プロバイダ責任法案の全容と問題点
タレコミ by k3c
k3c 曰く、
先日のNIFTY訴訟判決に続いて、インターネット上での権利侵害におけるプロバイダの義務を定めた「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律案」(通称「プロバイダ責任法案」)が今日、閣議決定される見通し。その内容を簡単にまとめると、というもの。この手続きに従う限り、プロバイダは罰せられない。詳しい説明がIT Proに掲載されているが、ここでは問題点として、
- 権利を侵害された被害者がプロバイダに対して当該情報の削除と情報を掲載した加害者の身元開示を求めることができ、
- 請求を受けたプロバイダは加害者に対して情報の削除と身元開示の同意を求める義務があり、
- 加害者の同意があればプロバイダは情報削除及び被害者に対して身元開示する
- 加害者がこれを拒否した場合は裁判所の裁定に委ねる
などが挙げられている。先に示した法律案は10月29日に掲載されたものらしいが、ここでは「特定電気通信役務提供者」と「発信者」の定義において、Webサーバのプロバイダに義務があるように読める。しかし明らかに、Webサーバのプロバイダが発信者の身元情報を持っていることは稀であろう。おそらく接続に利用されたプロバイダに問い合わせが行くことになるが、こちらには身元開示の義務が定められていないので、「通信の秘密」「基本的人権」を盾に身元開示を拒否される場合がほとんどであろう。
- 匿名掲示板など発信者の身元を特定できない場合はどうするのか?
- 発信者がインターネットへの接続に利用しているプロバイダと、権利を侵害するような情報を記録・発信したWebサーバのプロバイダが異なる場合はどちらに身元開示の義務があるのか?
…てなわけで、権利と義務は明らかになったものの、結局は役に立たない法律になりそうな気がするんですが、そのへん/.Jの皆さんはどう思われますか?