逮捕された人物の著作物を販売停止することの是非は? 2
タレコミ by Anonymous Coward
あるAnonymous Coward 曰く、
先日、歌手のASKA氏が覚醒剤取締法違反容疑で逮捕されたが、これを受けてASKA氏が参加しているユニット「CHAGE and ASKA」の作品やASKA氏のソロ作品について権利を持つユニバーサルミュージックが、これら作品の出荷およびデジタル配信を停止することを決定したという。
今回の逮捕はその容疑内容、反社会的性質等、その影響の大きさに鑑みて、決して看過できるものではなく、厳正な措置を以って臨むべきとの判断に至りましたとのことだが、この余波を受けて、6月18日発売予定だったBD/DVD-BOX「宮崎駿監督作品集」の発売が延期される事態にもなっている。この作品集内に、スタジオジブリが制作したCHAGE and ASKAのプロモーション映像「On Your Mark」が収録されていたため。
さらに、On Your Markを収録していたDVD「ジブリがいっぱい SPECIAL ショートショート」も出荷停止とされたそうだ。
逮捕された人物の作品を販売することで、その人物への利益供与が発生するというのは理解できるが、そのコンテンツが主ではない作品にまでその影響が及ぶというのはやややりすぎな感もする。読者皆様の意見はいかがだろうか。
1980年1月ポールマッカートニー逮捕の際は? (スコア:1)
--- 「お前はすでに限界までモデレートされている」
Re:1980年1月ポールマッカートニー逮捕の際は? (スコア:1)
1999年槇原敬之は覚せい剤所持で逮捕され、同年MDMA所持も発覚してCDが発売停止・コンサートツアーの中止などがありましたが執行猶予やファンの支持もあってその後入手できるようになったりその時期を含むベストアルバムが登場したり。
ひとそれぞれいろいろ。
// だからLDで『ジブリがいっぱい』を買っておけば間違いないんだって。