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法廷

プロバイダの管理責任は? Nifty裁判高裁判決

タレコミ by von_yosukeyan
von_yosukeyan 曰く、
控訴以来3年に渡って争われてきた、いわゆる「Nifty名誉毀損裁判」に対し、東京高裁は第一審の判決を覆しSYSOP及びSYSOPを雇用したNifty側に事実上管理責任は存在しないとの判決を下した。 この事件は、Nifty-Serve(当時)の現代思想フォーラム(通称えふしそ)を舞台に繰り広げられた論争が、名誉毀損裁判に発展したもので、1997年に被告である男性(論争の相手)とえふしそSYSOP、そしてSYSOPを雇用するNiftyの三者が敗訴する判決が出されていた。今回の判決では、被告男性の名誉毀損は地裁の判決通り認めたものの、Nifty側の削除責任について「名誉毀損が発生したと知ったと認められる場合」にSYSOPの削除責任が発生すると判断した地裁判決を取り消し、「標的とされた者がフォーラムにおい て自己を守るための有効な救済手段を有しておらず、会員等のからの指摘に基 づき対策を講じても、なお奏功しない等一定の場合」と責任の成立範囲を狭めていることに注目される。
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人

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