大阪地裁でアイデンティティー権の司法判断
タレコミ by maia
maia 曰く、
SNSで成り済ましに書き込みされ、発信者情報開示を求めた裁判で、大阪地裁はアイデンティティー権の存在を認めた。成り済ましの言動で、精神的苦痛を受けた場合には「名誉やプライバシー権とは別に、アイデンティティー権の侵害が問題になりうる」としたのだが、その認定には慎重であるべきとして、今回は書き込みの内容を名誉毀損と認めなかった。判決文を読んではいないが(報道では)短期間、軽微ならアイデンティティー権の侵害を咎め立てするには当たらないという判断のようだ。
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