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児童ポルノ禁止法改正案、自民党案と民主党案 110

タレコミ by docile-jp
docile-jp 曰く、

児童ポルノ禁止法改正法案が6月10日、衆議院に提出された。インプレス Internet watch の記事によれば、この与党案(自民党案)では

  • 「自己の性的好奇心を満たす目的」での児童ポルノの所持に対して罰則を科すこと
  • インターネット事業者に対し、捜査機関への協力や児童ポルノ送信防止措置を施すことへの努力義務規定
  • 児童ポルノに類する漫画等への規制については調査を行ない、改正法施行後3年をめどに検討する
  • 「児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない」との文言の追加

といった内容の模様。

一方、11日に民主党が発表した同法改正案骨子では インプレス Internet Watch の別の記事によれば

  • 「児童ポルノ」という語を使わず、「児童性行為等姿態描写物」とする
  • 有償の取得行為と複数回の取得行為について「取得罪」を新設する
  • 盗撮によって作成された場合について、改正法による処罰対象とする
  • 全体的な、罰則の引き上げ(重罰化)
  • 被害者児童保護政策の見なおし

が主な内容となっている。単純所持規制や児童ポルノに類する漫画等への規制検討は盛り込まれていない。

さて、あなたはどちらの案が、あるいは、どのような案が有効と考えるだろうか。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by Anonymous Coward on 2008年06月18日 21時19分 (#1366196)
    日本だけなのか知らんが、16歳未満(義務教育中)か13歳未満(第二次性徴期)程度までにしたら?
    高校生が一方的な被害者ってちょっと無理あるような

    #自民党案の単純所持の線引き無理だろ・・・
    • by tomone (15592) on 2008年06月18日 22時02分 (#1366228) ホームページ
      18歳と高齢なのは日本ぐらいでしょうね。
      そもそも結婚可能年齢よりも高いっておかしすぎる。

      年齢は国によって違いますが、13歳未満としたり、
      芸術性のあるヌードや学術目的ははポルノではなかったりと
      国によって定義も違います。

      規制賛成派は海外協力も理由に挙げていますが、日本の方が範囲が広いので、
      「17歳のちょびっと服脱いでる写真持ってる奴いるんだけど逮捕して」って
      頼んでも「はぁ?」ってなるかもしれないですね。
      --
      TomOne
      親コメント
      • by kurooni (36447) on 2008年06月19日 0時08分 (#1366317)
        18歳なのはアメリカ、カナダなど、規制超推進国です。
        ヨーロッパではほとんどが14,16くらいで、しかも第三号ポルノは罰せられません。
        ちなみに18歳と決めた森山議員曰く「他の福祉法に合わせた」そうです。
        適当な上に恣意的ですね。

        一番問題なのは「G8では日本とロシアだけが規制していない」という文句だと思います。
        まるで日本が規制行進国に見えますが、定義の年齢で言えば世界トップクラスですし、単純所持禁止が施行されればそちらも世界トップクラスです。
        印象操作ですね。
        ちなみに漫画やアニメまで規制すれば、アメリカやカナダ以上の規制国の出来上がりです。
        親コメント
    • by Anonymous Coward on 2008年06月18日 23時55分 (#1366308)
      まずはご都合イメージで飾らずに、『子ども』の『ポルノ』 だという事を理解するのが大事。

      禁止して何が悪い?と展開している人は、民主主義の理念や手続きを踏襲して説明出来ていない。
      3K(キモいキタナいキケン)だから禁止…では忌避すべき感情論であり、"結果の善悪は別"として
      私が独裁者になれば世界平和を実現すると投書している主婦と同じレベルの説得力しか持たない。

      ■まず『ポルノ』をどうするか
      ・現状は?
      ・で、営利売買禁止?譲渡原則禁止?単純所持禁止?
      ・対象は行為?部位?猥褻性?
      ・対象は動画(映画やAV)?写真?、実写(AVや映画と写真)?
        創作物(被対象を問わない)?、創造物(アニメや漫画、小説)?

      ■まず『子ども』をどうするか
      ・現状は?
      ・で、児童憲章(売買春や労働の完全禁止、政府の家庭介入の義務)を遵守?
      ・新法制定で保護、保障?

      ■『子ども』が商売(嗜好)の対象になったら
      ・現状は?
      ・で、全面禁止?法律に抵触しない範囲で認める?
      ・新法制定で保護、保障?
      ・『子ども』を「個人」でなく「不特定の状態 ※」と解釈を変更する?

      ※日本では『女性』や『会社』『学校』『宗教』などが「個人(法人)」、
       『人種』『国籍』『被差別対象』『宗教』『嗜好』などが「不特定の状態」

      ※国際社会(特に先進国)では性行為の低年齢合法化とポルノ全体の厳罰化を推進している

      ※日本の法律では性行為の承諾年齢を13歳と明確に規定している事実

      ★『子どもポルノ』とは何か
      ・『おとなポルノ』との差は?
      →児童を被対象とした、『ポルノ』(一般の理解と、日本ユニセフの広義 ※)
      →児童を被対象とした、『犯罪 ※』をテーマとした『ポルノ』(日本ユニセフの狭義 ※)

      ※主な議論の対象だが、規制推進派の解釈や説明が一定しない。法制定後の運用は現場に依存?

      ★『子どもポルノの禁止』とは何か
      ・『子ども』の『ポルノ』に限り、保護対象を「不特定の状態 ※」と解釈を変更する事?
      ・『子ども』の『ポルノ』に限り、『子ども』保護と『ポルノ』規制に加えて、さらに制約を設ける?
      親コメント
    • 実際問題、見分けがつきません。

      ネットでエロ画像収集とか、これからは高リスクな行為になりますよ。
      モデルの年齢が不明で、シワ、肌のタルミ、妊娠線、などが確認できない、ぴちぴちの画像は保存してはいけません。
      具体的に言うと、20代前半ぐらいかな?と思える画像はアウト。
      推奨としては、30代以上に見える画像だけ集めましょう、とかそういう話かと。
      別に冗談で言ってるのではなくて、この法律の求める世界というのは、そういうことですよね。

      今まで集めたHDの画像とかバックアップメディアも全部チェックしないといけない。
      あ、「熟女」フォルダとか「人妻」フォルダはチェックしなくても大丈夫かも。

      ※この投稿は一部フィクションです。
      親コメント
  • 実情 (スコア:4, 興味深い)

    by kurooni (36447) on 2008年06月19日 0時02分 (#1366314)
    早川議員(http://ameblo.jp/gusya-h/)によると、この自民案はとりあえず提出した物であって、臨時国会の野党との調整でもう少し良くなるらしいです。
    ちなみに私は修正案も含めどちらもまだまだだと思います。
    特にこれらが気になるところです

    ・定義が未だに曖昧である。このまま単純所持という強力な法を施行する事は危険すぎる。
    ・冤罪の可能性が未だに残る
    ・議論の元になっているデータがおかしい(日本ユニセフ協会を鵜呑み)
    ・単純所持と性犯罪の因果関係(社会適法益)の調査が未解決
    ・法の遡及禁止についてどう対処するのか未解決(実際には所持という状態を禁止するので微妙な問題)
    ・被害者のケアについての記述が弱い(個人保護法益)
    ・プロバイダの負担が増大する危険性
    ・他の単純所持禁止物より入手が容易と言う問題
    ・別件逮捕を防止することができない

    などなど
    とにかく臨時国会までに問題点と解決策を洗い出すべきですね。
  • by wakatonoo2 (30019) on 2008年06月18日 20時31分 (#1366176) 日記
    自民、民主案ともに、まずは
    【児童ポルノ法】U-15グラビア過激化 9歳のTバックアイドル登場【提供罪の恐怖】【単純所持規制の恐怖】 [cocolog-nifty.com]

    >Tバックを全面にアピールした作品だが、そんな姿をしているのは9歳の少女である。しかも、ひもビキニ
    >といった大胆な水着姿をしたり、はては微笑みながら大きく脚を広げた姿まで披露されている。
    とありますが、このようなポーズをとらせて撮影する行為それ自体、児童ポルノ法第6条3項の単純製造罪に該当する可能性があることを付言しておきます。
    こういった現在の製造の方を潰す方が先決だろう。
    非合法にすれば地下に潜ってしまい、さらに悲惨な状況になるという意見なら、それは所持にも同じことがいえるわけで。
    • by Anonymous Coward on 2008年06月19日 0時32分 (#1366326)
      普段も匿名で書いているけど、これは特に秘さざるを得ないかなぁ。

      うちの親戚のおじさんがカメラマンなんですが、自分が中学1時分の頃、小4の妹が意味もなくというか劣情的な姿態をとりたがってももらった事があります。
      親戚のおじさんが望んだ訳じゃなく、単にそういう色気に対するあこがれみたいな物が発露した物だと大人になった妹から聴かされました。
      要するに妖しげな姿態を披露している幼女写真集の被写体は大人への変身願望の一種の表れなのです。

      なのでその手の写真集が被写体はむしろ喜んでとられているのにたいして、それを買う大人たちの好奇心は何処にあるのか非常に疑問に思うことはあります。

      #ちなみに小生は毛の生えていないイラストにしか性的興奮を覚えない、世間的には変態ではありますが。
      #現世の実体には全く反応しません、というか嫌悪すら感じます(これは上記の姿態の出来事をしっているせいなのかもしれないです)
      親コメント
  • by Anonymous Coward on 2008年06月18日 20時41分 (#1366181)
    どちらも大変に結構な法案かと存じます。ただ一点だけ。
    「濫用すべきでない」と書かれた法律は必ず濫用されます。
    (e.g. 警察官職務執行法)
    • by Anonymous Coward on 2008年06月19日 1時31分 (#1366354)
      毎日新聞の記事児童ポルノ:被害者1696人特定できず 07年検挙事件 [mainichi.jp]によると

      大阪府警は07年4月、出会い系サイトで知り合った女児に性的な写真を撮らせて携帯メールで送らせた男を逮捕した。
      通信履歴が消えていたため被害児童を特定できず、画像から13~15歳と判断した。
      という事例もあるそうですし、現行の法律 [e-gov.go.jp]ですら濫用されているように思えます。
      第三条に「この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。」と書かれていますね・・・

      児童ポルノを第三者に提供する目的で児童に性的な写真を撮らせて送らせた場合は嘱託犯罪とみなし罰せられるようですが
      この記事からは提供する目的であったのか分かりませんし、通信履歴が無いので児童に撮らせたのか自発的に送ってきたのか判断しようがないですし
      そもそも被写体が児童であるかどうかすら正確に判別できないでしょう。

      この記事がどこまで正確なのか分かりませんが、立証できるのは児童ポルノのように見えるものを所持していたことと
      それを出会い系サイトで知り合った人物(子供か大人か、男か女かすら不明)から入手したという本人の証言だけではないでしょうかね。

      このような状態であるとすれば適用範囲の拡大を基本とする自民・民主改正案は共に論外であり
      現行法の適用基準を厳しくし、濫用した場合の処罰などを明記する必要もあるのではないでしょうかね。

      「児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的」というならば
      まずは被害児童に対するケアを行う義務を国や自治体が負うという条項のみを含めた改正を行うべきでしょう。
      親コメント
    • そうはいうが、その一文は必要だと思う
      さらに濫用に対して、その後の人生が台無しになっておつりがくるくらいの厳しめの罰則を用意して濫用を防止するべきだとも思う
      濫用すれば他人の人生を台無しにできるわけだしね
      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2008年06月18日 22時28分 (#1366250)
        濫用した場合に罰則を適用できるよう濫用の客観的評価が可能なら、
        最初から「濫用すべきでない」なんて曖昧な表現ではなく、
        明快な、限定条件の示された条文を書けると思うんだ。
        親コメント
    • それは濫用することが相当程度予想されるから附記されるわけで、、。

      じゃ最初から組み込んでおけ、という話になるけど、濫用防止装置を
      組み込むと法の実効性がなくなっちゃうんだろうな。

      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2008年06月19日 1時32分 (#1366355)
      「濫用すべきでない」と書く必要のないクオリティの
      法律に仕上げられなくてゴメンナサイ
      という意味かと。

      濫用が不可能な法律を作れとまでは言いませんが
      どういうことをしたら濫用にあたるのかくらいは
      法律作成段階で明文化してほしいものです。

      すべてが「政府の運用」任せでは「官僚の都合」や「その時の政権担当者」の
      都合のよいように使えてしまいます。

      #それとも、書いてなければ「濫用していい」ってことかよ!
      親コメント
  • 補足 (スコア:2, 参考になる)

    by coolman (35637) on 2008年06月18日 23時18分 (#1366281)
    タレコミには結構重要な事が抜け落ちています。

    民主案では、児童ポルノの定義自体が従来と比べかなり変わっています。

    旧)
    一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
    二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
    三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの



    民主案)
    一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
    二 殊更に他人が児童の性器等を触り、若しくは児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態又は殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態
    三 (削る)

    一見すれば、民主案では今まで禁止されていた十八歳未満のヌードが対象外になるので、
    規制が弱くなったように思えますが、第二項に「性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態」という
    記述が追加され、この記述によって法律が拡大解釈される恐れもあるので、かえって危険になったとも考えられます。
    • by zozbug (9256) on 2008年06月19日 3時23分 (#1366387)
      >性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態

      という記述の拡大解釈が思いつかないんですけども。
      なんか例とかってあります?
      親コメント
  • by genie (16846) on 2008年06月19日 15時18分 (#1366709)
    「ピクニック at ハンギング・ロック」でハァハァした私は、もちろん「エコール」のDVDも持ってるんですけど、逮捕されますか?

    --
    no signature
  • 1. 児童ポルノの流通がネットの発達で防げなくなった(販売元を押えればいいというものではなくなった)
    2. 写真を加工して絵のように見せたものをどう禁止するか

    ということだと思います。

    1については被写体となってしまった人が実際にポルノに出演してたことを周囲の人に知られ、脅されるといった事態が起きているようです。これは成人が出演したのなら自己責任で済ませていい話なのですけどもね。子供の幼い判断やあるいは無自覚に被写体となった場合などを考慮すると、流通を防ぐというのは重要だと思います。

    2についても実際にそのような加工写真が出回ってるようです。絵なら犠牲になった児童はいないのでOKという現行法の悪用ですね。例の漫画やアニメも規制対象に、というのはこのへんから来てるようです。

    恣意的な運用になるのが怖いですけど、ぱっとみ今回のは大丈夫そう、ですかね? >法律のえろいひと
    • by Anonymous Coward on 2008年06月18日 21時22分 (#1366198)

      児童ポルノに類する漫画等への規制については調査を行い、改正法施行後3年をめどに検討する
      って書いてあるし全然大丈夫じゃないような・・・
      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2008年06月18日 23時21分 (#1366285)
        >改正法施行後○○年をめどに検討する

        この文言は最近良く目にしますね。
        時代の変化に法が追随できないまま放置されるのを防ぐために、法令で見直し期限を明記するのが流行ってます。

        で時が経って「検討はしたが、とりあえず現状維持」というのもよく目にします。

        親コメント
        • by Anonymous Coward on 2008年06月19日 0時00分 (#1366312)
          1999年の成立時から「3年後、3年後」と言い続けてるわけで、本当に真面目に検討してるのか?
          と思わないでもないです。
          反対派(俺含む)が息切れするのを待ってるだけとちゃうんかと。
          親コメント
          • by Anonymous Coward on 2008年06月19日 1時28分 (#1366352)
            この法律に限ったわけではないですが、法改正には役人の膨大なマンパワーを要します。
            で、役人の人月が足りているかといえば、そうでもない。

            昨今、準備不足のまま法が施行されて世の中が混乱する事例が多いですが、
            そんな状況の中、はっきり言って「検討」なんてものに割いている時間なんてないのです。
            先生方が騒いでいるものを優先して法改正していきますが、先生方もマスコミの動向によって
            急に風向きを変えちゃうので、仕事は増えるばかり。

            声の大きい先生が一人いれば動かざるを得ないし、のちのち国会で「あれはどうなった?」と
            聞かれて「やってません」とは言えないので、マスコミも先生方も関心のなくなった
            法改正を中止するわけにもいかんのですよ。

            なので、手を抜けるところはできるだけ手を抜きたい、というのが中の人の本音。
            親コメント
    • > 2. 写真を加工して絵のように見せたものをどう禁止するか
      「写真を加工して絵のように見せたもの」を写真の禁止の範疇で処理すればいいのでは…
      そのケースでは、絵を規制対象にしてもグレーゾーンは変わらず、
      「絵なのか写真を加工したものなのか」と「犠牲になった児童がいるかどうか」になりませんか?

      親コメント
  • by Anonymous Coward on 2008年06月18日 20時52分 (#1366185)
    弱者保護の名目でなんか胡散臭いことをやってるように見える。
    正論とか善意に隠れた悪意のようなものを感じる。

    感じるだけではっきり言葉にできないのだが・・・。
  • それとロリは別問題かもしれませんが、
    エロは文化を発展させる重要な要素だと思いますけどね

    そういう雑誌とか漫画を見ることで犯罪を実際に行わなくなるのだと思うけど。

    てかガイドラインなんか決められるわけないんだから、正直無駄な議論してないで
    もっとほかのことに時間を使ってほしいです。
    --
    ラーメン、オーバークロック大好き
    • by hishakuan (32621) on 2008年06月19日 2時32分 (#1366377) 日記
      >そういう雑誌とか漫画を見ることで犯罪を実際に行わなくなるのだと思うけど。
      エロ雑誌エロ漫画に触れることで、そういうものは一定秘すべき抑制すべきものだとの理解が得られるという意味なのか、
      エロ雑誌エロ漫画で性的欲求を解消することで、実際の犯罪に向かわなくなるという意味なのか。
      後者の意味での反論は二次裏や2chに入り浸ってるとたまに目にするけど、規制派に対する反論としては逆効果じゃないかな。
      直截な言い方をすれば、私はこれでハァハァしてなきゃお宅の娘さんを襲っちゃうぞー、みたいな脅迫として受け取られかねないように思える。
      それはクリティカルな反論だけど向こうの妥協を引き出すのに適切なのかな?生理的な嫌悪感も引き出すだろうし。
      もっとこう、自分達を「変態」だと認めた上で、性的自由の主張に持っていくのが筋だと思うんだけど。
      ああでも、私みたいな「変態」じゃない人が主張するならありかなあ。
      親コメント
      • ありがたいご意見、参考になります。

        >もっとこう、自分達を「変態」だと認めた上で、性的自由の主張に持っていくのが筋だと思うんだけど。

        というか男は基本的に全員がエロだしなぁ、ってのが私の考えの根底にありまして。

        >ああでも、私みたいな「変態」じゃない人が主張するならありかなあ。

        私も周りからも自分でも変態じゃない、とは思うんだけど、
        こういう事言っておいて、それを証明する方法が難しいですね。

        ああ、こういえばいいかな。

        私は変態じゃないけど、「普通にスケベ」だと思います。

        で本題。

        >エロ雑誌エロ漫画に触れることで、そういうものは一定秘すべき抑制すべきものだとの理解が得られるという意味なのか、
        >エロ雑誌エロ漫画で性的欲求を解消することで、実際の犯罪に向かわなくなるという意味なのか。

        どちらかといえば後者でしょうかね。むしろ表現の自由を侵すくらいであれば、
        犯罪に対する罰則を強化するのが先決かと思うんですけどね。

        それに一番の疑問は「ロリ漫画・アニメ」をみたからと言って、なぜそれが犯罪に直結すると考えるのか
        ってことなんですよね。その漫画が原因で犯罪が確かに起こってるってことが証明されないまま、
        規制だけ強化するってのは短絡的すぎやしませんか?と…。

        皆さんはどう思いますか。
        --
        ラーメン、オーバークロック大好き
        親コメント
        • by hishakuan (32621) on 2008年06月19日 3時51分 (#1366393) 日記
          >ああでも、私みたいな「変態」じゃない人が主張するならありかなあ。
          は、私は「変態」だから言うべきじゃないけど、例えば性表現の受容と犯罪の結びつきを研究してる人のような、第三者的立場というか欲求をカッコに入れて発言できる人が言うならあり、という意味です。
          誤解を招く表現ですみません。
          だからretromania氏が言うのはokでも、私みたいな人が言うと実際の犯罪を人質に自分の欲求を貫く形になるんで、ある意味卑怯だし、交渉にふさわしくないかと。
          相手を言い込めるのが目的ではないですしね。
          親コメント
      • by tarobo (16662) on 2008年06月19日 10時14分 (#1366500)
        >ああでも、私みたいな「変態」じゃない人が主張するならありかなあ。
        「ひとが10人いれば11通りの性癖がある」という至言がありまして。
        万人から見て「「変態」じゃない」人は
        存在しないんじゃないかと思われます。

        #もしかして、法案だしたおばちゃんとか、日本ユニセフ協会のひとは
        #自分は「「変態」じゃない」と言い切っちゃうのかな?
        親コメント
  • by kiyas (35085) on 2008年06月18日 23時00分 (#1366267) 日記
    児童性行為等姿態描写物という名称だけは何とかしてください。
    早口言葉で3〜5回言うのも面倒くさい長々しい名称だけは勘弁してください。

    でもせいじかのおじさんたち、がいこくのせいじかのいうこときいいて、ほうあんとおして、きせいするだけでいいとおもっているの?
    思っているから規制しようとするんでしょうけど、規制前に出来る事も考えた方がって…そこまで考えがまわるなら、ねじれ国会なんかになってないか。うん。
  • by Anonymous Coward on 2008年06月19日 3時10分 (#1366385)

    児童ポルノは犯罪の温床 — 「単純所持の禁止」大いに賛成 — 大谷昭宏 [nifty.com]

    こうやってコラムを書かせていただいたり、テレビでコメントしていると、メールや電話で様々なご意見や、時には抗議めいた声も寄せられる。ひとの発言をまったく取り違えているものや、悪意に満ちた罵詈雑言などを除いて、どれも貴重なご意見として謙虚に参考にさせていただいている。だが、なかにはどうしても賛同できない抗議やご意見もある。

    (中略)

    言論表現の自由は、断じて変態や犯罪行為の自由までも保障したものではないのである。

    大谷昭宏さん「表現の自由は変態の自由ではない」 それでも抗議は礼節と論理性をもって行おう [goo.ne.jp]

    私は「児童ポルノ禁止法」の「単純所持罪」に反対する立場から運動を行っているし、大谷昭宏さんの事務所にもこの事で13日に電話させていただいたわけです。「変態の犯罪行為を表現の自由で保障しろ」等と訴えるつもりは毛頭ないし、それは受け付けた人にも伝わった筈です。

    言葉遣いは極力丁寧になるように努めたし、イギリスで「立川ビラ事件」と同じ様な「反戦運動家への別件逮捕」に使われてしまっている事、芸術写真のコレクターでもある歌手のエルトン・ジョンさんが逮捕されてしまった事、強引な摘発で自殺者が出ている事を話させていただきました。

    そして、日本の与党案では「児童ポルノ」の定義が広範で主観的であるが故に、単純所持罪の創設で、こうしたえん罪や別件逮捕、逮捕者の自殺と言った問題が懸念されるという事、その点について、民主党が「取得罪」という対案を出していると言う事を話させていただいたのです。

    また、与党案が「単純所持」の「えん罪防止」の為に盛り込んでいる文言が「自己の性的好奇心を満たす目的で」という、個人の内心に踏み込むものであって、人権侵害になるという事も話させていただきました。

    私は終始、「大谷先生」と敬意を込めて大谷さんの事を呼びましたし、受付の女性も丁寧に聞いてくれたので、手ごたえはあったと感じていました。

    それゆえに、「変態」という言葉を返された事を、極めて残念に思います。(以下略)

    大谷氏は共謀罪に対しては大反対の立場だったのに、同様の危険性を持ち得る単純所持については何も感じないのでしょうかねえ。

    • by power (11625) on 2008年06月19日 10時26分 (#1366504) 日記

      言論表現の自由は、断じて変態や犯罪行為の自由までも保障したものではないのである。
      ふと【変態】というキーワードで考えた場合、SMやら同性愛も禁止!って言いたいのか、と。
      そんなこと言ったらアチコチから袋叩きにあいませんか?と言ってみたいところです。
      #同性での婚姻を認める国があったりするんですけどねぇ…

      要は「変態的性癖やら嗜好」は保証。ただし「児童を相手にすること自体が犯罪」という点を明確にした法案になればいいのに、「変態的性癖やら嗜好」を持った人間全員を取り締まりたい、という方向に進めようとするから範囲が拡大してしまい、結果的に冤罪多発となる可能性を持った内容になっているんだろうな、と思うんですよ。

      この引用文を見て「そういう極端なこと言う人って、変態じみてませんか?」とか言いたくなった。
      犯罪の自由は認めなくて良いけど、変態の自由は認めてあげようよ、と。
      親コメント
  • 命名 (スコア:1, おもしろおかしい)

    by Anonymous Coward on 2008年06月19日 8時38分 (#1366440)
    >「自己の性的好奇心を満たす目的」での児童ポルノの所持に対して罰則を科すこと

    しこしこやってる所に踏み込んで、上記の疑いで逮捕。
    という図が・・・・

    正直にズリネタ禁止法と呼ぼうよ。
    わかりにくいや。
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー

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