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法廷

Delphi製のプログラムには創作性が認められないという判決

タレコミ by Napper
Napper 曰く、
小倉秀夫弁護士のブログBENLIで、平成18年3月29日に福岡地裁で出された判決が紹介されています。
訴訟自体は新聞販売店用の管理ソフト「さきがけ」の開発を委託した会社がプログラムを勝手に複製して「NEWS2000」という別ソフトとして販売したことに対する差し止めと損害賠償を請求するというもので、これが単に著作権の帰属をめぐるものであればそれほど珍しいケースでもないでしょう。
しかし、福岡地裁が原告の請求を却下した理由はプログラムに創作性自体が存在しないというものでした。
そしてその判決の中ではなんと
さきがけのプログラムは,デルファイという開発ツールを使用して作成されているが,同ツールを使用してプログラムを作成した場合,そのほとんどが同一又は類似のプログラムとなるから,さきがけのプログラムに独自の創作性が認められる部分は存在しない。
と、Delphiを使っているプログラマが見たら腰を抜かしそうな判断が示されています。
もしこれが判例となってDelphiに限らずRADツールを使って作成したプログラム全般に適用されたら影響は非常に大きいでしょう。
原告が控訴しなかったため地裁の判決だけで確定してしまい、この判断に関して法廷での論争が行われなかったのが残念ですが、みなさんはこの判決をどう思いますか?
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー

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