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パテント

「阪神優勝」が個人で商標登録されていた

タレコミ by patagon
patagon 曰く、
デイリースポーツによるとロゴ「阪神優勝」が既に千葉県内の個人で商標登録されており、阪神球団が使用を検討していたロゴ「阪神優勝」を使った「おもちゃ、衣服、履物」、「タオル、ハンカチ、まくら(リネン関係)」などの優勝グッズが商品として販売できない可能性が出てきたとのこと。「阪神タイガース優勝」だといいのか? そういう問題ではない?
よーし、こうなったら阪神タイガース ロゴ入りファンヒーターを買うしかないか?
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson

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