きずに済んだのだろうなとは思います。

        • by Anonymous Coward

          大学等は特例として5年ではなく10年

          参考資料: 大学等及び研究開発法人の研究者、教員等に対する労働契約法の特例について [mhlw.go.jp] (PDF)

          ちなみに、2015年4月には、高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者及び定年後引き続き雇用される有期雇用労働者にも特例が適用されています。

          • by Anonymous Coward

            この再改正のために、大学研究者・教育者の無期労働契約への途はさらに狭まり正規雇用率はさらに低下して、人材の流出は続いています。

            高校生のみなさん、そういう大学に通いたいですか?
            親御さんが高い学費を払うのです。偏差値だけでなく、教員の量や質を含めて、選ぶことをお勧めします。

            (余談ですが、オープンキャンパスの時だけ冷房つけているような大学は避けてください。文科省は1学期15回の授業を義務づけています。つまり、レポートの執筆や試験勉強を梅雨明けの蒸し暑い環境で泣きながらやることになります。教員が学生だった時代は7月の中旬はもう夏休みだったのですよ。)

            • by Anonymous Coward

              余談ですが、オープンキャンパスの時だけ冷房つけているような大学は避けてください。

              … そんな大学があるの?

              • by Anonymous Coward

                どんなに暑くても〇月〇日以降でないとエアコンが入らないという大学はあります。
                集中管理になっていて教員・学生ではどうしようもない。

              • by Anonymous Coward

                それはそれで,何かの法律に触れてそうな気がする.

                # と思ってぐぐってみたら,労働安全衛生法に基づく事務所衛生基準規則ってのがあって,部屋の温度が 28度以下になるようにしろって決められているらしいですよ? 学生はともかく,教員は労働者だよね?

              • by Anonymous Coward

                その規則は冷房を入れる場合は28度以下に設定することを定めて入るだけで、冷房を入れることを義務付けてはいないのです。

                あと、人件費抑制のため、大学教職員の労働時間管理はずさんな場合が多い。
                授業時間外は労働時間とみなされていない運用。海外の大学や民間企業と異なり、タイムカードの導入は遅れている。
                たぶん、来年あたりいくつかの大学は労基から指摘されるよ。

              • by Anonymous Coward

                いや、冷房を設置しているなら28度以下になるようにせってして運転しなきゃダメでしょ。

                >事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十七度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない。

                冷房設置の義務はないが、設置してるならつけなきゃダメ。

            • by Anonymous Coward

              非常勤講師の割合が少ない大学に行けば良いのでしょうか?

              • by Anonymous Coward

                この文脈だととりあえずはそうなるのかな~.
                入学前でも,web で入手できるシラバスや学生向けの授業情報資料(便覧等)を見れば,非常勤講師が多いか少ないかぐらいはわかるだろうしね.

                ただなあ,正規教員の質が悪ければ,意味ないかもなあ…

          • by Anonymous Coward

            高度な専門知識~側で特例を実行しようとするなら、年収1千万円の要件が厳しい気がしますがネ。

  • by Anonymous Coward on 2017年08月08日 23時19分 (#3258226)

    この和解は、非常勤講師全体で考えると、良いことばかりとは言えないと思います。
    他の大学は、この状況を見て、今後の非常勤講師の依頼にさらに慎重になるでしょう。
    その際、いわゆる「専業非常勤講師」に対して依頼することは特に控えようとするのではないでしょうか。
    専業非常勤を取り巻く環境はさらに厳しくなると思います。

    • by Anonymous Coward

      市場(学生数)が縮小してるんだから、底辺大学は退場して頂くのが妥当でしょ。

  • by Anonymous Coward on 2017年08月09日 1時51分 (#3258282)

    労働法を教える先生、コーポレートガバナンスを教える先生も大学に居たはず。
    法学を教える大学で、法に反するような意思決定が見過ごされていた。というのは
    余りにもダサイと感じます。

    記事を読んでみると、事務方トップも労働法の教授なので、
    労基法に引っかかることを承知で進めたか、別の事情があったのかもしれません

    • by Anonymous Coward

      チャレンジですね、わかります。

  • by Anonymous Coward on 2017年08月09日 7時54分 (#3258329)

    大学も縮小方向で、カリキュラムを整理しているだろうけど、
    一度非常勤講師を無期に転換したら、担当できる講義がなくなっても、無期で雇用し続けないといけないということ?
    大学のように専門性の高いところで、「じゃあ他の講義を」というわけにもいかないよね。

    • by Anonymous Coward

      確か契約社員は、担当する業務そのものが無くなれば契約解除できるはず。多分、無期契約でも。

    • by Anonymous Coward

      無期は「期間が無い(定めない)」であって「仕事が無くなってもずっと」という意味ではないでしょうよ。
      そんなの正規雇用の教授だって担当分野が消滅しても雇用が保障されるってわけじゃないさ。(配慮の差は大きいだろうが)

  • by Anonymous Coward on 2017年08月09日 12時27分 (#3258490)

    一生懸命考えて作ったと思うけど、下手の考え休むに似たり

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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall

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