改正不正競争防止法施行、コピーガード回避機能を持つソフトの配布に刑事罰
タレコミ by hylom
hylom 曰く、
12月1日、改正不正競争防止法施行が施行された。不正競争防止法については幅広い内容が含まれており、詳しくは経済産業省の不正競争防止法説明資料を確認していただきたいが、今回の改正でIT業界的に影響がありそうなのは「技術的制限手段回避装置提供行為」と「ドメイン名の不正取得等の行為」だ。
まず「技術的制限手段回避装置提供行為」については、「技術的制限手段により視聴や記録、複製が制限されているコンテンツの視聴や記録、複製を可能にする(回避する)一定の装置又はプログラムを譲渡等する行為」を提供することについて、下記の変更が行われている。
- 規制対象装置等の範囲の拡大
- 規制対象装置の部品一式も規制の対象に追加
- 技術的制限手段回避装置等の提供行為への刑事罰の導入
1.についてだが、従来は「回避機能のみを有するもの」が規制対象だったのが、改正後は「回避機能とその他の機能を併せて有するもの」についても、い「回避の用途に供するために提供するもの」と判断されれば規制対象となる。
2.については、「当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるもの」についても規制対象となった。つまり、たとえば「コピーガード除去装置組み立てキット」のようなものも規制対象となる。
3.については、不正の利益を得る目的で、又は営業上技術的制限手段を用いている者に損害を加える目的で不正競争を行った者に対し、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれを併科する。法人処罰は3億円以下の罰金が課せられるようになった。
次に「ドメイン名の不正取得等の行為」だが、これは「図利加害目的で、他人の商品・役務の表示(特定商品等表示)と同一・類似のドメイン名を使用する権利を取得・保有またはそのドメイン名を使用する行為」を不正競争行為とするものだ。たとえば著名な商品名や企業名と類似するドメインの使用や保有を防ぐ条項となる(こちらについては刑事罰規定はなし)。
なお、「技術的制限手段回避装置提供行為」には、オンラインでの配布も含まれるとのこと。例としてはSCMSやCGMS、マクロビジョンといったコピー制限技術の解除や、スクランブル放送のスクランブル解除などが挙げられている。どこまでが対象かは難しいが、コピーガード除去機能を持つソフトウェアなどを配布している方は注意してほしい。
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