大阪高裁、ドコモの解約金条項は適法と判断
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headless 曰く、
携帯電話の割引サービスを中途解約すると解約金を請求される契約条項を無効として京都の市民団体がNTTドコモを訴えていた裁判で7日、二審の大阪高裁が一審判決を支持し、原告の控訴を棄却したとのこと(日本経済新聞の記事、 YOMIURI ONLINEの記事)。
争われているのは2年単位の継続契約を条件に基本使用料が50%引きになる「ひとりでも割50」と「ファミ割MAX50」。契約は満了時に自動更新となり、満了月の翌月を除き割引サービスの利用を中止する場合は継続利用機関にかかわらず解約金9,975円が請求される。高裁では中途解約によるNTTドコモの損害額を一審と同じ方法で24,799円と算出。解約金が損害額を下回り適法と判断したとのこと。市民団体側は上告を検討するとしている。
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