著作権法に「パロディー」とはなんぞやという基準を設ける?
タレコミ by Anonymous Coward
あるAnonymous Coward 曰く、
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日経新聞によると、
日本の著作権法ではパロディーに関する規定が存在しなかった。このため、現行の著作権法では、元の作品の著作者に許諾を得ない限りは違法となる可能性があった。しかし、近年はニコニコ動画などを中心にパロディーによる2次創作が本格化しており、実情に合わせた法体系の整備を求める声が高まっている。
すでにパロディーの法整備を進めている欧米主要国の例を参考にしつつ、日本での現状を踏まえて、どのような類型の2次創作であればパロディーとして認めるかといった点を検討する。文化庁は時期のめどを示していないが、今後2~3年かけて著作権法にパロディー関連の規定を盛り込むための検討を行う意向。ただし、パロディー作品に対する関係者の認識は一様でなく、法制化には曲折も予想されるとのこと。
※こういうのは白黒はっきりつけると、それに縛られて面白みがなくなると思うんだけど。アメリカはそれで同じパターンばかりになってる気が。
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