ドイツ連邦最高裁判所、インターネットを社会生活に必須のサービスと判断
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ドイツ・カールスルーエの連邦最高裁判所がインターネットを社会生活に必須のサービスと判断し、手続きミスでユーザーをインターネット接続できない状態にした通信会社に対し、補償金を支払うように命じたそうだ(The Localの記事、 Computerworld UKの記事、 RTの記事、 本家/.)。
原告の男性は、契約していたプロバイダーが別の会社に買収された際、会社側の手続きミスにより2008年末から2009年初頭にかけて約2か月間、DSLサービスが利用できなかったという。そのため男性はプロバイダーを買収した通信会社「1&1」を相手取り、DSLサービスに加えて有線電話とFaxが利用できなかった損害に関して1日当たり50ユーロの支払いを求めていた。連邦最高裁判所ではインターネット接続の障害に対する損害を認めたものの、男性が携帯電話を所有していたことから有線電話に関しては損害を認めず、Faxについては日常的に必要なものではないと判断したという。補償金の額は未定だが、接続サービスの月額料金を基準として算定されるため、それほど高額になることはないとしている。同様のケースで裁判になった場合、ユーザーがインターネット接続の可能なスマートフォンを所有している場合はさらに少なくなるとのことだ。
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