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アニメ・マンガ

人気マンガとコラボしたグッズの販売元、転売者に損害賠償請求へ 137

ストーリー by hylom
再譲渡禁止は法的に認められるのだろうか 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、

アニメ化もされた人気マンガ「ゆるキャン△」とコラボレーションしたグッズを高額で転売していた人物らに対し、グッズの製造元である昭和プレス(笑's)が損害賠償を請求したと発表した(ITmedia笑'sのFacebook投稿)。

転売に対して損害賠償請求まで至るのは極めて異例であるが、今回は転売対策として、購入者が購入時に「再譲渡禁止・転売禁止」の売買契約に同意する手続きとなっており、契約違反という形で対処できるためのようである。

同社は転売者に対し警告を行ったものの無視されて転売が続けられるケースがあったため、通知書の送付を行う事態になったという。

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  • by akiraani (24305) on 2018年10月22日 15時59分 (#3502216) 日記

     ストーリーからリンクされているITmediaの方の記事(という、ねとらぼ)を見ると

    ――販売サイトでは月に生産できる数が80台と書かれていますね。該当商品を大量生産するというのは難しいのでしょうか。

    (中略)
    タレットパンチプレスという機械を使ってステンレスに4000発超の点描と穴を一つ一つ打っているため、不良品率も高いんです。そこから一枚一枚手作業で丁寧にバリ取りをし、ベンダーで曲げ、仕上げているため、1日最大で20枚、他の製品の生産もありますので、月80~100台が限界です。

     生産数がどうしても増やせなくて数量が限られてしまうものってはやっぱあるわけで、そういう商品が転売業者に狙われるとやっぱしんどいんだろうな。
     先着順は論外として、抽選にしてもやっぱ人海戦術使う連中出てくるだろうし、今回やったように契約で縛っておいて民事で片を付けるしかないのが現状か。

    #このあたりの状況まできっちりと取材してるねとらぼのぬかりなさは毎度ステキだと思う。

    --
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  • 無理筋では (スコア:2, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward on 2018年10月22日 15時49分 (#3502204)

    譲渡禁止特約があるので転売した人物に返せというところまではいいのだが
    「債務不履行に基づく損害賠償請求として金40万円を請求致します」はちょっといただけない。

    損金の算定基準も明記されていないし、これは転売した人に突っ張っていただき
    訴訟に持ち込んでみてほしい。まず間違いなくこの請求は認められない。

    • by Anonymous Coward
      すくなくとも、この問題に対応する時間(人件費)はかかってるわけだし、そもそも損金の算定基準を第三者であるメディアに公開する必要ないでしょ。実際に裁判になれば判明するわけで。
      • by Anonymous Coward on 2018年10月22日 16時24分 (#3502250)

        実際に裁判になれば判明するわけで。

        いきなり裁判起こすならいいんだけど、裁判する気がないのに、恐喝ともいえる文章送り付けて示談金を請求しているのが問題なんだよ。
        一般人は裁判沙汰が怖いから(田舎だと近所の噂になると嫌だとか、都会だと就活や会社で不利益を受けたら嫌だとか)と40万円ぐらいならと払ってしまうからね。

        実際に不正が行われている場合に「不正を告発するぞ」と言うケースでも、真実の追究が目的ではなく、単に畏怖させる目的であれば脅迫罪は成立する(大判大正3年12月1日刑録20輯2303頁)
        https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%85%E8%BF%AB%E7%BD%AA [wikipedia.org]

        団藤・刑法鋼要372頁
        「告訴の意思の有無とは無関係に、違法性の有無を論じるべきで、告訴の真意があったとしても、告訴権の行使を他の目的のために濫用すれば、その関係では違法性を生じると解するべきであろう。」

        有限会社昭和プレスの

        「通知人と致しましても必ずしも司法的解決を望んでいるわけではありませんが、(略)、本書面到達後1週間以内に上記金員が支払われない場合にはさいたま地方裁判所への訴訟提起などを行うことを検討せざるを得ませんのでこの点ご承知おき下さい。

        という通知書文面は訴訟を臭わせつつ、「法的解決を望んでいるわけではありません」「検討せざるを得ません」と、あくまでも訴訟は検討どまりということを買いておいて、支払わない場合に訴訟を起こさなくても脅迫罪になりにくいよう逃げている。

        ほんと汚い手口だわ。
        これでビビッて40万円はらっちゃう被害者が出なければ良いが……。
        裁判では絶対に認められない賠償額を吹っ掛けるのは悪質すぎる。

        Facebookに公開された通知書 http://image.itmedia.co.jp/l/im/nl/articles/1810/15/l_kikka_181015yuru... [itmedia.co.jp] で代理人弁護士の事務所名と弁護士名が黒塗りされているのもまた酷い
        よっぽど懲戒請求が怖いんだろうね

        親コメント
        • > いきなり裁判起こすならいいんだ
          こっちの方がいいのか いろんな人がいるもんだな

          親コメント
          • Re: (スコア:0, フレームのもと)

            by Anonymous Coward

            本件においては、裁判所が昭和プレスの主張を認めることは有り得ないので、いきなり裁判を起こした場合には被告に被害が発生しない。
            ところが、示談金を求める通知書の場合には、裁判所が認めるはずがない40万円を支払ってしまう被害者が出てしまう恐れがある。

            法律に無知な可愛そうな被害者が出ない方が良いに決まってる。

            • > 裁判所が昭和プレスの主張を認めることは有り得ない
              なるほど、僕はそう思ったからってお話でしたか
              良く分かりました

              親コメント
              • 「勝ち目が無きゃ訴えちゃいかん」と言うのは乱暴でしょうよ
                負けるとわかっていたとしても訴える権利はあるし、
                何か勝てるネタを握っているのかもしれない
                濫訴しているというなら別途対応されるべきかなと

                というか話がずれてってますね、失礼、

                「いきなり裁判起こすほうがいい」と言うのは結局わからないな

                「裁判を起こすぞ!と言って脅す」のは良くない、そうねそれはそのとおり。
                「傍目には勝ち目がない裁判を起こすぞ、と言って脅すのはより悪質」確かにそうかも

                それでもいきなり裁判起こす(起こされる)ほうがいい、とは私は思わないな

                親コメント
            • まず、根本的な問題として、転売をやめれば請求もされないんだけどな。
              転売するから、転売者対策のために同社がとった対策費もろもろが損害だと言われてるだけなので、財産権とかも関係ないしな。

              --
              しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
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            • by Anonymous Coward on 2018年10月22日 16時50分 (#3502287)

              え、日本国においていつからあなたが司法権を有する存在になったんですか?

              これ転売における債務不履行じゃなくって転売という行為自体が事前の契約条件に対する
              債務不履行なんで全然違うと思いますよ

              親コメント
        • by Anonymous Coward

          いや、いきなり裁判しないで受け取っていないって言われない様に内容証明を送るのも正しいけど。
          これ普通に裁判しても示談しなさいって勧告される様な気がするし
          君が指摘している言葉遣い云々は内容証明送るときによくある文言だし何を憤ってるの?

          で、お前出してるの刑法だけどこれ民法だよ?
          お前が言う刑法の場合は「何々しないと告発するぞ」ってやった場合で
          これは警察力を盾にしている脅迫になるぞって言うだけで
          民法で訴えようと思ってるんだけど損害賠償請求支払ってくれるならいいよ?は脅迫じゃないよ
          これを脅迫だって言い出したら特許侵害で請求書送るだけで脅迫で終わるだろ?
          今やってる下町ロケットも脅迫で警察に届ければ終わっちゃうなw

          懲戒請求も何もこんなんでやったら完全に不当請求で終わる話
          弁護士の仕事をなんだと思ってんだ

      • by Anonymous Coward

        人件費やらそういう事を考えた上で無理だって言ってんの、常識的に考えてね。

        • by Anonymous Coward

          無理だという根拠が提示されない常識()

        • by Anonymous Coward
          無理だってことにしたいだけなんですね
          • by Anonymous Coward

            転売で苦しんでいる人は大勢いるのに、なんで前例がないのか分かる?
            普通の弁護士は、転売に対する損害賠償請求を認めさせるのが無理だと分かっているからやらないんだよ

            この手の主張を認めた判例がないことが、それを裏付けている

            • by Anonymous Coward
              >この手の主張を認めた判例がない
              いや最高裁まで拗れるケースがないだけで、地裁クラスなら転売禁止特約もその違約金訴訟もありふれてるだろ…
              契約そのものは有効、賠償額はほぼゼロ(元売主に明確な金銭的被害がないから)というのが常識。
        • by Anonymous Coward

          実害としては、他のお客さまから「オークションサイトで違法転売されている」という報告をいただいたり、「出品取り消しを運営に依頼しないのか」「転売は許せない」というご意見や「転売対策をしてほしい」というご意見などを数百件ちょうだいしており、その対応に追われていること、不正転売を行っている転売者の特定をするための作業に相当な時間を割いていることなど、業務に大きく支障が出ています。また不正転売が発生したことから、完全受注生産の体制を取らざるを得なくなったことも大きな要因の一つです。他の商品の製造ラインにも影響が出ていますし、実際にかかっている損害としてはもっと大きいです。

          どの程度認められるかは別(裁判で算出してもらう)として、生じている実害分すべてを請求することは悪いことではない。
          請求しない分は損害として認められることはないから。

    • by Anonymous Coward

      これは転売した人に突っ張っていただき訴訟に持ち込んでみてほしい。

      まぁ賠償金を得ることが目的ではないとおっしゃってますし、訴訟の結果転売が認められるということにはならないでしょうから、それで転売がストップするなら本望というものでは。

      • by Anonymous Coward

        > まぁ賠償金を得ることが目的ではない
        40万円の賠償金を支払わなければ提訴するという通知書送っといてその主張は通らない

        • by renja (12958) on 2018年10月22日 19時30分 (#3502429) 日記

          >購入者が購入時に「再譲渡禁止・転売禁止」の売買契約に同意する手続きとなっており、契約違反

          >転売者に対し警告を行ったものの無視されて転売が続けられる

          その結果通知書送ることになったわけですが
          なにがなんでも転売屋は問題ないんだってことにしたい人ですか?

          --

          ψアレゲな事を真面目にやることこそアレゲだと思う。
          親コメント
  • by Anonymous Coward on 2018年10月22日 16時13分 (#3502233)

    税込定価1万152円の商品の転売による損害賠償が金40万円 [itmedia.co.jp]って……。
    通知書では、債務不履行を主張しているようだけど、損害賠償の算定根拠も述べず脅し文句ばかり。
    (著作権侵害だろうとなんだろうと、普通は損害賠償を求める書面には、算定根拠を明示します)

    販売ページはもっと酷い [easy-myshop.jp]

    【再譲渡・転売禁止】弊社は弊社製品の再譲渡・転売を禁止しております。
    ご注文をいただいた時点で、再譲渡禁止・転売禁止の契約に合意したものといたします。また弊社所有の商標については販売契約を締結した正規販売店以外の使用を許可しておりません。
    本製品は特許を受けており独占排他的権利は弊社に帰属します。再譲渡・転売禁止特約により権利の消尽は発生せず、契約当事者以外の第三者にも効力が及びます。
    特許法や民法415条・709条により損害賠償請求等、法的措置を講じます。

    また弊社所有の商標については販売契約を締結した正規販売店以外の使用を許可しておりません。

    商標には、他の商品と区別する機能や出所を表示する機能のほかに、品質を保証する機能があるが、真正品(改造等を行わない未開封のままの状態)をそのままの姿で転売する行為は商標権の侵害になり得ない。

    再譲渡・転売禁止特約により権利の消尽は発生せず、契約当事者以外の第三者にも効力が及びます。

    契約当事者以外の第三者には契約の効力は及ばない(相続等は除く)。
    特許についての独占排他的権利については正しいが、無関係な「特許」の話題を持ち込んでミスリードを狙っている悪質な文章。

    特許法や民法415条・709条により損害賠償請求等、法的措置を講じます。

    転売で特許法違反は有り得ない。

    ちなみに、シュリンクラップ契約で転売禁止をやったゲーム会社は、その主張が認められず敗訴しています。
    中古販売は消費者の権利であり、その権利を侵害することは許されません。

    ・税込定価1万152円の商品の転売に対して 40万円の損害賠償請求
    ・転売が特許法に違反するなど、意味不明な脅し文句
    ・特許権が「再譲渡・転売禁止特約により権利の消尽は発生せず」など転売と関係ない文章を混ぜ込んでミスリードさせる警告文

    など、やることがインテリヤクザ・当たり屋・ワンクリック詐欺の恐喝と大差ありません。

    • by Anonymous Coward on 2018年10月22日 16時21分 (#3502243)

      それだけ強い語調を使いたくなるくらい困ってるってことでしょう。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        ○○ハラスメントみたいに相手がどう感じるかがすべて、
        というほどでは無いのかもしれないけど、
        脅しと取られると、犯罪行為になってしまうんだっけか?

    • by Anonymous Coward

      仮に契約が無効だったとしても、

      「こんな契約無効だ!返品する!」→OK
      「こんな契約無効だ!転売する!」→NG

      でしょうよ。契約が無効だから、商品は受け取るけど契約書に記載されてる条項は守らなくて良い、なんて美味しいどこどりな判決は出ないかと。
      今回は転売防止が目的なので、十分効果ありそうです。

      • by Anonymous Coward

        なんで無効な契約を履行する必要があるんだよw

      • by Anonymous Coward
        実際に転売してしまった場合、買った側は善意の第三者なので原状回復できません。
        なので損害賠償で解決するしかないのですが、およそ定価分でさえ認められることはまれでしょう。ましてや40万円とか。
  • by Anonymous Coward on 2018年10月22日 15時49分 (#3502205)

    私有財産に対して権利の行使出来るのかな?

    まぁ、転売屋は好かんのでいいぞ!もっとやれ!とは思うが。
    転売(せどり?)も流行ってるけどあまり広めてやってると課税強化されるだけなのに

  • by Anonymous Coward on 2018年10月22日 16時00分 (#3502219)

    譲渡禁止特約による転売無効を争う訳じゃなく、契約を無視したことによる損害賠償請求なのでメーカー側が勝つ裁判だと思います。
    問題は賠償額が妥当かどうかでしょう。

    • 日本国憲法第29条
      財産権は、これを侵してはならない。

      契約で何でも制限できるというのは間違った考え。
      例えば「著作者人格権を放棄」などの契約は無効とされる。

      • by Anonymous Coward on 2018年10月22日 17時38分 (#3502342)

        民法第553条では条件付きの譲渡契約を認めているので、契約にあれば財産権が完全に移動するわけではないです。
        契約違反があれば返却や賠償は当然請求できます。

        親コメント
      • by Anonymous Coward
        というか契約自由の原則ってまさにその憲法29条から来てるんだけどね
        自分の財産をどうしようと(例えば転売禁止の商品を買うとかね)自分の自由って意味で。
      • by Anonymous Coward

        でもその例に挙げた著作権が昨今は財産権を侵害(笑)してますがなにか?
        正規に購入した「自分の物」なのに扱い方次第では訴えられてるんですけど。

    • by Anonymous Coward

      きちんと、違約金40万円とか、金額を初めから書いておけば良かったのかな。

  • by Anonymous Coward on 2018年10月22日 16時10分 (#3502230)

    キャンプ用品ブランドの限定品は年単位で寝かせてプレミアついたら転売ってのも結構あるんで...
    (そんで自分が使うキャンプ用品の軍資金に...)
    騒ぎが大きくなればメジャーどころがどう動くのかは気になりますね。(ブランド認知度の面で容認してる節もある?)

    どっちかというとアニメ・マンガ界の問題ではない。

    • by Anonymous Coward
      この商品はメーカーの生産能力が足りないことが原因の高騰なんだし
      今がピークで寝かせれば寝かせるほど、生産数アップ+漫画人気の陳腐化から値下がりすることが確実なわけで
      リンクさせるようなモンじゃないだろう
    • by Anonymous Coward

      普通のキャンプ用品は転売禁止の同意無しで買えるからなんの影響もない

  • by Anonymous Coward on 2018年10月22日 16時14分 (#3502235)

    公式の機会損失(最大)+転売ヤーが儲けた分(最大)+訴訟に至り完了するまでに公式が要した費用(最大)

    くらいは認めてあげて欲しい。

    でなければ、敗訴した時だけ正規の料金を払うだけと、犯罪得になってしまう…

  • by Anonymous Coward on 2018年10月22日 16時15分 (#3502236)

    俺の稼ぎのためにブロッキングしろって言ってるのと同じ
    転売が気にくわないのは同意するけど、法律でどうこうし始めたら地獄だわ

    • by Anonymous Coward

      好き勝手をやる転売厨が跋扈するせいで法律の出番が来たわけだ。

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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン

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