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ビジネス

年5日の有給休暇の取得義務化、4月からスタート 186

ストーリー by headless
休暇 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、

ニュースなどでも報道されている通り、4月1日より改正労働基準法が施行され、全ての使用者に「年5日の年次有給休暇の確実な取得」の義務化が開始される(厚労省のパンフレット: PDF)。

この改正は、昨年6月に働き方改革関連法の一環として成立したもの。改正法では年次有給休暇が10日以上付与される労働者に対して、最低5日の有休取得を義務付けている。労基法違反が横行することへの対策か今回の義務化は罰則付きのものとなっており、年5日の有休を取得させなかった場合、使用者には対象となる労働者1人ごとに30万円以下の罰金が科せられる。

施行開始に向け企業側も対応に追われているようだが、SNSでの報告によると、中には「夏休みや冬休みを平日扱いにして有休を取った事にする」といった抜け道を模索するブラック企業も現れているようだ。ただし、厚労省のパンフレットではこうした手法について「実質的に年次有給休暇の取得の促進につながっておらず、望ましくない」と回答している他、有効な労使協定がない場合は認められないとも指摘されている。

なお、「実質的に年次有給休暇の取得の促進につながっておらず、望ましくない」としているのは元々会社で所定休日と定めていた休日を労働日扱いとして年次有給休暇に指定することに対するものであり、夏季や年末年始の平日に年次有給休暇を指定して大型連休化することはパンフレットでも推奨されている。

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  •  その場合、所定の休日が代わりに減るわけで、求人条件の虚偽記載になるだろ。
     労基署にたれ込まれたら罰金払うより酷いことになるぞ。

    --
    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
    • 職安だと契約違反として認識しているみたいなんで…
      それに会社は年1回必要書類を提出しなければならないんで、
      まあ労働者代表の同意があれば…

      親コメント
    • 夏休みを有休にして、有休を5日増やすことでプラマイゼロにすると言う、実質現状維持パターンになるのでは?

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    • by Anonymous Coward on 2019年03月24日 16時44分 (#3586287)

      所定休日は法定休日と違って、その変更は労働者との合意(就業規則、労働協約、労働契約…)があれば可能だから、ブラック企業なら圧力を加えるなどの強権的な手法で合意を取り付けて、労基局には「合意がありました」と説明すれば、とりあえず労基局は手が出せない。

      これを覆すには、合意が無効であることを証明する必要がある。

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      • by Anonymous Coward on 2019年03月24日 17時03分 (#3586298)

        労使間合意ってだいたい知らないうちに合意したことになってるあれでしょ?

        親コメント
        • もしそうであれば労働者の問題。
          労働組合等で全労働者の半数が同意した人が代表。
          その代表が同意すればok

          もし、同意も無く代表になっているとすれば労働基準監督署にご相談を。
          指導してくれますよ。

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        • by Anonymous Coward on 2019年03月24日 18時09分 (#3586341)

          うちの会社は給与の見込み残業分と実際の残業時間を見ながら、会社が社員に支払う給与の総額が安くなるように年始に自動的に切り替わってたわ
          1月の中旬か下旬ぐらいに「実は切り替わってます」って知らされる

          親コメント
  • 休みたくもないのに無理して有給使うより、金になって懐に入るほうが断然いいや
    企業側も、買い取りなんてことになったら使わせようとするだろうし

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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike

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