ユーザ会に福音?中間法人法成立
タレコミ by wakatono
wakatono 曰く、
NIKKEI Netの記事によると、「中間法人法」が成立、来年4月に施行予定となっている。営利法人と公益法人の中間が、まさに中間法人となるわけだが、平成13年1月31日の官報資料版に記述されている範囲の公益法人の定義を見ると、非常に設立が面倒なように見える…。特に、オープンソース系のユーザ会を設立するにあたって面倒となることの1つに、ユーザ会扱いの収支や機材の管理主体をどこにもっていくかというのがあげられると思う。中間法人に対する寄付はどのような扱いになるのか?というところは衆議院のページから検索できる中間法人法の条文にはうたわれてなかった。ところで、この条文を検索した時点で、日経のページの記述にて、剰余金の扱いに関する記述があったが、そこには「剰余金を社員に分配することを目的とした」社団とかかれてる旨の記述があった。ところが衆議院のページには、「剰余金を社員に分配することを目的としない」とかかれている。正しいのはどっち?