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日本

サイボウズ社長ら、夫婦別姓が選べないのは憲法違反として国を提訴へ 121

ストーリー by hylom
実際に損害があったのか 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、

サイボウズの青野慶久社長ら2人が、「夫婦別姓」を選択できないことは憲法違反だとして国に対し損害賠償を求め提訴するという(毎日新聞)。

青野氏は青野姓で同社の経営を行っていたが、2001年の結婚時に妻の姓を選択。その後も旧姓の青野を使い続けていたものの、所有していた株式の名義書換などで約300万円を費やしたという。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by arlz (45121) on 2017年11月10日 15時14分 (#3310210)

    最近、結婚した者です。同姓にするための苦労はそれなりにわかっているつもりです。

    ただ、別姓を認めてしまうと、子供の姓をどうするのかで非常に面倒なことになり得まるので現実的ではないと感じています。
    選択式にしてしまうと諍いに繋がりますし、仮に両姓を名乗れるようにしてしまうと子供の名前は

    • (佐藤|鈴木)太郎くん
    • (高橋|田中)花子さん

    とかなり長くなってしまいます。
    この二者が結婚した場合は、子供の名前が

    • (佐藤|鈴木|高橋|田中)タカシくん

    とさらに情報が増えてしまう上、姓が OR 条件になっている以上、

    • (佐藤|鈴木)太郎くん
    • (佐藤|山田)花子さん

    の子供は

    • (佐藤|鈴木|山田)ユカちゃん

    のように、重複項が削除されることになりますから、ええと、なんの話をしているんでしたっけ。

    • 他の国で運用できているのだから無理ではないでしょう。

      親コメント
    • by Y-taro (38255) on 2017年11月13日 23時19分 (#3311648)

      制度論として子供の名前をどうするかなんて、法務省でとっくに審議済みですよ。

      第三 夫婦の氏
      一 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称するものとする。
      二 夫婦が各自の婚姻前の氏を称する旨の定めをするときは、夫婦は、婚姻の際に、夫又は妻の氏を子が称する氏として定めなければならないものとする。
      民法の一部を改正する法律案要綱 [moj.go.jp]」平成8年2月26日、法務省法制審議会総会決定

      親コメント
    • そこは、子も別姓を名乗れるようにすればよいのでは。
      「ねー、どうしてうちは皆違う名字なの?」
      「お前の名字の事でお父さんとお母さんが揉めたから、裁判所に決めてもらったんだよ」みたいな。

      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2017年11月10日 16時18分 (#3310260)

        自分は親が離婚しても姓を戻さなくて
        離婚した父親が再婚相手の姓にしたので
        父親、母親、子供の姓が全部違う状態になってるわ

        親コメント
      • by Anonymous Coward

        「ねー、どうしてうちは皆違う名字なの?」
        「お前のお父さんは別の人だからだよ」

    • by Anonymous Coward on 2017年11月10日 17時35分 (#3310306)

      日本以外のほとんどの国は夫婦別姓可で運用してるんだし、そんなに心配することかな?
      それに、すでに日本でも国際結婚した場合は夫婦別姓が可能になってるしね。

      親コメント
      • そもそも戸籍制度そのものが事実上日本にしかない(中華人民共和国や中華民国は実質的には機能していない)のです。

        ですから「諸外国では」といっても、そもそも「姓」を管理する制度そのものがないのですから、比較しても意味がありません。
        --
        -- To be sincere...
        親コメント
        • by Anonymous Coward on 2017年11月10日 20時55分 (#3310434)

          戸籍制度と夫婦別姓は別の話じゃないの。

          親コメント
          • 日本の戸籍制度では戸は姓を同じくする、となっている以上、別の話にはなりませんよ。日本で夫婦が同姓である理由は、夫婦が同じ「戸」であるからなのですから。

            別のコメントは機能するように書かれていますが、実際のところ戸籍は姓が同一である前提で構築されているシステムですので、別姓を記載するにはシステムの更新が必要です。
            しかも戸籍を前提とした法令や公的手続きも多いので、それらすべてに影響します(本名を必要とするものは、すべて影響を受ける)。結果的に、とてもではないが変えられない、んですよね。システムの改変を全自治体で(それも同時に新システムが動かせるように)行わなきゃならないんですから。

            まあ、いわゆる事実婚でも本来の婚姻と同等に扱えば、というのもありますが、戸籍で管理しているシステムがある以上、代替システムの構築にも限度があるわけで。
            --
            -- To be sincere...
            親コメント
            • by Y-taro (38255) on 2017年11月13日 23時02分 (#3311642)

              「戸籍を前提とした法令や公的手続き」と「夫婦同姓を前提とした法令や公的手続き」は全く別のものでしょう。

              実際のところ、現状でも戸籍名はいつでも変わることがありますし、結婚しても変わらないこともあります。
              戸籍名が変更になった人がいるから、変更されなかった人がいるから、で制度全体の運用が困難になんてならないでしょう。

              法務省では、別姓を認める答申をもとに、別姓のための改正法案の準備までは進んだようですが(政治判断で提出に至らず)、これは、法務省が「戸籍を前提とした法令や公的手続き」への甚大な影響を無視した結果だとお考えなのでしょうか。

              法務省:選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)について [moj.go.jp]

              なお、法務省で具体的な動きが出て以来、戸籍の電算化では別姓対応が取られていて、既にいつ別姓になっても大掛かりなシステム変更は生じない状態だとされていますが、仮にそうではなく、システム変更が必要になるのだとしても、そのために制度を制約するのは主従が転倒した話ではないでしょうか。
              制度が主、それを実現する道具であるシステムが従、でしょう。
              現状のシステムの維持を前提にしたら、なんの制度変更もできませんよ。

              親コメント
    • 本人のブログ [note.mu]によると,

      今回の訴訟では、子供の姓のルール改正は求めていませんので、「結婚時に決めた戸籍筆頭者の姓に統一する」だけです。

      とのことで,子供の姓は両親のどちらかで揃えられ,家庭内にひとりだけ異なる姓がいる形が想定されているようです.
      戸籍筆頭が佐藤なら,もう一人の親が鈴木でも,子供は常に佐藤になるようです.

      親コメント
  • by NOBAX (21937) on 2017年11月10日 14時54分 (#3310200)
    以前、エープリルフールネタで書いたのだけれど採用されなかったので

    ---------------ここから-----------------
    政府は4月1日、婚姻制度審議会の答申を受けて、2020年をめどに姓(名字、氏)を廃止することを閣議決定した。
    同審議会では、家族制度の維持のために夫婦同姓を維持すべきとする意見と男女同権の立場から
    夫婦別姓を認めるべきという意見が鋭く対立していた。
    最高裁は2015年12月に夫婦同姓は合憲との判断を示したが、15人の裁判官のうち5人が違憲とし、
    国会での議論を求めたことから、国会内に衆参合同の「夫婦の姓をみんなで考える会」を設け議論をしてきた。
    答申を受け、姓を廃止し、戸籍上は名前のみを登録することに法律を改めることとした。
    通称や芸名に関しても姓の使用は原則禁止となる。

    今後、戸籍法を改定し、全国民の姓はいったん廃止とし、姓を名乗ることを希望する人は登録制として
    一定の登録料と年間維持費を国に納めることによって、任意の姓を名乗ることが認められる。

    登録料は「山田」や「鈴木」など一般的な姓の場合は登録料は10万円程度とし、年間使用料は1万円程度を
    想定しているが、社会的に希少、人気が高いと認められる姓に関しては登録料は1億円、年間使用料は
    1千万円程度とする方向で検討に入った。
    これによる税収増は年間10兆円を見込んでおり、財政健全化や地方創生、社会保障の充実に充てるとしている。
    来年度から消費税が10%となり、これに合わせた軽減税率を導入するため1兆円の財源が必要とされたが、
    姓氏登録制度により、軽減税率の導入は取りやめると共に、消費税は現行税率維持の方向で検討を進める。
    政府筋によれば、2020年までにマイナンバー制が定着するので姓を廃止することは特に問題はないとしている。

    日本では1875年に平民苗字必称義務令によって、全ての国民について苗字の公称が義務づけられた。
    それ以前は姓を持たない日本人が多かったのである。
    諸外国にもアイスランド、モンゴル、エチオピア、アラブ諸国など姓のない国は多数存在する。
    -----------ここまで--------------------
    • by Ryo.F (3896) on 2017年11月11日 8時49分 (#3310578) 日記

      登録制にする、というのであれば、廃止ではないね。

      名の方に姓まで含めちゃう抜け道はどうやって防ぐのかな?

      まあ、姓・名もしくは苗字・名、ファミリーネーム・パーソナルネームのペアという形式のみを認める、というのも実は非常に制限的ではあるんだよね。

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      名も廃止で。
      好き勝手ハンドルネームつければ良いんじゃなーい?
      識別はマイナンバーで。

      銀行員「072145451919!前へ出ろ」

      • by Anonymous Coward

        >識別はマイナンバーで。
        実は中途半端なマイナンバーなんぞ止めて戸籍コードにでもすれば良い気もする。
        外国人については居住時に外国人登録の手続きとして仮ナンバー割り振れば良いだけだし。

        マイナンバーって金は取りたいって国の意思は表に出ているが、国民の利便性を考えているとはとても思えない。

      • by Anonymous Coward

        番号なんかで呼ぶな!私は自由な人間だ!

  • 現実的に改憲できんの?って思った

    選挙の結果については違憲違憲ってうるさい弁護士がこういう歪みについては
    無関心に見えるし
  • by Anonymous Coward on 2017年11月10日 14時30分 (#3310180)

    別姓を認めずとも、公文書等での旧姓の使用継続を公認すればいいんじゃないの?
    名前が2つ存在してしまう不具合は、マイナンバー的なもの使ってどうにかすればいい。
    どうせ今でも結婚して名前変わると混乱するんだから大差無い。
    固有ID使わなくても、通名使ってて支障無い人達も従来から大勢いるんだし、運用ノウハウも元々あるんじゃないかな。

    夫婦別姓を求める人には、フェミニズムの観点から姓を変更したくないという主張もあるけど、実務上の面倒が嫌で旧姓を使い続けたいだけの人も多いはず。
    公的に旧姓が使えるならば、完全夫婦別姓みたいなイデオロギー的に面倒なのを導入しなくて済むから、ハードル低いんじゃないかと思う。

    • by Anonymous Coward on 2017年11月10日 14時45分 (#3310188)

      完全夫婦別姓なんて求めている人はすくないんじゃ。
      ほとんどは選択的夫婦別姓でしょう。
      他人の選択肢を奪いたいなんて人はすくない。

      それに公文書で使えるようにした名前が「認めず」ってどういうこと?

      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2017年11月10日 15時10分 (#3310205)

        他人の選択肢を奪いたいなんて人はすくない。

        「別姓反対派」の人はほとんどこれだよね。
        「国家社会主義」が好きな人が多いから不思議ではないけど。

        親コメント
        • 「別姓反対派」の人は「選択的──」という言葉の意味が理解できていないだけの人が多いと思っている。
          反対理由は、「『自分は』同姓が良いから」という。

          親コメント
        • by Anonymous Coward
          国家社会主義というとナチスだろうか、あそこは夫婦別姓ありだぜ
      • by Anonymous Coward

        >完全夫婦別姓なんて求めている人はすくないんじゃ。
        >ほとんどは選択的夫婦別姓でしょう。
        >他人の選択肢を奪いたいなんて人はすくない。

        どうも、別姓を主張するような嫁が来ては困る、というような意識を持つ人間がそれなりにいるらしい。

        >それに公文書で使えるようにした名前が「認めず」ってどういうこと?

        #3310180は、
        戸籍名は従来通り選択方式でいいけど、旧姓も「本名」として認めれば、ということでは?
        ファイルシステムでいうと、1つのハードリンク名を変更(mv)するのではなく、2つ目のハードリンク(ln)なりシンボリックリンク(ln -s)なりにすればいい、ということです、多分。

    • 公文書には「本名」が必要で、本名とはすなわち「戸籍に記載されている氏名」ですから、公認するには最低でも民法の改正が必要なんですよ。そしてそれは現行の行政システム(の戸籍に関する部分)をまるっと更新しなくてはならず、現実的ではないのです。

      例えばタレント議員は「議員としてなら」芸名のままで問題ありません(選挙も芸名で出られる)が、公文書に署名する場合には本名を書かねばなりません。
      ※大臣であっても、活動する際には芸名でもよい。扇千景(運輸大臣等)がいい例ですな
      --
      -- To be sincere...
      親コメント
    • by Anonymous Coward

      公共サービスは出生届けに記載された氏名固定でいいと思う。
      出生時氏名なら生涯変わることはない。
      未成年の内は親しだいで姓が複数回変わる可能性があるから「旧姓」って曖昧になるし
      未成年の内に資格取ったりした後で親が離婚再婚したら、資格証の名義変えなきゃいけなくなるし。

      #羽川翼の旧姓はいくつあるんだろう

      • by Anonymous Coward

        公共サービスならば、それこそマイナンバーで識別でいいのでは?

  • by Anonymous Coward on 2017年11月10日 15時26分 (#3310219)

    名義変更に300万もかかったことを問題定義すべき。

  • 青野氏は青野姓で同社の経営を行っていたが、2001年の結婚時に妻の姓を選択。

    夫婦別姓以外にも,結婚時に夫の姓にするという選択もあった.夫の姓を選択したら損害は?
    もし,
    夫が妻の姓に変更 -> 費用が300万円
    妻が夫の姓に変更 -> 費用が5万円
    なら現在の法律の下では損害は5万円に抑まる.
    300万円の損害は夫婦別姓へつながらず,個人が自ら選んだ結果と考えられてしまうのでは?

  • by Anonymous Coward on 2017年11月10日 15時13分 (#3310208)

    そもそも姓って個人を識別するものじゃなく家系とか血縁とかを単位とするものだと思うんですよ
    結婚すれば籍が変わるんだから姓も変わるのは当たり前なんじゃないかな
    書類関係でも戸籍など結構変わるもの多いけど姓だってそれと同じだと思うんだ
    それら全てに噛みつかないで姓だけに噛みつくってなんかおかしくないか

    • by Anonymous Coward

      仏教で、XXX家の墓、XXX家先祖代々、など今でも家制度が維持されているのが問題だと聞いたことがある。
      一人っ子が結婚して別性になると、その家の先祖代々の仏様を受け継ぐ人間がいなくなり、最後は無縁仏になるしかないとか。

  • by Anonymous Coward on 2017年11月10日 15時23分 (#3310215)

    同姓としか結婚出来なくすれば解決!
    (同性じゃないよ。w)

    • by Anonymous Coward

      珍しい名字があっという間に無くなりそうですけど。
      一度養子にして戸籍上義理の兄弟姉妹になってから結婚?

  • by Anonymous Coward on 2017年11月10日 16時02分 (#3310243)

    同一内容で訴えてもいいのかな

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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー

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