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greentea 曰く、
ITmediaの記事によると、American Blind & Wallpaper Factoryは「American blind」や「American blinds」で検索した際、ライバル企業の広告が検索結果ページに表示される可能性があるとの理由から、それらのキーワードの販売は商標権の侵害に当たるとしてGoogleを相手取り、キーワード販売の停止を請求している。
商標を使ったドメイン名を販売しても訴えられないのに、GoogleのAd-wordsで商標をキーワードとして販売するのは訴えられるというのはいかがなものだろうか。