重国籍を認めない国籍法は憲法違反かを問う訴訟 118
ストーリー by nagazou
無理があるような 部門より
無理があるような 部門より
外国籍を得ると自動的に日本国籍を喪失する「国籍法」の規定は、憲法13条などに違反するとしてカナダ国籍を持つ50代女性教授が提訴した。この女性は2007年に結婚相手と同じカナダ国籍を得て、現在は京都で生活しているという。研究や学会のために国外に出る必要があるが、日本のパスポートを持っていないことから出入国などに不都合が生じているという(朝日新聞)。
教授は「何人も、外国に移住し、または国籍を離脱する自由を侵されない」と定めている憲法22条を挙げ、これは裏を返せば、国籍を離脱しない権利を保障していると主張している模様。日本人と外国人の間に生まれた子らは事実上、重国籍が認められていることから、法の下の平等を保障する憲法14条にも反しているとしている。
教授は「何人も、外国に移住し、または国籍を離脱する自由を侵されない」と定めている憲法22条を挙げ、これは裏を返せば、国籍を離脱しない権利を保障していると主張している模様。日本人と外国人の間に生まれた子らは事実上、重国籍が認められていることから、法の下の平等を保障する憲法14条にも反しているとしている。
去年,東京地裁では合憲の判断が出ている (スコア:4, 参考になる)
https://www.asahi.com/articles/ASP1P3FM0P1PUTIL003.html [asahi.com]
判決は「個人が複数の国家に主権を持つと国家間の摩擦を生じる恐れがある」と指摘。
外交上の保護や納税をめぐる混乱を避けるために重国籍を認めないという国籍法の目的は「合理的だ」と判断した。
憲法22条2項の「国籍を離脱する自由」との整合性については、
「同項は、日本国籍の離脱を望む者に対し、国家が妨げることを禁止するものにすぎない」と指摘。
国籍を維持する権利までは保障していないとして原告の主張を退けた。
まあ,その通りという感じ。
Re:去年,東京地裁では合憲の判断が出ている (スコア:2, 参考になる)
海外で国内法に違反する行為をした場合に国内法を適用できるのか? [sangiin.go.jp]
「海外でやったことを日本の法律でさばける」というのは一部の例外のみのようです。
現在は不法滞在状態とみなされるおそれ (スコア:4, 参考になる)
報道が大体不十分で錯綜している。カナダの役所がいけないような気もするが
・親の介護のため4年前に帰国し、本籍地の世田谷区で国籍喪失届を提出し永住権を申請
・カナダ政府が発行した書類に不備があるから受理されず(NHK [nhk.or.jp])
・本籍地がある役所は、カナダの市民権証に不備があるなどとして日本国籍の喪失届を受理しなかった。(時事 [jiji.com])
・(国籍喪失届は)カナダの市民権証に取得の日付が記載されていないといった理由で受理されなかった。
・カナダのパスポートに「日本国籍抹消」と記されている
・日本での正式な在留資格のない現状では出国時に「不法滞在の外国人」と認定される恐れがあり(京都新聞 [kyoto-np.co.jp]
・法務省と外務省は、国籍法の規定をもとに、カナダ国籍を取得した時点で、自動的に日本国籍は失われているとして、女性のパスポートの発行申請を拒否
・カナダのパスポートで出国した場合、5年間は日本に戻れない措置を受ける可能性(ABCニュース [yahoo.co.jp])
不法滞在とはみなさない事にすれば良いのでは。
Re:現在は不法滞在状態とみなされるおそれ (スコア:2, 興味深い)
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kyoto/20221223/2010016278.html [nhk.or.jp]
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/945814 [kyoto-np.co.jp]
既に特例で国内の滞在を許可されている。問題はカナダ政府の発行した書類にあるみたいだけど、この4年間何をしていたんだろうか。
Re:現在は不法滞在状態とみなされるおそれ (スコア:1)
カナダの市民権証にそもそも取得日付の欄が無いとか?
日本人が海外に行って人種、宗教欄が無いから不受理となった場合
日本政府が悪いの?
日本国憲法 第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 (スコア:2, 興味深い)
本件の記事内に、何故かこれが出てこない。
Re: (スコア:0)
あえて無視して日本国民の要件を自ら放棄した(#4387870)ことを知られたくないのかもね?
Re: (スコア:0)
その法律が憲法の他の条文と矛盾してるから直せって主張してるんだよ。
Re: (スコア:0)
これに関してはそりゃ無茶ぶりでは?
命題が真でも、裏は真とは限らない。真となるのは対偶だ。 (スコア:2, 興味深い)
先ず論理学を学んだ方がいい。「裏を返せば、」だけではダメで、さらにその逆を取らねばならない。
憲法の条文を命題として表現すると「∀人⇒国籍を離脱する自由を侵されない」。
だから、裏は「¬(∀人)⇒¬(国籍を離脱する自由を侵されない)」=「人でなしならば、国籍を離脱する自由を侵される」。
…とその人は主張したい訳ではないだろうから、そもそも裏でもないのだろう。
人ではない、を人でなし、と言うとじわじわ来る。
「裏を返せば、」は、辞書では「逆の見方をすれば」と説明されるので、今度は逆を取ってみよう。
逆は、「国籍を離脱する自由を侵されない⇒∀人」=「国籍を離脱する自由を侵されないなら、何者(か)だ」。
…おかしな事になってきた…「か」を略すとじわじわ来る…が、当然逆も真ならず。
待遇…じゃない…対偶は、
「国籍を離脱する自由を侵されるならば、人ではない」、
とまあ、『国籍を離脱する自由』はどこまで行っても目的語なので、箸にも棒にも掛からず。
言葉尻を捉えるのはここまでにしておこう。
なお、国籍を離脱する自由は、そもそも実際には制限されている。「外国籍を持たない場合、自ら無国籍となることは出来ない [moj.go.jp]」のだ。憲法違反問うなら、まずそっちじゃね?と思われるかもしれないが、それは憲法ではなく、国際条約 [unhcr.org]で、国籍を与えなければならないために、そうなっているのだ。つまり、もし、重国籍を取る以外に手段のない破綻があって、それを問うなら、憲法ではなく、これら国際条約に対して、不備を問わねばらない。
Re:命題が真でも、裏は真とは限らない。真となるのは対偶だ。 (スコア:1)
「または」と「かつ」のどっちが結合力が強いか、とか、「しかし」と「そして」の意味は同じか違うか、とか、「推定する」と「みなす」のどっちがどっちか、とか
要は単純に国語の問題であって、そこに論理性は全く要求されていません。
Re:命題が真でも、裏は真とは限らない。真となるのは対偶だ。 (スコア:2)
ターンテーブルを回すDJに見えたのは私だけでいい
権利はある (スコア:1)
カナダの国籍を選択(離脱する)するか日本の国籍を選択(離脱しない)するかの権利はあった
それでカナダ国籍を選択した、つまり日本国籍を離脱するという選択をしたんだから権利を行使したに過ぎない
子供は20歳までに国籍を選択する必要があるから重国籍を認めてるわけではない
日本国籍が欲しければ帰化申請すればいいだけ
元日本人だと短期で帰化が認められたはずだしね
Re: (スコア:0)
出入国の不都合ってなにかな?
カナダの国籍/パスポートで出入りできないってことはないだろうから、
就労ビザと、外国人登録が面倒くさいとかそういうこと?
Re: (スコア:0)
コロナ禍のときは上陸拒否事由に過去○日以内に特定の国・地域に滞在していた外国人というのがあったから、外国籍しかない人は仕事の都合で日本から出国した後にそこが上陸拒否事由の国・地域に指定された場合は戻って来られなくなるということがあった。
例外的に入国できる場合もあったが、日本に行く前に現地の日本大使館に出向いたり色々面倒くさいことをする必要があっただろう。
Re: (スコア:0)
日本のパスポートだと入国できるけどカナダのパスポートだと入国できない国があるからじゃないかな。
日本:192国、カナダ:185国(2022年パスポートランキング)
憲法14条 (スコア:1)
>子らは事実上、重国籍が認められていることから、法の下の平等を保障する憲法14条
子供は普通に「法の下の平等」外の扱いをされてるでしょ。
成人云々の法律があるんだからね。
日本国籍しか誇れるものがない可哀想な人 (スコア:1)
自分たちが唯一持ってる日本国籍を二重持ちで価値が毀損されると思って大反対してるんだろうな
可哀想な人達だ
国籍の意味 (スコア:0)
ってなんやろ?
国によってうけられるる特典とか義務権利とか?
Re:国籍の意味 (スコア:1)
かみさんが元ブラジル人(帰化後は二重国籍)、息子も二重国籍なので多少わかる。
国籍が問題になる事例として。
(1) パスポート
二重国籍のかみさんと息子は、日本出国時(immigration)には日本パスポートを出して、ブラジル入国時にはブラジルのパスポートを出さないといけない(ブラジルの法律)。日本パスポートには日本の出入国印、ブラジルパスポートにはブラジル出入国印だけで、どちらも行き先国の印はない(法的に2つのパスポートを携帯してはならないことになっているのだが・・・)。
第3国の出入国はどちらを使ってもよいが、普通は日本パスポートを出す(ブラジルのパスポート出しても怪しまれるだけ!)
(2) 選挙に行く義務
ブラジル国籍を有する場合、選挙に行かないと罰則がある(この間の大統領選挙でも日本国内に投票所が設けられた)。
これがけっこう面倒くさい。しかも大混雑。
https://www.asahi.com/articles/ASQ8V1QH6Q8TUHBI054.html [asahi.com]
(3) 公務員の国籍条項
公務員になりたい場合、外国籍をもっていると様々な制約がつく。一定以上の地位なら、身内に外国籍がいるだけでアウト。
https://ja.wikipedia.org/wiki/ [wikipedia.org]国籍条項
ブラジル国籍、捨てれるなら捨てたいのが本音。だけど、ブラジルの法律上、ブラジル国籍は捨てられない。
日本国籍はご利益多いけど、欧米の国籍ってさほどありがたくない(市民権で十分)。
Re:国籍の意味 (スコア:4, 興味深い)
欧米の国籍ってさほどありがたくない(市民権で十分)
「市民権」って “citizenship” の訳だけれど、これは欧州では普通に「国籍」の意味。(英語ではなく)移民国家の米国の米語用法では “nationality” に「国籍」という訳語を充ててしまったために “citizenship” に苦し紛れに「市民権」という訳語を与えただけ。ちなみに欧州では “nationality” は「民族籍」。
欧州的に考えると(国連的にもだけれども)日本に少数民族は存在しないというのは詭弁。日本政府によると在日朝鮮人はただの「外国人」であり、「少数民族ではない」と言うことになっているが、欧州と国連の考え方ではそれは重大な人権蹂躙。欧州なら在日朝鮮人もすべて日本国籍であり、citizenship は Japan で、nationality は Japanese とか、Korean とか、Chinese とか、Ainu とか、Ryukyuan とか、帰化人の場合は French とか、German とかになります。
なお、「日本国籍を取ったから日本人だ」という主張はアメリカ太陸のような属地主義を取る移民国家の考え方であり、血統主義の日本やアジア諸国、欧州諸国の国籍と民族籍を分ける考え方では「フランス国人(フランス国籍・フランス国民)」や「日本国人」(日本国籍・日本国民)になることはあっても、帰化してもフランス人や日本人になることはありえません。民族籍と国籍は違うので。
なお、日本は世界で最も国籍を取得するのが難しい国だということで悪名高いですが、日本国籍を申請するためにはまず本国の国籍離脱証明書を提出する必要があります。無国籍になって身をまっさらにして日本国に帰化申請を願い出るのです。しかし、日本政府は無国籍者の帰化申請しか認めませんが、帰化申請を受理するかどうかは日本国の主権の行使になるので、日本政府は申請者に日本国籍を与えるかどうかの保証はしません。帰化申請が認められな蹴れば、申請者は無国籍者になってしまいます。ところが例えばハンガリー国民が日本に帰化申請しようとするためにハンガリー政府に国籍離脱を願い出ると、先にすでに外国の国籍を取得している旨の証明書を提出する必要があります。それは自国民が無国籍になってしまい、地球上にその人物を保護する国家が存在しなくなってしまうのを避けるためです。極めて合理的で人道的な判断ですよね? 日本政府の要求は無茶すぎるので、少数民族の存在を認めないことや、代用監獄や死刑制度が存置されていることと並んで国連人権理事会から何度も是正勧告がなされています。
なお、実際にはハンガリー政府はハンガリー国民が日本国籍を取得したい場合には、日本国籍の問題を考慮した上で国民の幸せを優先させて超法規的に先にハンガリー国籍の離脱を認めるようです。
Re:国籍の意味 (スコア:2)
外国籍者であっても条件を満たせば事前に国籍離脱しなくても帰化申請することを日本政府は認めています。国籍法5条1項5号(重国籍防止条件)に「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと」と規定されており、例えば韓国の国籍を持つ者は他の国の国籍を取得すると韓国の国籍を失うのでこの重国籍防止条件を満たしており、帰化申請できます。また、ブラジルなど国籍離脱のできない国籍の場合は、国籍法5条2項「外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、(中略)その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる」が適用されますので、ブラジル国籍者も帰化申請できます。
Re:国籍の意味 (スコア:3)
いいえ、条文「日本国民との親族関係又は境遇」には『又は』が入っており、日本の当局は日系人ではない普通のブラジル人についても「境遇につき特別の事情があると認め」ているので帰化申請できます。
参考論文:https://doi.org/10.34428/00012395 [doi.org]
Re: (スコア:0)
アメリカで出産する中国人とかかね。メリットがかなり大きいようで。
日本国籍はどうなんだろうな。テロリストの人質になりやすい?
Re:国籍の意味 (スコア:1)
アメリカは中国と比べたらマシってだけで人気のない国籍なんだけどね。
非居住者でも国籍持ってれば税金掛かるし離脱するのも税金が掛かる点が最悪。
国政参政権 (スコア:0)
一番大きいのが国政への参政権。現行制度だと永住者であっても認められない。
だから「日本国内に在住する非日本人の所得税を10倍にする」という法律が作られることになっても、対象者は誰もこれを阻止できない。
ちなみに地方政治への参政権は最高裁判決で「事実上容認」された(常に保証されたわけではない)。詳しくはコチラ [wikipedia.org]。
Re: (スコア:0)
>一番大きいのが国政への参政権。現行制度だと永住者であっても認められない。
日本のように投票率が低い国だと魅力ありますね
特定政党を当選させるために某宗教団体が票をとりまとめているし
Re: (スコア:0)
米国の入国審査で welcome home って言って貰えるか否か、とか?
大統領になるには米国籍が必要だな、米軍に入るにも必要なのかな。
Re: (スコア:0)
男の場合、国籍によって徴兵される
要するに (スコア:0)
> 日本人と外国人の間に生まれた子らは事実上、重国籍が認められていることから
これが問題なんよね。
生まれによって簡単に重国籍を取得できてしまう...
Re:要するに (スコア:1)
※アルゼンチンとか
-- To be sincere...
Re:要するに (スコア:2)
Re:要するに (スコア:2)
自発的意思で外国籍を取得した日本国民は自動的に日本国籍を失いますが、戸籍法103条により日本国籍を喪失したことを届出る義務があります。元記事の当事者は、届出た国籍喪失届が添付した国籍喪失を証すべき書面(カナダ政府発行の書類)に不備があって受理されず、戸籍に日本国籍喪失の事実を記載できませんでしたが、戸籍に記載がなくても日本国籍を既に喪失していることには変わりありません。
Re: (スコア:0)
子供のころ限定だよ。まだ自分では決定できないだろうということで、猶予期間。
大人になるときどちらか片方を選ばなければならない。
20歳か(改正されて)18歳かは知らないけれど。
Re:要するに (スコア:1)
> 20歳か(改正されて)18歳かは知らないけれど。
日本だけの都合に合わせるわけにもいかない話なので、日本の成人年齢ではなく、「22歳まで」ですね。
Re: (スコア:0)
違法人は引っ込んでろ
Re: (スコア:0)
「あなたは二重国籍ですか?」という質問の意味もわからないぞ。
Re: (スコア:0)
何が問題?
Re: (スコア:0)
R4さん?
ひろゆき構文 (スコア:0)
例を挙げると、職業選択の自由が保障されてるからと言って、労働しない権利は保証されてない。
はい論破。
Re:ひろゆき構文 (スコア:1)
まあたしかにひろゆきっぽい。
あえて穴のあるように見える主張をして相手を罠にはめる戦略がいかにもひろゆきっぽい。
日本国憲法を厳密に解釈すると児童労働は酷使でなければ国民の義務として認められるべきだな。実際酷使(裁判所並みの感想)でなければ認められるが。
問題は義務でかつ例外規定がないので障害があろうが昏睡してようが働かなけりゃ憲法違反ってことか。
1項 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2項 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3項 児童は、これを酷使してはならない。
Re: (スコア:0)
勤労は義務だと日本国憲法第二十七条一項に書いてある
権利云々じゃないぞやり直し!
Re: (スコア:0)
つまり「労働しない権利は保証されていない」んじゃないの?
子供のとき重国籍になった人達 (スコア:0)
子供のときに重国籍だった人は重国籍が事実上認められてるという主張だが、国籍選択の期限を過ぎた後に重国籍だと日本の当局に相手国の権利を行使した(パスポートを取得した)と知られたら日本国籍を喪失するから、この人が日本国籍を取得してカナダ国籍離脱の手続きを進めなかった(事実上の二重国籍状態)のと同じ状態になるのでは?
ちなみにカナダはカナダ国籍と外国籍を持つ人がカナダに入国、カナダで乗り継ぎする際はカナダのパスポートの所持を義務付けている [emb-japan.go.jp]から、選択の期限を過ぎた二重国籍者は二重国籍を維持したままカナダには二度と行くことはできない。カナダのパスポート取得した時点で日本国籍は失われるから(バレるまでは日本国籍として振る舞える可能性はあるが違法だしバレたら喪失して日本のパスポート取得はできないなどが起きる)
Re:子供のとき重国籍になった人達 (スコア:4, すばらしい洞察)
「国籍選択の期限を過ぎた後に重国籍だと日本の当局に相手国の権利を行使した(パスポートを取得した)と知られたら日本国籍を喪失する」←そんな規定は存在しないので喪失しないです。二重国籍者が国籍選択の期限を過ぎても国籍選択しなかったら国籍選択義務(国籍法14条1項)違反で違法状態になりますが、二重国籍状態であることには変わりません。
なお、国籍選択義務違反者に対して日本の当局が義務を果たすように催告(15条)を行っても1か月以内に日本国籍を選択しなかったら日本国籍を喪失しますが、これまで催告が行われたことはないとのことです。
「選択の期限を過ぎた二重国籍者は二重国籍を維持したままカナダには二度と行くことはできない。」←日本とカナダの二重国籍者は国籍選択義務違反の状態でもそれが理由でカナダに行くことができなくなることはないです。日本の入出国に日本のパスポートを使い、カナダの入出国にカナダのパスポートを使うことに問題ありません。
「この人が日本国籍を取得してカナダ国籍離脱の手続きを進めなかった(事実上の二重国籍状態)」←この人は、元々は日本国籍で、カナダ国籍を取得した段階で日本国籍を喪失(11条1項)してるから、二重国籍状態になったことはないです。
国籍選択の義務は一見どちらかの国籍を選択して二重国籍状態が解消されるように感じらるかもしれませんが、日本国籍の選択を日本国籍選択宣言(14条2項後段)で行なうと、外国籍の放棄も宣言しますが日本での手続きは外国籍に影響を与えないため外国籍は失われずに二重国籍状態が継続します。
この場合でも国籍選択の義務は履行されたことになり、別途、外国籍離脱の「努力義務」が発生しますが、「義務」ではないので、外国籍を離脱せずに二重国籍を続けても合法です。
出生時に二重国籍の人は日本国籍選択宣言するだけで(相手国が二重国籍を容認していれば)合法的に二重国籍を生涯維持できるので、「子供のときに重国籍だった人は重国籍が事実上認められてる」と言われる次第です。
法務省の国籍選択のフローチャート→https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html
Re:子供のとき重国籍になった人達 (スコア:3)
国籍選択の期限を過ぎた後に重国籍だと日本の当局に相手国の権利を行使した(パスポートを取得した)と知られたら日本国籍を喪失するから
上の方でも詳しくコメントしましたが、それがそうはならないのですよ。国籍法の趣旨からすると日本国籍は消失するはずなのですが、現実には国籍抹消の手続きに関する法令が完備してない。つまり国は重国籍の日本国民から国籍を剥奪する手段を有してないのです。
重国籍のため日本国籍を剥奪された日本国民は1人もいないそうです。役所の説得に応じて自ら日本国籍離脱の手続きを取った者は結構いるようですけどね。拒否すれば国は何もできない。
Re:子供のとき重国籍になった人達 (スコア:1)
カナダだとそうですが、ブラジルなどはそもそも国民の国籍離脱を認めていないので、二重国籍者が日本国籍を選択すると自動的に二重国籍になります。
国籍法は日本国籍選択時には他国の国籍離脱を求めていますが、実際に他国の国籍離脱をどう離脱するかは他国の勝手なので「手続きを進めていますけど、なかなか進まなくて……」って言われたら、日本の当局にはどうにもできない気がしますね。
Re:子供のとき重国籍になった人達 (スコア:1)
※個人の努力ではどうこうできないし、かといって日本が他国に話持っていったら内政干渉になります
-- To be sincere...
Re: (スコア:0)
二重国籍関係は建前と実運用が全く別だから、建前だけ見てても仕方ない。
Re: (スコア:0)
とはいっても建前(法律上の文面)を無視してもいいわけではない。
基本的に建前に反している場合、ものすごく不利になるから、きちんと理論武装しないといけない。
自分で国籍を選択する能力のある成人の二重国籍の問題を、選択できる能力のない未成人の二重国籍の観点から主張するのはさすがに無理があると思うのだけどな。