1953年公開映画の著作権はやはり切れていた
タレコミ by
あるAnonymous Coward 曰く、
朝日新聞の記事によれば、1953年公開の米国映画「シェーン」の著作権が、公表後50年を経過した2003年末をもって消滅したかどうかを争う訴訟の上告審判決において、最高裁は一審(東京地裁)、二審(知財高裁)の判決を支持して「消滅した」との判断を下し、原告である映画会社の上告を棄却した。これにより「シェーン」をはじめ「ローマの休日」など名作が多いとされる1953年公開の映画を、いわゆる「格安DVD」のような形も含めて、広く合法的に流通させることが可能となった。
この問題はかつて/.Jでも取り上げられたことがあるが、2003年の著作権法改正で映画の著作権保護期間が公表後50年から70年に延長されたことを受け、改正法が施行される「2004年1月1日午前0時(0分)」と、1953年の映画の著作権が旧法の下で存続する最終期限である「2003年12月31日午後12時(59分59.999...秒)」が同じ、よって1953年作品の保護期間も20年延長されたとみなす文化庁の見解の妥当性が争点となっていた(改正法の付則に「この法律の施行の際、現に著作権がある映画に適用する」との文言あり)。今回の判決では、付則の文言について「一般的な用いられ方からすると、施行の直前の状態を指すとは理解できない」とし、また原告側の「立法者には53年作品を保護しようとする意志があった」とする主張も、「法案の準備をした文化庁の担当者が想定していたというにすぎない」として退けた。