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ビジネス

労災認定において直行直帰の移動時間は労働時間に含まれないとの判断 126

ストーリー by hylom
労働とはなにか 部門より

自宅から直接取引先に出向いていた営業担当社員(当時26歳)が心臓疾患で死亡したのは過労が原因だとして遺族らが労災を申請していた事案で、労働基準監督署は「直行直帰の際の車の運転は労働時間に当たらない」として労災申請を却下したという(NHK)。

この社員は東北から東海まで12の県の取引先を回っていたとのことで、1日10時間の運転を行っていたこともあったという。

当時55歳の男性が脳疾患で死亡した別の事案についても、運転や接待といった会社外での業務は労働時間外とされ労災が認められなかったとのこと。

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  • by renja (12958) on 2019年03月14日 8時03分 (#3580644) 日記

    仕事じゃなければ誰が好き好んで睡眠時間削ってまで出張しますか
    そうしなきゃ無理な移動距離を組み込んだ仕事を割り振っておいて「移動時間は仕事じゃないよ」ってナンセンス
    接待なんてまさに仕事なのにそれも仕事じゃないって?アホか
    労基もアテにならんな

    --

    ψアレゲな事を真面目にやることこそアレゲだと思う。
    • by Anonymous Coward on 2019年03月14日 9時19分 (#3580685)

      > 「移動時間は仕事じゃないよ」ってナンセンス

      移動中は仕事できないですよね?
      このヒトの場合は営業職だからクルマを運転している間は営業活動は出来ません
      営業してないんだから労働時間にはカウントできません

      その代わり手当を出す.出張手当や通勤手当も同じ考え方です
      だから移動中の事故には労災がおりるし,出張期間中は深夜労働などの手当はつきません

      この考え方がベースになっているので
      今回の件は両方とも労働時間にはカウントできないし
      過労による労災申請は却下されたわけです

      ここまで理解したうえで「ナンセンス」と言わないと
      こいつ労働契約理解してないなって周りのヒトに誤解されますよ

      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2019年03月14日 9時43分 (#3580708)

        > その代わり手当を出す.出張手当や通勤手当も同じ考え方です
        > だから移動中の事故には労災がおりるし,出張期間中は深夜労働などの手当はつきません

        あなたの組織では、そういうものかも知れませんが、その組織の外に出たら、そんな理屈は通用しません。

        極度に狭い範囲の常識が、世間でも通用すると思ってると、いろいろとヒトに誤解されますよ。

        親コメント
      • Re: (スコア:0, フレームのもと)

        by Anonymous Coward

        じゃあプログラマが会議に参加する時間は労働時間には含まれないんですね。
        百貨店の外商とかだと商品配送も含まれるけどそれも労働時間には含まれないのかーすごいなー。
        コンビニのレジ打ちもレジ打ってない時間は時給払わなくて良いっすね。

      • by Anonymous Coward

        このヒトの場合は営業職だからクルマを運転している間は営業活動は出来ません
        営業してないんだから労働時間にはカウントできません

        「月水金は青森で営業な。夜は接待もして来いよ」
        「火木は午前は福岡、夕方から大阪で作業な。移動は社用車貸すから」

        「過労で死んだそうです」
        「一日8時間しか働いてなかったのに、ヤワだな」

        こうですか、わかりますん。

        ここまで理解したうえで「ナンセンス」と言わないと

        理解したうえで「ナンセンス」と言っているようにしか見えない

      • by Anonymous Coward

        そもそも移動しなきゃ営業もできない=仕事自体ができないだろカス。
        移動時間=営業の準備時間だろ。

        準備は仕事じゃないとでも?ボケ。

        • 通勤しなきゃ仕事できない
          通勤時間往復6時間かかる人がいたとして、長時間労働での過労死を訴えたらどうなるかという問題
          もちろん通勤時間は自分が勝手に遠くに住んでるからであって、営業の移動とは心情的にちょっと違うけど、法律的にはたぶん今回の問題と同じようなことなのではないだろうか

          つまり営業用の移動中に事故ったら労災はおりるけど、過労死だと言っても労災はおりないってことなのでは?

          もちろん移動中にパソコン開いて作業してたらまた話は別だけど、今回は一応それはなかったっていう前提なんでしょう

          親コメント
        • by Anonymous Coward

          アルバイトとか、通勤手当を出しているところは一部でしょ。一般的に、通勤は労働とみなされていない。

          むしろ通勤手当というのが不思議だよ。はるばる新幹線で通勤しているスゲー人もいるし。
          職場の近くに住むだけで、QOLが改善されるぜ。

          • by Anonymous Coward

            いやいや,
            人いきれのする都会の勤務地よりも自然豊かな郊外に住む,
            あるいは
            へき地の勤務地の近くよりも遠くても便利な都会に住む,
            といったことで QOL が改善される人も居ますよ。

            通勤時間を多く費やしてでも遠くに住むことの方が重要なケース。

            上司や先輩から気楽に呼び出されてしまったり職場の連中とすぐに顔合わ
            せてしまいそうな会社の近くに住むなんてまっぴらごめん。

            • それ自体はなんとも思わんけど、高額な通勤手当をもらってる場合にはなんかもにょるな。。。
              わざわざ遠くに住む選択をしているだけの人になぜその経費が支払われるのかと。
              # 「共有地の悲劇」の一歩手前感?

              親コメント
            • by Anonymous Coward

              その気持ちは分かるけど、会社が「新幹線代まで出してやる」というのは微妙。。
              さらに通勤時間が長いと、家を空けすぎて、家庭がやばいことになりませんか。

    • by Anonymous Coward on 2019年03月14日 9時08分 (#3580681)

      つまり今の時代はそういったことはきちんと断り、その結果不利益を被った場合はパワハラで訴えなさいということだな。
      そちらだったら動けるのかも。

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      労基で相談しても法的強制力がないので、結局時間と金かかるけど裁判するしかないんですよね。
      それじゃ労基署の存在価値は?っていう。

      • 何をもって法的強制力がないと言っているの?行政指導といっても背景には司法警察権がある。 「警察署には法的強制力がない」と言ってるのと同じでは? 総合労働相談コーナーの業務のことを言っているのなら、しかるべく。
        親コメント
        • by Anonymous Coward

          何をもって法的強制力がないと言っているの?行政指導といっても背景には司法警察権がある。
          「警察署には法的強制力がない」と言ってるのと同じでは?
          総合労働相談コーナーの業務のことを言っているのなら、しかるべく。

          多分言いたかったのは、
          法的強制力が「働かない」ってことなんでしょうよ。

        • by Anonymous Coward

          そういう建前の話は今はいいです。

        • by Anonymous Coward

          行政指導なんて法的裏付けのないものを役所ができる訳ないだろ
          いまは「要請」しかできないし、それをガン無視したところで犯罪捜査の対象にすることなんてあり得ない
          捜査対象になる法違反があれば最初からやってるよ

          30年くらい前までは根拠薄弱な「指導」が乱発されてたけど、非関税障壁と米国に叩かれてから数年もせずになくなったよ
          でも、昔の「行政指導」の記憶が新しいお年寄りは今だに言ってくるんだよなあ
          行政の出す「指示」や「命令」とごっちゃになってないか?
          法令の裏付けのある指導や命令をガン無視することは法律違反なので、悪質だと犯罪として操作できるんだけど、公聴会みたいなの開いたり反論の機会を与えないといけないので凄く面倒くさい
          反論を聞こうにもそもそも悪徳事業者は出席しなかったりするし

    • by Anonymous Coward

      会社の金で指定席に座って、酒を飲んだり好きな小説読んだり、酔いが回ったら寝たりして。行きで酒は飲めないけど、結構自由にやってる。
      出張手当をもらってるのに、更にその時間の残業手当出せというは、少々後ろめたい物があるなぁ。

      満員電車に長時間だと話は違ってくるから、できれば状況に応じて臨機応変にしてほしい

      • by Anonymous Coward on 2019年03月14日 9時59分 (#3580717)

        確かに新幹線の指定席に乗ってスマホいじりながらスジャータの固いアイス食べてる時間を
        普通の労働時間扱いしてくれ、とは言いがたいけど(ちなみにうちの会社は定時内なら労働時間扱い、
        定時外は「拘束時間」として一定基準でお手当てが出る)、問題の人は車を自分で運転しているからなあ……

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        • by Anonymous Coward

          車を使えという業務命令なら一考の余地ありそうですが、
          公共交通機関を使う選択肢があるのに自分の判断で車を使ったなら微妙かと。

  • 隔地に出張するときなどは先日夜移動とかあるけど、そんなの労働時間に含まれないよね。
    通勤時間も労働時間には含まれないよね。
    それと同じことでは。
    寄り道していなければ、途中の事故は労災認定になるんだろうけど。
    • なるほど、今回は事故じゃなくて過労での労災申請だから、労働時間として扱えない通勤時間を基準にはできないってことね。

      倫理的には納得いかない部分もありそうだけど、法律上はそう解釈するしかないか。

      --
      しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
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      • by Anonymous Coward on 2019年03月14日 9時37分 (#3580703)

        移動時間中に会社の書類を整理したり報告書を作成することは、公衆で企業情報等が盗み見られる可能性があるので、これを禁止します。(飛行機上、新幹線等の社内でのパソコンなどによる書類の作成を含む)また、このような行為により会社に損害を与えた場合は損害賠償の対象案件となります。このような行為は禁止しますが、出張打ち合わせ報告書は会社へ戻り次第速やかに提出してください。これは難しい。

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    • 通勤退勤は労働時間ではないけど労災の対象ですよ。
      会社に届け出た通勤経路でしか労災は降りませんが。

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      • by Anonymous Coward

        なんで条文にあたらずにほら吹くのかな
        届出とは無関係に合理的な経路であるかどうかで判断されます

        • by Anonymous Coward

          帰宅時にポケストップとジムを回る経路は合理的と認めてもらえるでしょうか?
          回り道ではないのですが、レイドボスの出現状況次第で経路が変わるので届け出るのが難しいです。

    • by Anonymous Coward

      > 労働時間に含まれないよね。
      これは、就業規則次第なのでは?(労働時間に含めないという法はなかったと思います)

      定時以降に移動するのが当たり前みたいなっていますが、本来なら勤務時間中に移動すべきなのだと思います。

      私の勤め先は、全日移動は勤務時間に含めてはいませんが、自宅からの通常通勤時間を差し引けば、当日の移動時間も勤務時間とみなしています。(転職したときはスゲー!って思った)

    • by Anonymous Coward

      直行直帰の移動時間は出勤退勤中ということで、
      労働時間ではないけど勤務中だろう。
      みたいなことを考えてたけど
      >この社員は東北から東海まで12の県の取引先を回っていたとのことで、1日10時間の運転を行っていたこともあったという
      いやいやこれは勤務時間だろうよ。
      取引先にいる間だけが勤務か?

      • by Anonymous Coward
        >取引先にいる間だけが勤務か?
        労基署としてはそういう判断のようですね
        https://www.bengo4.com/c_5/n_9345/ [bengo4.com] 
        鶴見労働基準監督署では、「事業主の指揮監督下にあったとは認められない」
        という理由で自宅やホテルから取引先に社有車で移動する時間や、取引先から
        自宅やホテルに移動する時間を「労働時間ではない」と判断。
        代理人に対して、その旨説明したという。

        労基署は富士市の取引先に着き、そこを出るまでの「4時間19分」だけを労働時間だと認定。
        • by Anonymous Coward

          キチガイかよ。

          • by Anonymous Coward

            裁判起こせば、まあ勝てるんじゃね、この件は。

    • by Anonymous Coward

      仕事に必須の荷物を運搬してれば仕事中だったのにね。
      プログラマ的にはPC運搬してりゃ仕事中ってことかな…。

    • by Anonymous Coward

      リストラ部屋の代わりに、毎日東京勤務で浜松か福島直行直帰出張を社用車移動で命じよう
      24時間-勤務時間8時間-移動時間往復8時間=8時間
      睡眠時間8時間あれば十分出来るだろ
      死亡事故なら会社から居なくなって目的達成
      普通の事故なら懲戒で処分してやる
      疲弊して通常業務の効率落ちたらそれを理由に査定し降格
      新興国への左遷より効率的

  • by Anonymous Coward on 2019年03月14日 8時26分 (#3580653)

    出張許可書が発行されてなかった、という理由で労災が下りなかったことがある
    しかし数年後おなじようなケースで降りたりしている
    担当者や運で、いろいろ結果決まるみたい

  • by Anonymous Coward on 2019年03月14日 10時40分 (#3580744)

    移動しなければ出来ない仕事なら、その移動も仕事のうちだと思うんだけどなぁ。

    「労働」ってなんだろう。

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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人

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