MIYU 曰く、
ノルウェー政府が、「自分のCD」からMP3プレーヤーに楽曲を
コピーする行為を違法だとする著作権法案を提出したそうです。
(IT mediaの記事)
これは、セキュリティコードを使って複製が出来ない状態に
してあるDVDやCDのセキュリティコードを解除して、
「複製を作る為のソフトやハードを提供する」
ことを違法とする法案なのですが、ノルウェーでは、
裁判所がDVDのセキュリティコードを破る「DeCSS」ツールを、
個人が「合法的に購入した映画」という自分自身の財産に
侵入するツールとして作成または使用した場合には、
罪は問えないという判決を下しています。また今回
提案されている法案でも、私的利用の為に個人が自分の
CDやDVDの複製をCD・DVDとして作成する事は合法だ、
という事は明記されています。
ところが法案の内容についての発表文によると、今回の法案が
施行された場合、セキュリティコードを解除したデータをMP3
プレーヤー等に送る事は違法行為になり、「罰金および最高
で懲役3年」が科される事になるのだそうです。
以下補足
社団法人著作権情報センター の 私的使用のための複製によると、デジタル方式の録音・録画機器等を用いて著作物を複製する場合には、私的使用で有っても著作権者に対して補償金の支払いが必要で、コピープロテクション等技術的保護手段の
回避装置などを使って行う複製については、私的複製でも著作権者の
許諾が必要だ
とされていますので、日本ではそもそも
著作権者の許諾を得ずにセキュリティコードを解除して私的利用の為に
複製を作る事は著作権法違反、という事になっています。
以下感想
最近ではCCCDが減少しつつ有る為、急速に普及しつつあるデジタル携帯音楽プレーヤーで「著作権法違反状態でコンテンツを利用する」状態が蔓延する事は避けられそうですが、音楽だけがデジタルコンテンツでは有りません。普通一般に、音楽・映画・文章などのデジタル著作物を購入する場合、「データの記録媒体」を購入しているわけでは無く、そこに記録されている情報を購入しているのだ、と捉えていることが多いと思うのですが、実態は「技術的保護手段」によってデータが記録媒体に固定されている為、著作物を利用できる機器(状況)が非常に限定される事の方が多い様に思われます。汎用的な小型の携帯デジタル機器が一般に普及してくる中で出てきたこの法案についての記事を読むと、「自分が購入した権利の実態は
何なのか?」、とふと考えさせられてしまいました。過渡期の憂鬱だと良いのですが。