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カリフォルニア控訴審、雇用者にBYOD利用料弁済を命じる判決

タレコミ by Anonymous Coward
あるAnonymous Coward 曰く、
米国時間8月19日、カリフォルニア州控訴裁判所は、個人の携帯用機器を仕事に使用する「BYOD」に対して革新的な判決を行った。従業員の私物携帯電話の業務利用を求めた雇用者は「携帯電話利用料請求額の妥当な割合」を弁済すべきという内容だ。今回の判決により、BYODを進める雇用者間に波紋が広がっているという(ZDNet判決PDFForbesslashdot)。

この判決は、
雇用者は従業員のすべての妥当な出費、従業員の責務遂行に起因する損失、あるいは雇用者の指示に従って従業員の被った損失を弁済するものとする「カリフォルニア州労働法第2802条」に基づいたもの。

ZDnetの記事によれば、従業員が家族特典により均一料金で音声通話できるグループを設定していた場合など、補償に影響があるのかなどの新たな問題が浮き彫りになっているという。

またForbes誌の記事では、雇用者側は従業員に携帯電話を支給する方式にしたり、BYODを維持する場合、支払いの必要が生じた場合に備え、仕事に関連する携帯電話の経費を従業員に報告させるといった明確なポリシーを確立しておく必要にあるだろうとしている。
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