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法廷

東京地裁「PCは人から借りられる」ので生活保護の自立更生に必須ではないと判断 171

ストーリー by hylom
スマホなら許されたんですかね 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、

生活保護受給者のPC購入費が「自立更生の出費」に含まれるかを巡って東京地裁で行われた裁判で、地裁は「パソコンは他の人から借りられる」としてこれに含まれないとの判決を下した(担当弁護士のブログ朝日新聞)。

原告の女性は失業のため生活保護を受給していたが、受給開始後に半年ほど派遣会社で働くことができ、収入を得たことが判明。生活保護費の過払い分73万円全額の返還を求められた。これに対して原告は、そのうち6万円についてはPC購入費用であり返還が不要な「自立更生の出費」に当たるして、免除を求めた。しかし東京地裁は「パソコン等を一時的に知人等から借りるなどして賄うことができ、本件パソコン等は自立更生のために不可欠とはいえない」として原告敗訴を言い渡した。

担当した弁護士の木村氏はこの判決に対して「裁判官は日常的にPCの貸し借りをするんでしょうか?」「求人への応募から、会社からの返答やその対応など、全て知人からPCを借りてやるということでしょうか?」と判決に激しく反発している。この判決、スラド諸氏はどう考えるだろうか。

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  • by Technobose (6861) on 2017年11月28日 14時53分 (#3319675) 日記
     「生活保護の不正受給」という案件なので、申告義務を怠ったとして控除自体が認められにくい上、「パソコン」という「生活には必須とはいえない」道具を必要と訴えているのが更に悪印象になったのではと推測します。
     生活保護って、「必要最低限の文化的生活を保障する制度」なので、家電なんかはその地域の普及率とかも必要性に影響するはずです。
     しかし、生活保護受給者に対する職業指導とか勧められているはずなのに、この判決理由は整合性がとれるのかな。派遣されて事務作業できる人なら、パソコンを持っていてもおかしくは無いと思うんだけど。
    • 心象というよりは、結論ありきなこじつけじゃないですかね。

      不正受給だから全額返還すべし。って結論が先にあり、
      いや仕事で使うパソコンぐらいは認めてよ!ってゴネたら
      「そんな細かい用途とかいちいち個別で斟酌してたら
      受給業務も複雑になって役所の人間がパンクするわ!
      どうしても使いたいなら人に借りろよ!」
      って切って捨てたんでしょう。

      個人的にはパソコンは低スペック品ぐらいなら生活保護の対象であってよいと思うけれど
      不正受給の返金という文脈と、生活保護の制度的な難しさから考えると
      この裁判官の気持ちがわからなくもない。
      # 気持ちは分かるけど、それでも自分が裁判長ならパソコン分は認めてあげるかなあ・・・

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      •  生活保護制度では、給与とかの労働に伴う収入の場合、必要経費とプラスアルファの控除があるんだけど、それを認めてもらうにはきちんと申告をして収入認定してもらう必要があります。
         無申告がばれると、自治体では調査をしてどう対応するか会議して決めることになってるんですが、このあたりの控除をどう認めるかは自治体毎の運用が大きいかと。

        //生活保護って専門性が必要なので国が直轄で行うべきだと思う。
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      • by Anonymous Coward on 2017年11月28日 17時30分 (#3319848)

        「無申告・無許可でやった事は認めらない」という結論ありきもこじ付けもクソもない単純明快な話にしか見えませんが。
        むしろこれで裁判起こそうという本人の心臓の強さに驚くし、それを仕事として受ける弁護士がいることが更に驚きですわ。
        一体どこに勝ち目を見出していたのか。

        親コメント
  • by 90 (35300) on 2017年11月28日 14時18分 (#3319647) 日記

    って、

    • by Anonymous Coward on 2017年11月28日 14時38分 (#3319663)

      WindowsもOfficeもパッケージやOEM版であればハードウェアに紐付くものだから
      物理的な物体ごと移動すれば問題は無いのでは無いか。

      MSDNやボリュームライセンスの場合はまた変わってくるけど、今回のはちがうよね。

      親コメント
      • たぶんあと3年くらいすると、ハードウェアに紐付いたライセンスというのは個人所有のPCからは消えるんじゃないかと思うんですよ。
        AdobeとかAlphabetとかAppleとかAutodesk辺りはもう基本的に発行してないじゃないですか。

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      • >WindowsもOfficeもパッケージやOEM版であればハードウェアに紐付くものだから

        仕事で使っているPCだと資産管理元が包括でライセンス契約して、業務に使わせる形になりますかね。
        それを個人間で貸し借りして使うというのはなんだか違うか。

        なんとなく、この裁判官も弁護士もPCを使うのに、OSやアプリでのライセンス契約が必要になることは考慮していなくて。
        PCをデカイ電卓か何かになぞらえているんじゃないかと邪推。

        親コメント
        • by Technobose (6861) on 2017年11月28日 16時39分 (#3319799) 日記
           昔、仕事で生活保護に関わったことがあったけど、生活保護受給者でも車が必要だと認められる場合があるんですね(身体障害者がいて通院や介護に必要とか、就労に必要とか)。車を認める条件として扶養義務者とかから車にかかる経費(車の購入費、燃料、保険など)を援助してもらうという運用がありました(今はどうなってるんだろうか)。
           なので、車と同じく扶養義務者等から援助してもらうという意味で、「貸してもらう」という話が出てきたのかもしれません。
           まあ、パソコンという道具の性質上、必要な都度借りるとか一定期間借りるとか言うのは、ここに出入りしてる人にとってはナンセンスだよね。
          親コメント
  • やっぱり該当裁判官所有のパソコンを本人から孫のまでことごとくお借りして、個人向けライセンスのソフトウェアが含まれていると法律に違反するので、セキュアブートも解除しGPTパーテーションをまるごとまっさらMBRにフォーマットし直して、電車で拾ったメディアからLinuxをインストールしてお返しするのが礼儀というものかと。

  • 不正受給は許されない (スコア:2, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward on 2017年11月28日 14時39分 (#3319664)

    スラド諸氏はどう考えるもくそも

    >原告の女性は失業のため生活保護を受給していたが、受給開始後に半年ほど派遣会社で働くことができ、収入を得たことが判明。

    これが全て。盗人もうもうしい。

    • by simon (1336) on 2017年11月28日 14時49分 (#3319672)

      仮にその部分が「盗人猛々しい」(なおこれは「たけだけしい」と読みます)だとしても、この女性の言うとおりにPCを所有してPCの技能を身につけるのは自助努力の範疇にじゅうぶん入ると思うのでPCを購入した分については返金を免除するのが適当だと思う。

      これは不正受給とは関係のない問題なのです。

      親コメント
      • そもそもそれ以前に収入を得たのなら額の大小に関係なくきちんと申告しろって話ですよ。
        申告したならそもそも裁判になってない。

        親コメント
        • by simon (1336) on 2017年11月28日 17時21分 (#3319838)

          そこは問題にしていない。誰も問題にしていない。不正受給はイカンよ。

          ただ、PCを買って作業技能を身につけるのは生活保護から脱するための自立更正に資するのでその金額は返納する額から除くべきだ。

          そういってるのになぜみんな口をそろえて「不正受給ダメ絶対」としか言わないのだ?

          親コメント
          • by st1100 (45287) on 2017年11月28日 21時36分 (#3320056)

            PCを買って作業技能を身につけるのは生活保護から脱するための自立更正に資する

            スラドの我々はそう思うんだけど、
            原告は、そういう説明をしたんだろうか。

            『原告は,本件パソコン等は,求職活動や,〇〇会社で就労していた際の派遣元である××会社では,給与明細をパソコン等で印刷しなければならず,原告が収入申告を行うためには,必要不可欠であった旨を主張する。

            しかし,原告が主張する上記用途であれば,

            弁護士が鍵括弧つけて書いているんで、裁判官がそう言ったんだろうけど、
            原告は「給与明細」とか言わずに、
            例「作業技能を身につけるのに必要で、現に生活保護から脱することができたことで明らかとなっている」
            と的を絞って言えてれば良かったんじゃないかな。

            弁護士がついて居ながら抜けてるなぁ、と思ったけど、
            作業技能を身につける用途には使っておらず、弁護士としては言わせたくても言わせられるだけの根拠を明らかにできなかったんだろうかね。

            親コメント
          • ステレオタイプ的な見方をする人が多い(もしくは声が大きい)ってだけじゃないですかね?

            親コメント
    • by Anonymous Coward

      自分も同じく、全額返済せよって判決についてはぶっちゃけ仕方ないんじゃね?って気もするんだけど…しかし裁判官もこの判決理由はねーだろとは思う。
      単に「パソコンは必需品とは言えない」だったら、時代遅れだなーとは思いつつもそれで話は終わってたのに、借りればいいってなんだこの理由は(呆

  • by zenkakueisuuji (20374) on 2017年11月28日 14時25分 (#3319653) 日記

    ドンキのPC 3台分だな。

  • by Driver (32138) on 2017年11月28日 14時35分 (#3319661) 日記

    気がすすまないですね。
    うっかり「中身を消された」なんて事があっても嫌だし。
    なので、私の根性論では「貸し借りは無し」ですね。

    • by Anonymous Coward

      この判決はさておき、アカウント(ユーザー)管理ってWindowsしか使ったことがない人には理解できないんだろうなとは思うね。
      その必要もないかのような空気感じるし。
      Windows自身も一応マルチユーザーOSだったと思うけど。

      # ソフトのライセンスについてはよく知らないので

  • by fuku (1936) on 2017年11月28日 15時00分 (#3319688) 日記

    朝日新聞の記事には「求職活動や収入申告に必要だった」とあるけど、
    もしそうなら、インターネット喫茶とかでは間に合わせられないのかなとか思ってしまう。

    ---
    電話回線は置いといて、プロバイダー契約とかは大丈夫だったのかな。

    • by Anonymous Coward on 2017年11月28日 15時03分 (#3319692)
      求職活動目的であればハロワで使わせてもらえますよ。

      判決文にある 友人等から の等には当然ハロワとか公的機関が含まれてると思いますよ。
      親コメント
  • 「自立更生」とやらの内容が良くわからんのでなんともいえないけど、少なくない時間PCと向き合って何かする必要性があるとはちょっと考えにくいかなぁ。
    いわゆる就職活動のためという名目だとするとPCの所持は必要ないといわれてしまうんじゃないかな。

    リクルートサイトに応募するのに必要とからだったらそもそも日常的に使う必要はなかろうし、それこそネカフェやらキンコースやらで必要なときだけPC借りればいいでしょって言われても反論はできない気がする。
    連絡手段確保が必要だからスマホ買いました、ならまだわからんでもないけど、PCは違うだろうといわれてもしょうがないんじゃないかなぁ。

    --
    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
  • by jizou (5538) on 2017年11月28日 18時05分 (#3319878) 日記

    生活保護って、他の人たちが働いて支払っている税金の中から
    お金を出してもらって生活しているのだから、
    自分が働けるようになった時点で受け取るのをやめて、返却して欲しいかなぁ。

    73万円って、何人分の税金を持っていっていると思ってるんだろう.....

  • by the.ACount (31144) on 2017年11月29日 13時19分 (#3320479)

    の本音が出た。

    --
    the.ACount
  • by Anonymous Coward on 2017年11月28日 14時49分 (#3319673)

    娯楽でもなく、もちろん仕事でもなく、何に使ってるのか

    • by Anonymous Coward

      スラド見てるのでは。

  • 10年位前にスマホも普及してない時代にカナダ旅行したとき
    図書館でブラウザを自由に使えるパソコンが借りれて
    Gmailで航空券予約を済ませて、問題なく過ごせたなぁ。

    そういう施設が周囲にあるならOKな判決かなぁと思うけど
    軽くググッた感じ、東村山にはなさそう?

  • by Anonymous Coward on 2017年11月28日 15時00分 (#3319686)

    この裁判官的には
    「国の金使わんと飼育してくれる人探せ」
    ってことなんでしょうね

    # 回線(連絡経路)はどうなんよ端末(連絡手段)はどうなんよ

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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常

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