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政治

自民党ヘイトスピーチ対策チーム、国会前デモの規制を検討 1

タレコミ by Anonymous Coward
あるAnonymous Coward 曰く、
近年の韓国や中国との関係悪化から、一部でヘイトスピーチ規制を求める声が上がっていたが、こうした声を受けて28日に初めて開催された自民党の「ヘイトスピーチ対策等に関する検討プロジェクトチーム」では、人種差別的な発言に加え国会周辺のデモを規制する方針で議論を進めていくことが決定されたという(毎日新聞, 産経新聞, ロイター, 東京新聞)。

報道によると、この会合では「(思想の)右、左を問わず、騒音を規制すべきだ」との意見が上がっており、表現の自由に配慮しつつもヘイトスピーチ対策を検討していくことが確認されるとともに、国会周辺で行われている反原発デモや集団的自衛権、特定秘密保護法への反対デモに対する規制も併せて議論していくことが確認されたとのこと。

これに対して、民主党などからはヘイトスピーチデモは駄目だが政府へのデモは別だ、と抗議の声が上がる一方、規制が出来れば言論弾圧に使われると反対していた人々の間では、それみたことかと言った反応もみられるようだ。

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  • 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律 [e-gov.go.jp](最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

    (拡声機の使用の制限)
    第五条  何人も、国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域において、当該地域の静穏を害するような方法で拡声機を使用してはならない。
    2  前項の規定は、次に掲げる拡声機の使用については、適用しない。
    一  公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)の定めるところにより選挙運動又は選挙における政治活動のためにする拡声機の使用
    二  災害、事故等が発生した場合において、人の生命、身体又は財産に対する危害を防止するためにする拡声機の使用
    三  国又は地方公共団体の業務を行うためにする拡声機の使用

    (違反に対する措置)
    第六条  警察官は、前条第一項の規定に違反して拡声機を使用している者があるときは、その者に対し、拡声機の使用をやめるべきことその他の当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

    (罰則)
    第七条  前条の規定による警察官の命令に違反した者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

    (適用上の注意等)
    第八条  この法律の適用に当たつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
    2  この法律の規定は、法令の規定に従つて行われる請願のための集団行進について何らの影響を及ぼすものではない。

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    モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家

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