あるAnonymous Coward 曰く、
朝日新聞の記事によると、ロシアのウクライナ侵攻で、初の日本人志願兵死亡が確認されたそうだ。死亡したのは現時点で20代男性としか分かっておらず、死亡した場所や状況は分かっていないらしい。SNS上ではこの男性の死亡についての噂が広まっていた。政府は詳しい状況を確認中で、日本の家族とも連絡を取り合っているようだ。
別の朝日新聞の記事によれば、この日本人は福岡県出身で28歳。自衛隊に2年間所属した経験があるという。在ウクライナの日本大使館が確認したところ、11月9日に死亡したことが分かったとしている(CNN、朝日新聞)。
関連:ドブレさんTwitter (スコア:1)
https://twitter.com/super_dobure/status/1588549671357919233 [twitter.com]
「私達に来世というものがあるならば、また彼と友人になりたいです」
戦友の台湾義勇兵が戦士した時のツイート。
彼を追うようにその4日後に亡くなられた形
台湾からのメッセージも多いです。
Re: (スコア:0)
いや、煽りでもなんでもなく安倍晋三が生きてたら訊いてみたいのは「ウラジーミルと見た同じ夢ってどんな夢?」なんだが
ロシアのウクライナ侵攻後に誰か質問した記者はいないのかな
お悔やみは申し上げたいけども、 (スコア:1)
日本国籍で海外に行って戦闘するという行為について日本の法律ではなんか決まってるんですかね。
仮にあっちで敵兵を殺害して日本に戻ってきたら逮捕されるとかそういう。
先例多数 (スコア:1)
柘植久慶氏 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9F%98%E6%A4%8D%E4%B9%85%E6%85%B6 [wikipedia.org]
毛利元貞氏 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%9B%E5%88%A9%E5%85%83%E8%B2%9E [wikipedia.org]
のように、国外での戦争に参加していた日本人はけっこうおります。
こういう先例もありますし、日本政府が承認しているウクライナ政府のもとでの戦闘行動ということであれば日本で罪に問われることはないでしょう
Re: (スコア:0)
基本的に法律の効力が及ぶ範囲は場所によって決まり、国籍に紐づくものではありません。(例外はある)
だから日本の法律で禁じられていても現地の法律に反していないなら犯罪としては成立しません。
Re: お悔やみは申し上げたいけども、 (スコア:2)
殺人罪ってその例外だから問題なんだけど
刑法より
第三条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
七 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪
ついでに日本人を殺害した方にも適用されます。
第三条の二 この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。
二 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪
その下のコメにある
「その責任はすべて指揮している国家に帰属するので、兵士個人の罪にはならないとのこと。」
というのもなんかおかしい気がする。責任が団体に帰属してるからってのは日本の法体系では通らない。実行犯が処罰される。
正当化されるとしたら刑法35条の正当業務行為の方がしっくりくる。
Re: お悔やみは申し上げたいけども、 (スコア:3)
でないとウクライナ兵も旧日本軍の兵士もすべて殺人罪となってしまう。
当然ウクライナ軍の指揮下にあれば、義勇兵も問われないと思います。
例外として指揮にない兵士個人の暴走は個人の戦争犯罪として裁かれることになります。
ただ、日本国内にとどまっている状態で参加の準備をしているなど、指揮下にない状態であれば、
私戦予備・陰謀罪が適用される可能性もありとのことです
https://www.t-nakamura-law.com/column/%E7%BE%A9%E5%8B%87%E5%85%B5%E3%8... [t-nakamura-law.com]
Re: (スコア:0)
日本の法律的に、全く問題無いそうです。
私戦予備罪じゃないかという言説もあるけど、国際的に認められている国家の指揮下で義勇兵(≠傭兵)として戦闘している場合、その責任はすべて指揮している国家に帰属するので、兵士個人の罪にはならないとのこと。
そもそも私戦じゃないしな…。
もちろん通常の戦争犯罪を行ったり人道に対する罪とか行うと裁かれるけども、それは日本国内法ではなく国際法として裁かれるだけだね。
もし、日本の法律に「外国の兵士になることを禁じ
Re: (スコア:0)
そもそも私戦じゃないしな…。
私戦予備罪の「私戦」とはその戦争が私的なものか公的なものかではなく「私的に戦争に参加する」という意味なので「ウクライナ戦争は私戦じゃないからセーフ」とはならんのです
Re: (スコア:0)
勝手に潜り込んだわけでもなく、ウクライナ軍の指揮下で活動しているのだから「私的に戦争に参加した」ことにはならないんでは?
ここでいう「私的」ってのはどこかの軍や政府の指揮下になく、自分で好き勝手に戦場に参加(つまり裏付けもなく)することを意味するんじゃないのかな。
Re: お悔やみは申し上げたいけども、 (スコア:2)
>勝手に潜り込んだわけでもなく、ウクライナ軍の指揮下で活動しているのだから「私的に戦争に参加した」ことにはならないんでは?
この場合の「私的に」とは「日本政府の意思によらず」という意味なので(私戦予備・陰謀罪(刑法93条)は刑法の「国交に関する罪」の章(刑法92条~刑法94条)にある。保護法益は日本の外交)「外国政府の指揮下にあったので私的ではない」という意味にもならんのです
Re: お悔やみは申し上げたいけども、 (スコア:1)
ですので、「日本国内において」であることを立証できない限り罪に問えません。
でまあ、3条に殺人罪(第199条)があるのでこれが適用可能か否かですが、ウクライナ義勇兵はウクライナ正規軍の中の外人部隊として、ウクライナ政府により正規に軍人として認められているわけですから、国家により(軍事行動としての)殺人を許容されており、問題になりえません。
-- To be sincere...
Re: (スコア:0)
だよな、だったら志願して、自衛官・警察官・海上保安官になる、法務省に入省して死刑執行職員になる、みんなNGだよ。
Re: (スコア:0)
いや自衛官として所属することとそのあとの命令で戦争に参加することは別でしょ
Re: (スコア:0)
> 法務省に入省して死刑執行職員...
彼ら/彼女らが罰せられないのは刑法35条「法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」が根拠.
> 警察官・海上保安官 …
彼ら/彼女らが罰せられないのは刑法35条「法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」かつ、刑法36条第1項「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない」が成立するときのみ。認められなければ、殺人に加えて、刑法195条や196条(特別公務員暴行陵虐や特別公務員職権濫用等致死傷)で罰が
Re: (スコア:0)
日本国民である以上、日本が指揮する戦い以外は私戦という解釈もできると思うが。
Re: (スコア:0)
例えば薩摩藩の命令で英国と戦ったような史実があるわけですが。
Re: (スコア:0)
外交権は日本政府が独占しいるし、憲法上日本政府にも地方自治体にも交戦権を認めていないので、当然刑法犯でしょう。自治体には予備の段階で刑法93条で適用されるでしょう。
Re: (スコア:0)
緊急時に自衛隊がどこまで迅速に行動できるもんなのか
Re: Re: お悔やみは申し上げたいけども、 (スコア:1)
>つまり警察(と消防)が外国軍に対して自衛するのは犯罪ということですか
その「外国軍」が不法入国の外国人なのであれば、警察は普通に治安維持活動の一環として実力行使できると思いますが。
Re: Re: お悔やみは申し上げたいけども、 (スコア:1)
不法入国して銃器を持った外国人が徒党を組んでいるのだから、銃刀法違反や入管法違反で逮捕できるし、逮捕に際して抵抗するようなら(できるかどうかはともかく)拳銃やらで制圧できるでしょう。現行犯なんだし。
できるかどうかはともかく。
Re: (スコア:0)
> 日本の法律に「外国の兵士になることを禁じる」ような法律があるなら、裁かれる
徴兵義務のある在日韓国人は全滅になるな。
Re: Re: お悔やみは申し上げたいけども、 (スコア:1)
まさかの在日米軍軍人全員逮捕である
Re: Re: お悔やみは申し上げたいけども、 (スコア:1)
米軍の軍人には治外法権はないよ。そもそも治外法権は130年位昔に撤廃されている。
今日よく治外法権と言われるのは外交特権のある大使館員であって駐日米軍の軍人はそこには含まれません。
但し、日米地位協定の関係でぐちゃぐちゃした特権的項目があるのでこの辺は非常にわかりにくい。
Re: (スコア:0)
日韓の2重国籍になってる人はひっかりますが、帰化してないなら関係ないのでは。
Re: (スコア:0)
私戦予備は外交上の犯罪として定められていて、日本人が戦争に参加することによって、外交上の国益を損ねることを防ぐため。
もし義勇兵に参加した日本人が民間人を虐殺するような事件が起きて、国際的な非難を浴びるような事態になれば、さくっと適用されるんじゃね。
Re: Re: お悔やみは申し上げたいけども、 (スコア:1)
日本海外派遣で、業務上過失傷害・致死罪の国外犯規定が無いことが、国連から問題視されました。 同様に、虐殺(関係ない民間人を殺害)した本人には殺人罪の国外犯規定が適用されるが、それを命じた指揮者(上官・司令官: 大臣含む)を処罰する規定が日本にはないことも問題点として指摘されています。
※ ちなみに、上官への不服従・反抗については国外処罰規定は早急に整備されました。現場には厳しく指揮官は甘いのです。
Re: (スコア:0)
でも何故か「私戦罪」は無い(廃されたと聞く)んだよね。
Re: (スコア:0)
私戦罪は、もともと幕府に黙って長州や薩摩がイギリス他と交戦したという歴史があり、それを明治政府が禁止しようと設けた規定。だから、個人を罰せるかと言われたら従来説では無理(最近の政権だと歴史的な経緯が考慮さ
Re: (スコア:0)
義勇兵を止めることこそ憲法違反だしな
Re: Re: Re: お悔やみは申し上げたいけども、 (スコア:1)
義勇兵って職業なの?
趣味の延長でしょ。
Re: (スコア:0)
> もし、日本の法律に「外国の兵士になることを禁じる」ような法律があるなら、裁かれるけども、現状では無い。
禁止というよりは宣言に近いのだけど、スラドやネトウヨさんが嫌いな憲法9条では外国の兵士になることも憲法違反ですね。
解釈の問題になるかもしれないですけど、日本という国としてではなく「日本国民は」とあります。
御周知のとおり、日本国憲法は日本国という看板に過ぎず、看板と中身が違っていても罰則規定がないので破り放題ですけどね。
日本国憲法で最も足りないものは罰則規定じゃないだろうか。
立憲主義というのを理解しよう (スコア:2)
禁止というよりは宣言に近いのだけど、スラドやネトウヨさんが嫌いな憲法9条では外国の兵士になることも憲法違反ですね。
解釈の問題になるかもしれないですけど、日本という国としてではなく「日本国民は」とあります。
御周知のとおり、日本国憲法は日本国という看板に過ぎず、看板と中身が違っていても罰則規定がないので破り放題ですけどね。
日本国憲法で最も足りないものは罰則規定じゃないだろうか。
憲法は国民を縛るものではなく政府を縛るものなので
日本国民個人が違憲であることを問われることはないし罰されもしない。憲法に罰則規定がないのは当然なのである。
政府が憲法にのっとった法律を作ってその法律でもって国民を罰することはできる。
Re: お悔やみは申し上げたいけども、 (スコア:1)
「日本からは戦争を仕掛けません」
ということでしかない。
だっていくら日本が平和を希求したって、敵国が攻めてきたら戦争になるのだから。今のウクライナのように。
だから自衛権は当然のものとして扱われている(そもそも国連憲章で個別的自衛権も集団的自衛権もうたっていて、その国連憲章を日本は受け入れているわけで)
-- To be sincere...
Re: (スコア:0)
それは国を縛るものであって、国民には適用されない。
「国権の発動たる戦争」ってあるでしょ。
まぁそれを言うなら、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求」の部分で、被侵略側を援護することは正当化されてしまう。
憲法を出してくるなら前文の理念も理解しなければならない。
Re: (スコア:0)
アニメの宇宙戦艦ヤマトのプロデューサーが海賊対策で所有の外洋クルーザー銃器を積んでて逮捕されたって話があったなあ
あれは日本に帰る際にどこかの国に預けてたら無罪だったのだろうか。
#とうろおぼえでググったら覚せい剤やら大麻やら船じゃなくて自宅の自動車の中から見つかって逮捕されてて
#銃器を持ってた言い訳が船に乗った時の海賊対策という話でだいぶ記憶と違った。
#あと、2013年に海賊対策措置法なんてのが成立してたんだねえ
Re: お悔やみは申し上げたいけども、 (スコア:1)
ISILに参加することを企てた大学生に対して適用した(史上初)事例ですが、これは不起訴処分となっています。
これは「日本国内において計画した」という要件を満たすので適用できたんです。
-- To be sincere...
Re: (スコア:0)
ウクライナで戦争が行われる前にも、フランスの外人部隊に所属して戦争に参加
してる日本人の話がテレビで放送されてたの見たことある。
その人は日本のテレビ局の番組で普通に話してたから、まぁ、逮捕とかはないわな。
Re: (スコア:0)
(錯乱して現実とフィクションを混同中)
元外務官僚から中東の小国で傭兵をやって記憶を無くし帰国した人が
テレビでコメンテイターをやってるくらいだから大丈夫。
Re: (スコア:0)
戦闘行為そのものには罰則はないです。
私戦罪(私戦予備罪ではない)は明治時代に廃止されています。
当時の貴族院の政府答弁では、「外国なので、外国の犯罪になるから」と説明されています。
また、廃止後まもなくの国会答弁では、「私戦を犯して日本に戻った者は、場合によっては保護対象となることもある」旨の話もあります。
殺人罪に問われないのか否かですが、自衛隊員が海外で戦闘行為で殺人をした場合に罪に問われない根拠は、刑法35条「法令又は正当な業務による行為は、罰しない」だというのが我が国の政府見解です。
したがって、外国の軍隊に所属して人を殺害しても殺人罪に問われない可能性は高めです。
Re: (スコア:0)
戦闘なのかテロなのか殺人鬼なのか不問にされたけど、小野田寛郎は終戦後、終戦を知りながらフィリピンに残り1974年まで戦争を勝手に継続していたよ。
総人数は知らんが、何人もの住民を殺害。
本来なら捕まれば死刑確実な凶悪テロリストなんだけど、フィリピン政府が捕まえることができずに手を焼いて、日本政府に超法規的条件で罪に問わないという条件で引き取らせた。
当然、日本でも超法規的処置により罪に問われず、帰国後の晩年は戦前復古を目指して極右活動家をしてた。
結局日本って海外で犯罪を犯した国民を逮捕したり処罰するかは警察や検察次第なんだよ。
起訴しなければ無罪。
Re: (スコア:0)
上官の命令で残ったんじゃなかったっけ?
前例:ジャック白井 (スコア:1)
の時にはなにかあったんでしょうかね?
私戦予備 (スコア:0)
ISISの義勇兵はパクられたが、こちらは出国できたってことは黙認だったのかな?
Re: (スコア:0)
誰にも何も言わずに第三国経由でウクライナに行ったらしいですよ。
Re: (スコア:0)
ISは日本政府は承認してない。
ウクライナ政府は承認している。
その違いらしいよ。
つまり北朝鮮義勇兵なら犯罪
Re:私戦予備 (スコア:1)
つまり台湾有事の際、台湾義勇兵に志願すると...
Re:私戦予備 (スコア:1)
それはガチ目の問題になりそうだなぁ。
自衛隊を民間人として義勇兵に送り込む⇒敗戦後責任逃れで、のパターンも否定できない
Re: (スコア:0)
パクられたけど刑法犯では不起訴になった(罪に問う要件を満たさなかったと思われる)。 代わりにパスポートの没収(事実上、出国できない)。パスポート没収に是非については係争中だったと思う。
Re:素人もいいところ (スコア:1)
> なぁんか、自衛隊に「戦闘狂」みたいなネガティブな印象を植え付けようとしてるんじゃないかと勘ぐっちゃうよ……。
じゃあ、逆に自衛隊経験について記事で全く触れられてなかったとしたらどうよ?
そっちの方が不自然でしょ?
被害妄想ひどすぎ。