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84p 曰く、
読売新聞の記事によると、総務省は無線LANなどの不正傍受を処罰対象とする電波法改正案を提出する方針であるという。現行の電波法第59条によれば「特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。」とあるが、傍受する行為自体は違法ではない。改正案では、無線LANやコードレス電話など暗号化された無線通信の傍受が処罰対象となる。ただし記事を読む限りでは暗号化されていない無線通信を傍受することは(第三者に漏らさなければ)問題無いようだ。