最高裁、DNA型鑑定で血縁がないことが証明された場合でも、民法772条嫡出推定を優先 1
タレコミ by Anonymous Coward
あるAnonymous Coward 曰く、
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最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は2014-07-17、DNA型鑑定で血縁がないことが証明された場合でも法律上の父子関係が維持できるかが争われた3件の訴訟の上告審判決で、科学的証拠に基づいて夫と子との血縁関係が否定された場合でも、民法772条の「妻が結婚中に妊娠した子は夫の子と推定する」(嫡出推定)規定の例外としないと、判決した。
まあ実用的には(特別)養子等で補うことが出来るだろうから、親権争奪闘争時の優先順位が再確定したという事か。
嫡出推定の規定は約115年前の明治時代にできたのだそうで、科学が進歩し、血液型・DNA鑑定が可能になったが、規定は一度も見直されず現在まで引き継がれてきたとの事で、近代以降自主憲法改正が一回も出来ない国らしいと云えば、実にらしい判決ではある。
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https://twitter.com/amneris84/status/489742641555193856 [twitter.com]
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