厚生労働省、給与のデジタル払いに関して電子マネー業者などに求める条件をまとめる
厚生労働省が解禁を進めている「給与のデジタル払い」に関して、事業者に求める条件案がまとめられたそうだ。このデジタル払いは資金移動業者の提供するスマホ決済、ペイロールカードと呼ばれるプリペイドカード、電子マネーなどで給与を受け取ることができる仕組み(厚労省 第168回労働政策審議会労働条件分科会(資料)[PDF]、資金移動業者の口座への賃金支払について課題の整理[PDF]、朝日新聞、日経新聞)。
この条件案は厚労相の諮問機関である労働政策審議会に19日に提示した。資料に記載された内容としては、デジタル払いを取り扱う資金移動業者に対して、次の五つの項目を満たすことが求められるという。
- 破産等が発生し債務の履行が困難となった場合でも、債務をすぐに労働者に保証する仕組みを有していること
- 不正な為替取引などにより損失が生じたときに、労働者に損失を補償する仕組みを有していること
- 口座への資金移動が1円単位ででき、かつ、少なくとも毎月1回は手数料を負担することなく受取ができること
- 業務の実施状況及び財務状況を適時に厚生労働大臣に報告できる体制を有すること
(1)~(4)のほか、業務を適正かつ確実に行うことができる技術力と社会的信用を有すること
としている。