主にスマートフォン向けのゲーム開発を手がけるサイバードで宣伝やイベント企画などを担当していた社員に「専門業務型」裁量労働制が適用され、残業代などが適切に支払われていなかったとして、渋谷労働基準監督署が残業代支払いを行うよう同社に是正勧告を行っていたとのこと(共同通信、ITmedia、毎日新聞)。
裁量労働制が適用できる職種は限定されており、ゲーム開発職については対象であるが、「宣伝やイベント企画」については対象の職種とはなっていない。また、「45時間分の残業代に相当する約8万円を月給に含んでいたが、45時間を超えて働いた場合は残業代を支払っていなかった」という。
サイバード宣伝 (スコア:3, おもしろおかしい)
ネット上でド派手に宣伝する部署かと思った
違法 (スコア:0)
違法なことは何もしておらず、迫害には徹底的に戦う。
36協定は正しく締結されていたのか? (スコア:0)
従業員代表を使用者側が決めたり、「投票による」とか書いておきながらそんなこと一切していなかったり。
こういう状況だと36協定そのものが無効になるはずだけど、この件では36協定は有効だと判断されてるのかコレ?
Re: (スコア:0)
非親告罪化されてないから黙らせとけばなんでもあり
って感じなんじゃないですかね
Re: (スコア:0)
>従業員代表を使用者側が決めたり
これ、なんてテクモ?
そもそも裁量労働制でも実労働時間が超えてしまえば払う必要があるんだがなぁ…
Re:36協定は正しく締結されていたのか? (スコア:1)
そもそも裁量労働制でも実労働時間が超えてしまえば払う必要があるんだがなぁ…
これは、誤りです。 裁量労働制について規定した労基法第38条の3には、 「対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間」を労働者の過半数との協定により定めたときは、その協定に定めた時間労働したものと「みなす」制度ですから、実労働時間が超えていたとしても支払うべき賃金は「みなした時間」に対する賃金です。 もちろん、協定自体が有効であることは大前提ですが。
Re: (スコア:0)
> そもそも裁量労働制でも実労働時間が超えてしまえば払う必要があるんだがなぁ…
いや、それは無い。つまり、実労働時間がみなし労働時間を超えた場合、その超えた時間に対して自動的に残業代を支払う必要があるかと言う意味では、残業代を支払う必要は無い。
裁量労働制で残業代が発生するのは、以下の2点。#3275725の「実労働時間が超えてしまえば払う必要があるんだがなぁ」は、このどれにも当てはまらない。
・みなし労働時間が週40時間を超えている場合の超えた時間(これは元々裁量労働制での給料に含まれる)
・深夜勤や法定休日の労働(残業代を別途に支払う必要がある)
みなし労働時間の設定が不適