東京都から時短営業の命令を受けた飲食チェーンが22日、都の命令は営業の自由を侵害しているとして損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こしたそうだ。訴訟を起こしたのは、東証2部上場のレストラン運営会社「グローバルダイニング」(
時事ドットコム、
読売新聞、
日経新聞)。
経緯としては、同社は都が改正新型インフルエンザ対策特別措置法に基づき、午後8時の閉店を要請した1月8日以降もこれに応じていなかった。そこで東京都は3月18日付で同社系列26店を含む27店舗に対し、午後8時から翌日午前5時までの営業停止を全国で初めて命令した。
グローバルダイニングの主張に関しては、ITmediaが記事をまとめている。それによれば、同社はネット上で行政指導に応じない考えなどの意見を表明していた。都内で2000店舗以上が同社と同様に営業時間短縮の要請に協力していなかったにも関わらず、同社系列店を中心に狙い撃ちされて営業時間短縮命令を出されたとしている。ネットで反対意見を表明していた同社に対する見せしめだと感じたことから提訴に至ったようだ。なお都に時短命令の違憲性、違法性を問う提訴はこれが初めてとのこと。金銭目的の訴訟ではないことから損害賠償請求額は104円と少額となっている(
ITmedia)。