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政府

インボイス登録で実名が公表される 209

ストーリー by nagazou
ルールを変える気はないという答弁 部門より
2023年10月からスタートする「インボイス制度」で、作家や俳優、YouTuberと行ったペンネームなどを利用する個人事業者の本名が流出する可能性が指摘されている(コハタ ヤスマサさんのツイートTogetterまとめ3月16日の国会答弁[犬飼淳氏による動画])。

インボイスは正式には「適格請求書等保存方式」といい、適格請求書でないと仕入税額控除、支払った消費税を経費として払った消費税として扱うことができなくなる。適格請求書を発行するためには、登録事業者になる必要がある。しかし、国会答弁などからインボイス発行のために登録事業者となった場合、実名が必ず公表されてしまうことが判明したという。

例えば作家、漫画家、アーティスト、俳優といったペンネーム・芸名で活動するクリエーター人は実名が漏れてしまう可能性がある。コハタ ヤスマサさんはVtuberさんのような職業では、影響が大きいのではないかと指摘している。実際、現在公開されている適格請求書発行事業者の公表情報のデータをダウンロードシステムでは、誰でも制限なく全登録者のデータがダウンロードできる仕様になっていたことが分かったとしている(公表情報ダウンロード)。
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  • はい解散 (スコア:4, 参考になる)

    by Anonymous Coward on 2022年06月16日 17時04分 (#4270583)
    氏名は必ず公表だけど、住所と屋号は公開を希望する場合のみ申請して公開。ほとんどの個人事業者は公開してない。
    騒いでるのは脱税したいか次の選挙の話題づくりしたいかのどっちか。
    • by shinshimashima (9763) on 2022年06月17日 1時08分 (#4270869) 日記

      条文上は氏名は必ず公表とは書いてない気がするんだ。

      消令(R5/10改正)70①
      法第五十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
      一 氏名又は名称及び登録番号

      ちなみに適格請求書(インボイス)の記載事項も同じ書き方
      消法(R5/10改正)57の4① (柱書省略)
      一 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号(第五十七条の二第四項の登録番号をいう。次項第一号及び第三項第一号において同じ。)

      どちらも氏名又は名称となっているんで、名称、つまり屋号だけでもいいと思ってた。
      国税庁は個人は氏名、法人は名称と解したからこの騒ぎだけど。

      現行方式(区分記載請求書等保存方式)での記載事項も同じように「書類の作成者の氏名又は名称」(消法30⑨)となってる。
      実際屋号しか書いてない領収書多いんじゃないか。

      親コメント
      • Re:はい解散 (スコア:3, すばらしい洞察)

        by monyonyo (43060) on 2022年06月17日 8時32分 (#4270913)

        法令で氏名又は名称とあれば、自然人なら氏名で法人なら名称、という意味なのは当然の話で、屋号のことではないですよ。

        親コメント
      • by Anonymous Coward on 2022年06月17日 10時34分 (#4270955)

        「名称」に「屋号」を含まないというのは税務に限らず行政手続き上の基本ルール。暗黙の前提。例えば特定商取引法 [caa.go.jp]では以下の通り。

        「氏名(名称)」については、個人事業者の場合には、戸籍上の氏名又は商業登記簿に記載された商号を、法人の場合には、登記簿上の名称を記載することを必要とし、通称や屋号、サイト名は認められません。

        国税庁は一部運用において実務上問題ない範囲で屋号でもよい [nta.go.jp]という見解を本件以前より出しているが、あくまで例外措置。

        【照会要旨】

         仕入税額控除の要件として保存すべき帳簿には、課税仕入れの相手方の氏名又は名称を記載すべきこととされていますが、この場合の氏名又は名称の記載は、例えば、「姓」だけ、あるいは「屋号」による方法も認められるのでしょうか。

        【回答要旨】

         帳簿の記載事項として法定されているのは、課税仕入れの相手方の「氏名又は名称」ですから、例えば、個人事業者であれば「田中一郎」と、また、法人であれば「株式会社鈴木商店」と記載することが原則です。
         ただし、課税仕入れの相手方について正式な氏名又は名称及びそれらの略称が記載されている取引先名簿等が備え付けられていること等により課税仕入れの相手方が特定できる場合には、例えば「田中」、「鈴木商店」のような記載であっても差し支えありません。
         また、飲食店であれば「日比谷食堂」、フランチャイズのコンビニエンスストアであれば「ABチェーン霞が関店」のように屋号等による記載でも、電話番号が明らかであること等により課税仕入れの相手方が特定できる場合には、正式な氏名又は名称の記載でなくても差し支えありません。

        今回こうした商習慣に配慮して「氏名又は名称」とは別に「主たる屋号」の項目を用意している以上、屋号だけでよいという解釈はちょっと無理がある。

        親コメント
  • by goldenslamber (49013) on 2022年06月17日 6時29分 (#4270899)

    税理士団体がインボイス制度に異議 「消費税負担が生活を脅かすレベルになる」 IT職種への影響は [itmedia.co.jp]

    インボイス制度反対論が出てきてるが、今更感がすごい。
    腰の重さで定評のある弊社でもついにやっとインボイス制度導入の準備のウォーミングアップを始めたんだから、これから制度変えるとかやめてくれよ…。

  • by Anonymous Coward on 2022年06月16日 21時19分 (#4270762)

    特にコンテンツ界隈で使う方も使われる方も契約を交わさない請求書を送りたがらないという異常な商習慣を是正するよい機会ではないのでしょうか。。。
    アニメーターの方は請求書送付を嫌がるためアニメの制作側が戸別訪問で請求書を回収するという異常なオペレーションがおこなわれているという証言(n=1ですが)を見て目玉が飛び出ました
    https://twitter.com/shoani2013/status/1084683908111687680 [twitter.com]

    フリーランスというところにすら至ってないと思います。

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