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法廷

ファービーは著作物ではない?

タレコミ by ogochan
ogochan 曰く、
どうも電子化された情報が発見出来なかったのですが、「ファービー著作権訴訟」についての2審判決が出たようで、やはり「ファービーは著作物にあたらない」ということのようです。 著作物にあたらない理由として「審美性を有しない」という理由が挙げられています。1審についての解説は、http://www.u-pat.com/body10.html あたりにありますが、2審もこのとおりなら、宇宙生物っぽいキャラのおもちゃは、軒並「審美性を有しないから著作物ではない」と判断されそう。
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin

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