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著作権

Polaroidがデジタル万引きを推奨!? 1

タレコミ by Kow
Kow 曰く、
Polaroidから発売予定の「PoGo インスタントモバイルプリンタ」というものがあるが、この製品の紹介ページに紹介動画が貼ってある。
なにげなく見ていたのだが、このPoGoを使っているという人の利用法で、本屋でいい写真があったらその場で撮影して資料として仕事で使っていますのようなものがあった。
この本屋で本をデジタルカメラ等で撮影することは「デジタル万引き」と呼ばれ、行わないようにするのが一般的なマナーとなっていると思われるのだが、法律で罰せられないとは言えプリンターメーカーが利用法として紹介するのはどう思いますか?
また、みなさんは「デジタル万引き」やったことありますか?

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  • by Anonymous Coward on 2008年11月12日 18時30分 (#1454237)
    さすがにデジタル万引きをやった事は無いけど、肉眼でスキャンし、暫時記憶しておく事はある。記憶の外部化については、店を出てから携帯に入力する事くらいなら合法的に可能(店を出てからなら、メモやICレコーダーでも構わないが)。但し側頭葉や海馬の機能が正常でないと(短期記憶が弱いと)、ちょっと無理がある。という事は、側頭葉や海馬の機能が弱い人に限って(以下自粛
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人

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