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著作権

著作権と別の「ネット権」創設を求める動き 40

タレコミ by
あるAnonymous Coward 曰く、
ネット上でのサービス・ビジネスに関連して /.jp でも 数多くの意見が寄せられている著作権関連の問題に 新しい動きがあるようだ。

著作権と別の「ネット権」創設を、角川歴彦氏ら参加のフォーラムが提言」によれば, 「インターネット配信するにあたっての権利処理の複雑さ」を問題視し,
  1. インターネット上の流通に限定したデジタルコンテンツの使用権を、「ネット権」として一定の事業者に付与する
  2. 「ネット権者」に対しては、ネット配信を通じて得た利益を、著作権者や著作隣接権者らに公正に分配する義務を負わせる
という主旨の「ネット法」を提案するとのこと.

根本的な問題を回避してその場しのぎの対策という印象もないではないが, 著作権関連で権利ビジネスに近い立場から提示された 問題意識としては興味深い.

情報元へのリンク
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  • それじゃJASRACの二の舞だなぁ...。ライセンス料を抜き取れないように、請求されるまでプールされてる分の運用益も配分するくらいでないと権益になっちゃうよ。
  • 安易すぎないか (スコア:2, すばらしい洞察)

    by hrbw (9804) on 2008年03月21日 12時35分 (#1316987)
    あまりよく考えないでその場限りの対処をすると、
    事態がより複雑になるだけだと思うんだけど。
    ネット配信だから権利処理が複雑になるんじゃなくて、
    複合著作物の権利処理が新しいメディアや媒体に対応してないってだけじゃないかなぁ。
    ネット権なんて安易な名前でいいの?
    • by Anonymous Coward
      著作権2.0にすべきですよね。
  • しかしいざ運用すると (スコア:2, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward on 2008年03月21日 12時43分 (#1316996)
    配信者は著作権とネット権の両方を解決しないと配信できなかった。
  • 抜粋 (スコア:2, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward on 2008年03月21日 12時58分 (#1317014)
    >従来、過去のテレビ番組などをインターネット配信しようとすると、原作者や番組製作会社、
    >出演者などから、複製権や、公衆送信権あるいは送信可能化権、著作者人格権、実演家人格権
    >などについてそれぞれ許諾を取る必要があったという。

    >これに対してネット法では、原権利者らは、インターネット上の流通については原則として権利
    >行使できなくなるが、代わりにネット権者に対して報酬請求権を持つことになる。

    「権利者からの請求があったら払う」で済まそうということですね
    「公正に分配する義務」が果たせるかは疑問ですが
    • Re:抜粋 (スコア:2, すばらしい洞察)

      by mocchino (13752) on 2008年03月21日 14時02分 (#1317058)
      あぁつまり、既存の著作物公開権からインターネットだけは請求形式にしろと
      それって、つまり「契約結びなおすのめんどくさいから、権利者言って来てお金払うからOKんして」って事ですね

      これって、採算とか事前に見込み出せるんだろうか
      あと、この作品は昔はっちゃけた時ので今更再度公開するのは嫌だって時はどう対応するんだろう
      その辺考慮無いのはちょっとまずいと思うなぁ

      せめて、著作者が死亡しているときのみとかある程度の限定はつけないと...
      親コメント
      • Re:抜粋 (スコア:2, 参考になる)

        by akiraani (24305) on 2008年03月21日 15時53分 (#1317126) 日記
        もともと放送に関してはそうなってます>報酬請求権

        著作権法:実演家の権利 [cric.or.jp]より抜粋

        (商業用レコードの二次使用)
        第九十五条 放送事業者及び有線放送事業者(以下この条及び第九十七条第一項において「放送事業者等」という。)は、第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行つた場合を除く。)には、当該実演(第七条第一号から第五号までに掲げる実演で著作隣接権の存続期間内のものに限る。次項から第四項までにおいて同じ。)に係る実演家に二次使用料を支払わなければならない。
         となっています。放送における二次使用料を徴集して分配還元するシステムはすでにあって、既存の放送事業者はそのシステムを使用して二次使用料を支払っています。
         ところが、ネット配信の場合は

        (送信可能化権)
        第九十二条の二 実演家は、その実演を送信可能化する権利を専有する。
         となっており、今現在、ネット配信における二次使用料の徴集分配システムはありません。
         厳密に言うと、放送局が直接配信する場合に限定したシステムならありますが、これはあくまで放送の延長でしかなく、ネット配信業者への窓口ではありません。
         ちなみに、レコード製作者 [cric.or.jp]についてもほぼ同じ項目があります。

         ネット権を同じ報酬請求権として位置づければ、放送における商業用レコードの二次使用と同じ窓口に対してネット配信業者が使用料を支払い、契約処理は製作同士だけで結べばOK、という運用に持っていけるのではないかと思います。
        --
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        • by mocchino (13752) on 2008年03月21日 16時50分 (#1317156)
          第九十五条はレコードの音源に対するもので、今回共になっている肖像権とかには当てはまりませんよね
          無論今回言いたいのは仕組みがあるというだけの話しだとは思いますが...

          しかしこの条文が「放送又は有線放送」に限定していることに注意が必要です
          つまりDVDとかで販売する場合は既存でも別途契約が必要であったという事に他なりません
          ここで最も問題になるのは、まず「ネット配信は放送なのか?」と言うことになるでしょう
          放送と認められているから「徴集して分配還元する方法」が認められているわけです
          これは、アクセス状況を正確に把握しにくい電波放送だからこその特例条項に近いものだと思います

          さてネットはどうかというと、どちらかといえばDVDやレンタルDVDの方式に近く
          少なくとも配信業者であれば、アクセスカウントを実施する仕組みは可能でしょう
          そう考えると上げられた「徴集して分配還元する方法」が適切とは思えません
          DVD等と同様の契約方式取れってのが普通の考えなのでは無いでしょうか?

          まぁただ、過去の作品の権利を全部まとめないと、ネット配信できないというのは
          確かにネット上での配信流通を阻害しているという問題はあります
          ゆえにせめて期間を限定(放送後60年以上とか/権利者が生存していないものとか)
          に限定し、許可する必要はあるんじゃないのかなぁ~って事です
          連絡取れる人にまで連絡取らず、一方的に公開するのは横柄だと考えます

          その場合も供託金制度に近いものが必要だとは思いますが、まぁそれは別な話かもしれません
          親コメント
          • by akiraani (24305) on 2008年03月21日 17時31分 (#1317174) 日記
             一括配分方式になっているのは放送番組から得られた利益に対する個々人の貢献度が定量的に量れないからであって、視聴者の数がはっきりしないからではないでしょう。得た利益を妥当に配分するというのが目的ですから、放送だろうが配信だろうがDVD通販だろうが、視聴者なんか関係無しに製作に入ってきた利益だけを見ていればいいはずです。
             権利者が死亡していたり連絡できなかった場合の問題も、レコードの二次利用だから出ないってことはないはずですし、扱いが同じでも特に問題にはならないのでは?
            --
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            • by mocchino (13752) on 2008年03月25日 17時11分 (#1318936)
              問題は公開を禁止したい場合なんですよね、権利に合わせてお金をもらうと言う話ではなく
              TV用には公開を許可します。と言うのが既存の契約であれば
              逆にネットでは許可しませんと言う自由が権利者には有るわけです

              お金で済むレベルなら良いのですが(問題が有っても回復可能ですし)
              「出したくない」と言う拒否権が発動出来なくなるのはどうやって回避するのでしょう?
              親コメント
              • by akiraani (24305) on 2008年03月25日 17時44分 (#1318961) 日記
                 完全拒否権を容認すると、既存の著作権法となんら変わらないですよ。

                 集団で制作する著作物の権利で、個々人が拒否権を持ってたらデメリットが大きすぎるって理由で報酬請求権という形が提案されているわけで、拒否権はなくなることが前提の話です。
                 著作権は著作者の人権を守るためじゃなくて文化の振興のために存在する法律ですので、少数派かつ文化の発展に寄与しない内容の希望が無視されてしまうのは仕方がありません。

                #製作者とそういう契約を結べばいいだけなので、そもそも著作権法から拒否権がなくなっても回避は可能だと思いますが
                --
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              • by mocchino (13752) on 2008年03月26日 14時12分 (#1319561)
                >著作権は著作者の人権を守るためじゃなくて文化の振興のために存在する法律ですので、
                >少数派かつ文化の発展に寄与しない内容の希望が無視されてしまうのは仕方がありません。

                それであれば逆に、条文から公開権削除or変更のがしっくり来ますよね、著作人格権に類する部分は変わらずって事で

                では逆に、そもそも公開権は何のために付与されたのでしょうか?
                その根本的問題が解決できるなら、問題ないとも言えるわけです

                個人的には、どんな作品であれ権利者の意志に関係なく公開しろってのは
                かなり乱暴だと、文化の発展は個人の人権を侵しても実行されて良いのか?って話になります
                不味いが故に譲渡不可の著作人格権に区分された権利なんでしょうしねぇ~
                親コメント
              • by akiraani (24305) on 2008年03月26日 15時53分 (#1319666) 日記
                 公開権ってなんでしょう? 著作人格権の公表権のことですか? それとも公衆送信権?

                 フォーラムの言うネット法は公衆送信権を上書きする内容なので、これが成立すれば公衆送信権(送信可能化権)は著作権法からなくなってしまうと思います。
                 公表権は「未だ公表されていない自分の著作物を公表するかしないかを決定する権利」なので、ネット以外のメディアで流通しているコンテンツを対称にしているネット法とはまったく無縁の権利ではないかと思います。

                「文化の発展は個人の人権を侵しても実行されて良いのか?」という問題は、前提がおかしいです。著作権法が認めているからといって基本的人権はなくならないです。今でも著作権法上はOKだからといって肖像権がなくなるわけじゃないし、ネット権含め著作権法は人権侵害を正当化することはないです。
                --
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              • by mocchino (13752) on 2008年03月27日 14時26分 (#1320391)
                まぁ具体的に言えば、過去の作品がその人にとって屈辱的だった場合どうするか?
                と言う時の事を考えた場合どうなるのでしょう

                本人にとっては「そのときはTV等で公開されたが、今もって公開はされたくない状況」だった場合です。
                無論契約ですからTV放映の公開は止められないでしょう(期限でも設けてない限り)
                ただし、TVで放映するのはコストがかかりますから早々有名な物で無ければ
                過去の作品として埋もれるだけとなります

                しかし、ネットはシステムさえ作ってしまえば低コストで配布可能となる物です
                過去の作品を含め、公開される可能性はあります

                現状なら無論許可しなければ良いだけですが、この要望が通った場合
                本人が屈辱的に感じる作品を公開した場合は、著作権では訴えられないが
                公開した側は別件で訴えられるリスクが存在するということでしょうか?
                まぁ人権侵害というよりは名誉毀損罪の方になるかもしれません

                ただ出演者本人がどう感じるか?と言う事なので正直どこまで止められるのかと言うと疑問です

                また肖像権が対象外であるなら、当然映像関連の物には肖像権が付随するわけで
                それは本件の改正の意味がないような...
                通常肖像権はTV放映時点で取得している物として判断されているのでは?
                つまり本件には関係ないように思われます
                親コメント
              • by akiraani (24305) on 2008年03月27日 17時23分 (#1320516) 日記
                >つまり本件には関係ないように思われます

                 その通り。まったく関係ありません。普通は制作開始時の契約に肖像権レベルの許諾は譲渡済みとなっているはずです。
                 たとえば芸能人であれば、所属するプロダクションとの契約ですでに譲渡済みになっているんじゃないですかね。

                 つまり、著作権とは別に契約で解決されているはずの問題です。
                --
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                親コメント
  • 問題は許諾権 (スコア:2, すばらしい洞察)

    by WindKnight (1253) on 2008年03月21日 21時03分 (#1317275) 日記
    はっきり言って、これは放送局や出版社が許諾権を独占するためのものでしょう。

    これなら、許諾権そのものを無くしてしまうほうが、健全やね。
  • by Arc Cosine (35004) on 2008年03月21日 12時30分 (#1316983) 日記
    インターネット事業者にも甘い汁を吸わせろって事?
  • by akiraani (24305) on 2008年03月21日 14時47分 (#1317086) 日記
     角川のような複数のメディアのコンテンツ制作チームをたくさん抱えている企業からすれば、製作と制作の契約の時点ですべてのメディアの権利がきっちり線引きしてあるのが当たり前ですが、既存テレビメディアのほとんどは収入源がCMスポンサーなのでメディアの横展開にあんまり意味がありません。このため、制作スタッフと製作サイドの契約は放送にだけ絞った買い切りになっているパターンがほとんどと思われます。しかし、それでは作った番組は使い捨てで、ネットコンテンツとしての展開ができません。(このあたり、放送と通信で扱いが違いすぎるという法律上の問題もありますが)
     そこで、製作者に対して「ネット配信事業を管理する権利」と「制作へのコンテンツ利用料の還元をする義務」を持たせることで、制作とネット配信契約を無理やり結ばせてネットコンテンツの弾数を増やそうという目論見なのでは。

     つまり、ネット権は「テレビ業界の契約体制をネット配信も意識したものに強制する法律」であり、メディアの王様であるテレビの支配者をコンテンツホルダーという土俵に立たせるための布石なのでは。
     もたもたしていると、iTunesのような黒船がやってきて市場を失ってしまう危険もあるわけで、それまでに何とかしてテレビ局の首を縦に振らせたいんじゃないでしょうか。
    --
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  • by nojiri (27623) on 2008年03月21日 14時58分 (#1317095)
    >インターネット上の流通に限定したデジタルコンテンツの使用権を、「ネット権」として一定の事業者に付与する

    この「一定の事業者(ネット権者)」とは、どうやって決めるのでしょうか?

    あまりに限定すると、数社の「ネット権者」だけが利益を独占できるといった新たな利権構造を創設することになりそうです。
    一方、誰でもネット権者になれる場合は、雨後のタケノコのようにネット権者が誕生して、他人の著作物を安価で売りまくったあげく、著作権者や著作隣接権者らに分配できず倒産するかもしれません。
    その中間には、YouTubeのような大手がネット権者になったものの、著作権者や著作隣接権者らへの分配額で交渉が難航して何年経っても決着しない事態がありえます。

    ん?こういうのもアリなのか?
    「アイチューンズ社がネット権者になり、SMEなどiTunes Storeに参加しないレーベルの曲を「ネット権」を用いて配信。分配額については、事後の交渉とする。」
    • by Anonymous Coward
      タレコミのリンク先記事には

      「ネット権の対象となるコンテンツは当初、インターネット上での流通の要請が大きい映画、放送、音楽の3分野とし、それぞれ映画製作会社、放送事業者、レコード製作者がネット権者となる。」

      とありますよ。要するに、レディオヘッドやマドンナみたいに逃げられる前に、ネット上でも囲い込みたいということでしょ。
  • 一方、球界では (スコア:1, おもしろおかしい)

    by Anonymous Coward on 2008年03月21日 15時13分 (#1317108)
    「野球権」を…
  • by Anonymous Coward on 2008年03月21日 15時16分 (#1317111)
    早い話音楽を例に取ればレコード会社はこれまでとおりマスターの権利を握り、
    メディアとして流通に関わるのはCD/DVDといった物体メディアまでにする、
    インターネットを通じた流通についてはそっち方面の業者に「委託」する形を作るってことだわな。
    そういうのを何で「法」という形で提案するのかが分からないけど
    こういう形が出来れば逆に物体メディアからのデータのリッピングも遠慮なく取り締まれる。
    技術的には不可能なんだろうけど、完全なるCCCDが生まれて叩かれても
    「PCで聴きたいならあっちで買ってね」と言えるんだから。
    DRMをどう使うか、みたいな「こっち側」のことはこっち側の業者の判断になるから
    以後叩かれるのはレコード会社ではなく配信業者ってことになるが
    配信によって利を産もうと自発的に動く「会社」はこっち側の要望に答えなきゃ食えないんだから
    必死でレコード会社とやりあうことになるだろう。
    レコード会社としてもネットで蠢く有象無象でなく特定の事業者との交渉になるんだからやりやすいだろうし。

    ただねえ、そんな、絶対儲からないであろう事業をやる奇特な会社が現れるかどうか。
    • by Anonymous Coward
      音楽以外はまともに管理されていないことが世間的にも明るみになってきているので
      悪いことではないようにも思うけど。
      組織を作るということは管理費もかかるわけで、
      そうなると、
      制作者に回るお金は減る一方になることが予想されるのだけれど、
      本当に制作者の損になっていないのかと?疑問に思ってくるのですよね。

      案そのものに反対はしないけど印税のように
      まずは制作者へ分配を明確にするところから初めてほしいなぁ。
    • これって要は「中間流通業者に大元の権利者の権利を制限して利用する権利を寄越せ」って事ですよね?
      権利は権利者のものとして契約上で委託業務をしてるJASRACや、契約上でしか中抜きの出来ないレコード業者がが良心的に見える位の話だと思うのだけど。

      確かに末端から見れば手続きが簡単に成るでしょう。
      でもそれは、この権利を有するものが「大元の権利者の許諾を得る必要が無い」ってフザケた前提だからに過ぎない訳で。
      作者の根本的な権利の「公表する気は無い」ってのも無視しまくりに出来る。

      本当に業務を円滑にする為にそんな大それた「権利」を法的に付与してやる必要があるのか?って言えば否でしょう。

      そんなのはJASRACの業務を広げた様な、コンテンツに対する権利を包括的に管理出来る団体があれば良いだけですよね。
      で、その団体を「権利」なんぞで保護なんかせず、極普通に競争させれば良いだけじゃないですか。

      • by Anonymous Coward
        いやいや。
        レコード会社と契約してるアーティストに関しては
        契約の時点で残す音源の取り扱いについては決定してるわけだから
        作者の意向もへったくれもないよ。
        それが嫌ならドロップアウトしてインディレーベルで活動するか
        LED ZEPPELINやNine Inch Nailsみたいにレコード会社に言うこと聞かせるくらいの
        ビッグネームになるしかない。
        大体アルバムひとつ出すにしてもレコーディングエンジニアやプロデューサーから
        アートワーク含むプロモーションに至るまで多くのレコード会社の人間が関わってやっと完成するわけだから
        出来上がる「作品」はレコード会社との「共作」であるとはかな
        • by Anonymous Coward
          >契約の時点で残す音源の取り扱いについては決定してるわけだから
          >作者の意向もへったくれもないよ。
          だからそれは権利者としてアーティスト本人が、自分の意思で選択して契約すればって事でしょ。

          それがこの話では逆に、本来の権利者であるアーティストの意思とは関係ナシに、流通側が「権利として」作品を使用する事が出来るって事だよ。

          別に契約で同等の事をやるのであれば問題は無い。
          それは権利者個々人が判断して契約するってだけの話だから。

          • by Anonymous Coward
            えーと?
            アーティストが契約してるのはレコード会社だから
            それを流すテレビ局ラジオ局には頭下げる必要はない。
            曲流す権利についてはxx局からアーティストに直でおうかがいをたてろ。
            というような話?
  • by Anonymous Coward on 2008年03月21日 15時18分 (#1317112)
    人間に私的録音保証金をかけてさ、保証金を払った人はどんな方法で音楽や映画を入手してもいいって事にしたら?
    • それはそれで面白いよね。でも、いくらにする?
      支払方法は年払い?一生涯一括払い?

      親コメント
      • by Anonymous Coward
        出世払いか、払えなければ死んでお詫びする。

        いや、マジレスすると本来著作権というか音楽や映像、芸術一般に対して俺たちが観て欲しい聴いて欲しい、そしてそれを正当に評価して欲しいという製作者に対して俺たちは良いと思ったら沢山、気に入らないと思ったら少しか無しで、という評価をしたい訳だし、その根本は何でもとりあえず只で聞いてもいいし観てもいいという権利があるはずなんだよね。そして聞いた観たあとで評価(支払い)したい訳だ。要するに後払い。
        それが製作にかかったコストに見合った額かどうか知らんが結構な額を売り手(製作者
        • by Anonymous Coward
          >その根本は何でもとりあえず只で聞いてもいいし観てもいいという権利があるはずなんだよね。

          さすがに、それは無いだろ。
        • by Anonymous Coward
          じゃあまずお前が芸術一般に対して自ら製作者になって実践してみたら?
          そうすればそれが妥当かどうかの判断も出来るだろ。

          なんでこういう問題って利用者側の意見ばかりなんだろうね?
        • by Anonymous Coward
          飯屋で例えて要約してみた。 「まず食わせろ。ただし満足しなかったら金は払わないからな」
          • by Anonymous Coward
            よし、じゃあ、おれはオープンソースで例えてみる。
            「まず、おまえのソースコードをよこせ、有用だと思ったらオレのソースコードも見せてやる」

            • by Anonymous Coward
              よし、じゃあ、おれはオークションで例えてみる。
              「まず、金をよこせ、十分よこしてくれたら安いのみつけて転売してやる」
      • by Anonymous Coward
        >一生涯一括払い

        なんか、魂を代金とした悪魔との契約みたいですね。
    • 私的録音補償金は、複製という行為に対する対価であり、複製元の著作物を手に入れる権利は付いてないぞ。
      補償金を払っていても、音楽や映画は買う必要がある。

      親コメント
  • by Anonymous Coward on 2008年03月21日 18時44分 (#1317208)
    新しい区分を作ってどうするよ。更に混乱するだけだろ。

    必要なのは多種の上に多人数に渡る権利を纏めて管理する手段であって、別個の権利なんぞではなかろうに。

typodupeerror

目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond

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