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法廷

RAMへの「複製」には許諾が必要?

タレコミ by oddmake
oddmake 曰く、
まずはこちらを御覧いただきたい。途中まで私の個人的な思想信条的に納得できない弁論を展開しているのだがそれはさておき、
『もしRAM上の一時的なデータの蓄積が著作権法上の「複製」にあたらないとすると、ストリーミング配信で今後増加する利用者による権利者の許諾のないRAM上への一時的なデータの蓄積が著作権上違法でないことになり‥‥』
と、RAMにデータを「複製」することを取り締まれと言っているようなのだが、違法な利用者とは何であろう?もともと許諾ナシなデータが配信されているのなら違法な配信元を取り締まるのは現行でも可能なはずだし。正当な権利元からダウンロードしたデータがRAMに蓄積されるのが権利者の権利侵害になるケースって、何?
それにソフトの起動時にHDDからRAMに「複製」されることも違反になりかねないような。禁じられたら(非フリー)ソフトの使用は駄目になるんじゃ・・・こういうことを言う人はちょっと問題だな。
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