PayPayは加盟店規約で『さい銭』受け取り目的の利用を禁止している 45
ストーリー by nagazou
神様のご加護はサービスに入りません 部門より
神様のご加護はサービスに入りません 部門より
コロナ禍などの影響により、「おさい銭を」キャッシュレス決済によって受け取る寺社も増加しているそうだが、ITmediaの記事によると、PayPayでおさい銭を受け取るのは規約上NGであるらしい(ITmedia)。それによると、
PayPay加盟店規約第2条では「加盟店がPayPayユーザーに対する商品等の販売取引において(中略)サービスを提供します」と明記
とされており、規約の中で商品や権利を提供しない寄付やさい銭については利用を禁止しているという。このためPayPayから許諾を得ずにさい銭の受け取りをしている場合、先の規約に違反しているということになるそうだ。なおお守りなどの物品を受け取る場合などはOKだそうだ。
手数料とりづらいしね (スコア:2)
つうかペイペイとか使うなよと思うが、
お賽銭入れる人いるのかな?
Re: (スコア:0)
手数料が云々より、資金決済法の関係じゃないかな?
PayPayマネーについての資金決済法に基づく重要事項表示 [paypay.ne.jp]
加盟店を含めると法人が多いだろうし、マネーロンダリングも絡みそうだし。
Re: (スコア:0)
マネーロンダリングなら賽銭箱のほうが良くない?
Re: (スコア:0)
マネーロンダリングが関係あるのはお賽銭じゃなくてペイペイの方。
マネーロンダリング防止のために、モノやサービスの対価以外でお金を動かすのには制限があるの。
youtubeのスパチャもコメントを目立たせるサービスみたいなアリバイがあったはず。
権利 (スコア:2)
お参りする権利を売る、という体にすればいいのかな。
権利の料金は利用者が自由に設定できるとして。
Re: (スコア:0)
お参りする権利を売る、という体にすればいいのかな。
サブスクですね
和尚「それはうちで既に導入済みだから真似するな」
Re: (スコア:0)
電子お守り・おみくじを販売するのはどうですかね?
Re: (スコア:0)
御利益引換券付きCDとか、なんかそんな感じのを用意すればいけるんじゃね。
Re: (スコア:0)
スピリチュアルなガチャ?
Re: (スコア:0)
ご利益をうるんでしょ。身も蓋もない?
Re: (スコア:0)
お参りは信仰で得られる心の安寧に対するお礼ですから。
現世利益的なものはありませんね。(建前)
Re: (スコア:0)
仏教と神道でも参拝の意味がかなり違うから一緒くたにするわけにも。
Re:権利 (スコア:1)
そこにさっそうと豊川稲荷(お寺)が!
Re: (スコア:0)
ご利益がなかったときは返金してもらえますか?
Re: (スコア:0)
ご利益は必ずありますので返金はできません。ただし、あなたの願望に合わないことやご利益があったことに気が付かない可能性があります。
それは「加盟店」だよね (スコア:2, 参考になる)
paypay個人アカウントのQRコードを表示して残高を「譲渡」してもらうのはおk
第3条 譲渡(送金)
> PayPayマネーを他の利用者またはPayPayマネーライトアカウント保有の利用者に譲渡することができます。
https://about.paypay.ne.jp/terms/consumer/rule/balance/ [paypay.ne.jp]
#利用規約見てて気づいたけど、利用者が死亡した場合は遺族が受け取れない(運営が残高消去しても構わない)規約になってる(11. 投稿などの削除、サービスの利用停止、アカウントの削除について [paypay.ne.jp])
Re: それは「加盟店」だよね (スコア:1)
つまり神様仏様にもアカウントを作ってもらえばいいということかっ
物品を受け取る場合なども「NG」 (スコア:1)
どうも、お守りや御札を「買っている」と勘違いしている人が多いけど、あれって「商品」じゃなくて「授与品」。
言い方を換えると、お守りや御札は参拝のお礼に授けられている物品。つまり寄付の一種。だから、規約上は「NG」。
とくに御札なんかは、翌年に返納するのが「お約束」なんで、なおのこと商品じゃない。この変種として、三峯神社などの犬神信仰では、御札に記された神様の眷属を1年間お借りしている=御眷属拝借していることになっているので、「買う」とか言ったら人身売買ならぬ「神身売買」となるので、神をも畏れぬとんでもない罰当たりな所業となる。
Re: (スコア:0)
どうも、お守りや御札を「買っている」と勘違いしている人が多いけど、あれって「商品」じゃなくて「授与品」。
なら巫女さんのスマイルの対価ってことで
# 信者仏閣に風営法、、、だと!?
Re: (スコア:0)
第2款 物品販売業 [nta.go.jp]
(宗教法人、学校法人等の物品販売)
15-1-10 宗教法人、学校法人等が行う物品の販売が令第5条第1項第1号《物品販売業》の物品販売業に該当するかどうかについては、次に掲げる場合には、それぞれ次による。(昭56年直法2-16「七」により改正)
(1) 宗教法人におけるお守り、お札、おみくじ等の販売のように、その売価と仕入原価との関係からみてその差額が通常の物品販売業における売買利潤ではなく実質は喜捨金と認められる場合のその販売は、物品販売業に該当しないものとする。
Re: (スコア:0)
うちの町内会は、年会費の一部が神社へ寄付され全世帯に配られるお神札と、希望世帯が追加で町内会経由で神社へ支払って配られるお神札がある。
全世帯のお神札は信仰上の理由で受け取らない世帯もあるけど、町内会としては「領収書」という扱いになっている。
Re: (スコア:0)
町内会が予算から氏神さんの神社に寄付してる例は結構ありそうな気がするけど、天理市とかの町内会だったら天理教に自動寄付されたりしてんのかな。
典型的こたつ記事 (スコア:1)
どうして禁止されているのかの言及もなく、PayPayや寺院に取材したわけでもなく、元ネタになったツイートへのリンクもなく、規約を眺めてバズツイートの内容を追認するだけのかんたんなお仕事。
最近のITmedia NEWS、特に谷井将人の記事は質の低いこたつ記事が多いなぁ。そういうのはねとらぼでやれよ。
Re: (スコア:0)
ITmediaはどこから金もらったの?みたいな記事も多い
まだねとらぼの記事のほうがまし
Re: (スコア:0)
ITmediaグループは幅広いから、記事広告を載せる媒体もあるし、ねとらぼもITmediaの一媒体なんだけど、NEWSでそういう提灯記事は見た覚えはないかなぁ。
Re: (スコア:0)
クレジットカードで購入した物は、支払いが完了するまで所有権はカード会社にあるので、もし食品を買っても引き落としされるまで食べることは規約違反です。
みたいな記事も書くかもしれんね。
Re: (スコア:0)
クレジットカードで購入した物は、支払いが完了するまで所有権はカード会社にあるので、もし食品を買っても引き落としされるまで食べることは規約違反です。
みたいな記事も書くかもしれんね。
昔(昭和)の頃の刑事ドラマで、ローンで買ったものの払い終わる前に質に入れたのを詐欺?として別件逮捕のに使ったのを見たことがある。実際に違法行為になりるのかは知らないが。
Re: (スコア:0)
むしろ『ねとらぼ』はネットで話題のものを取りあげてお終いにするだけじゃなく、当事者までの取材をやってるって印象がある。
全記事がとは言わないけど。
オープンソースへの寄付 (スコア:0)
オープンソースへの寄付とかも半ば取引や請負的なところもあるけど、寄付扱いだから難しいみたいな問題あるね。前のcolor.jsの話にも関わるけど。
開発者側からすれば自分の労務に対してお金を貰うってのは雇用や請負と変わらないのにね。双方契約に保護されてないけど。
寄付だと資金移動業者しか扱えないんだっけ? 昔のPayPalでは禁止してた記憶がある。
まぁ法改正があったかでだいぶ普通にできるようになったけど、自分に寄付は来ない。
賽銭も取り引き的なところがあるから難しいね。契約とは言えないが。
ユーザー側は(賽銭自体としては)ご利益を望んでいる一方で、神社側は地域社会に対する施設の維持・解放を提供すると考え少しすれ違ってる気もしないでもないが。
でもまぁ宗教法人として単なる寄付だから寄付扱いは当然か。
鞍馬山鋼索鉄道 [wikipedia.org]とか運賃は無料だけど寄付した人だけ乗れるみたいな仕組みだし。PayPayだとこれも乗れないだろうな。
Re:オープンソースへの寄付 (スコア:2, 興味深い)
鞍馬山鋼索鉄道って初めて聞いたけどこれはひどい。こんなの完全に脱税じゃん。
> 寄付金1口200円(小学生は100円。2015年までは小学生以上1口100円[6])を寄付した人だけが、
> 鞍馬寺からの「お礼」のかたちで無料で乗車できる
> 「運賃」扱いだと宗教法人といえども課税されるが、「寄付金」だと非課税扱いになる。
Re: (スコア:0)
神社仏閣の駐車場でよく聞く手口ですね。
駐車料金として徴収すると課税ですが、
祈祷料って名目 [srad.jp]なら非課税。
Re: (スコア:0)
宗教法人が経営するラブホテルで料金を「お布施」として処理していたところとかもありましたな。
さすがに追徴課税くらったみたいですが。
Re: (スコア:0)
少なくとも23件のラブホテルを経営し、宿泊料の約4割をお布施として処理していた、宗教法人宇宙真理学会 (法人番号 3470005002719) ですね。
実質的経営者は、小松食品株式会社 (法人番号 7100001006293) [wikipedia.org] の関係者です。
どちらも、1度登記情報の閉鎖と復活をしていて、小松食品株式会社は再び閉鎖になっています。
一方で、本店又は主たる事務所の所在地が同じであった旧 信州観光開発株式会社が、所在地を移転した上で小松食品株式会社となっています。
一時期は、同じ所在地に複数の小松食品株式会社が存在していたことになります。
逆ベクトルだが、日本法では「不能犯」は罰しないそうな (スコア:0)
不能犯の例として、呪詛などの迷信犯(丑の刻参りなどの呪術を行い、人を呪い殺そうとする行為)があげられる。他人を殺害する目的で呪術を行っても、呪術によって人を実際に殺すことは明らかに不可能だからである。なお、イタリア刑法では不能犯に対し保護処分に付すことができるとしている。 (Wikipedia日本語版「不能犯」より一部引用)
Re: (スコア:0)
殺人罪で罰しないだけだからね。
丑の刻参りだと、目的外に神社敷地内に入ったということで軽犯罪法、わら人形を釘で木へ打ち込むのは器物損壊罪、もろもろの法律に引っかかってやられる。
Re:逆ベクトルだが、日本法では「不能犯」は罰しないそうな (スコア:1)
えー!!、神社とその木って丑の刻参りの為にあるんじゃ?
Re: (スコア:0)
子供がよじ登って怒られるためにあるんですよ(最近の子は木すら登れないって?)
Re: (スコア:0)
神社はアリの巣に爆竹ぶっ刺したり蛙で鯉釣って怒られるところでは
Re: (スコア:0)
最近は手軽に駄菓子屋で爆竹が買えなくなったので、神社が不要になりつつあるってことですね。
Re: (スコア:0)
そもそも呪詛のような憎悪表現を相手に開示した時点で「脅迫」になりうる。
Re: (スコア:0)
ちょっと訂正。ヘイトスピーチではないから、「憎悪の表現」というあたりか。
なぜ禁止しているのか (スコア:0)
認めると「資金移動業」になってしまって資金決済法だか犯罪収益移転防止法だかに違反するのかな
Re: (スコア:0)
マネーロンダリングや脱税、贈収賄etcの常套手段になる危険性、じゃないかしら。
Re: (スコア:0)
もっと本質的なことを言えば、寄付として送ったお金をPayPayがネコババするかもしれないから、じゃないですかね。
だから本来そういうのは厳格な要件を満たした銀行や資金移動業者にしか認められていない。
Re: (スコア:0)
マネーロンダリングなどの諸問題の対応は資金決済に関する法律を作るにあたっての建前。
これが出来た理由は携帯キャリアが銀行業に手を出して国がブチギレたから。
キャリアがやりだした〇〇銀行系のサービス、現在の資金移動業は本来銀行業務で郵便法と銀行法は国益を保護するためにめちゃくちゃ厳しくなってるの。現在は仮想通貨関連の受け皿になってる。