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政府

雇用保険83条(離職票発行遅延の罰則)は適用されない

タレコミ by suezo
suezo 曰く、

雇用保険83条(離職票発行遅延の罰則)は中々適用されないといわれていますので、
厚生労働省に質問したところ回答をもらいました。以下全文です。

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雇用保険法83条の規定は、
雇用保険事業の円滑な運営を担保するため、
適正な届出を行わない事業主に対し、罰則規定を背景に指導を行い、
雇用保険制度の適切な維持を実施するためものです。

そのため、大型で悪質な不正受給(架空事業所の設置など)については刑事告発する場合もありますが、
そうでない場合には、ハローワークの指導、職権適用により措置できるので、
雇用保険法83条の罰則を適用することはありません。
なお、民事裁判で争う場合には、根拠として雇用保険法83条を用いることはありえます。
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抑止力に使っているだけで取り締まる気がないということのようです。
しかも刑事罰なのに民事で訴えろとは、仕事しなすぎでしょ。

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