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EFF

米連邦地裁、バカバカしい特許を紹介するEFFの記事は言論の自由で保護される

タレコミ by headless
headless 曰く、
米カリフォルニア北部地区連邦地裁は17日、バカバカしい特許を紹介するEFFの記事が合衆国憲法で保護される「言論」にあたるとの判断を示した(EFFのプレスリリース判決文: PDFArs Technicaの記事)。

問題の記事は2016年6月の「Stupid Patent of the Month」で、オーストラリア・Global Equity Management (SA) Pty. Ltd.(GEMSA)が保有する特許「Graphic user interface for resources management of super operating system based computers」(U.S. Patent 6,690,400: '400特許)を選んでいる。’400特許はキャビネットを模したGUI上でストレージ管理を可能にするというものだ。ハイパーリンクを使用したリモートアクセス機能なども含まれる。

GEMSAはEFFが記事で同社の特許を「stupid」だとしたことや、同社を典型的なパテントトロールのようだと指摘したことなど9項目を挙げて名誉棄損にあたると主張。記事の取り下げなどを求めてオーストラリアの裁判所に提訴し、差止命令を勝ち取っている。これに対してEFFは、オーストラリアの裁判所命令が米国では無効であることや、記事が言論の自由を定めた合衆国憲法修正第1条に違反することなどの確認を求め、米連邦地裁に訴訟を提起していた。

連邦地裁では、名誉棄損裁判で原告に有利な判決が出やすい国で訴訟を提起して言論に圧力をかける「ライベルツーリズム」から米市民を保護する米言論法(SPEECH Act)に照らし、オーストラリアでの裁判所命令は無効と判断。GEMSAが名誉棄損だと主張した9項目については、虚偽だということが指摘されていないか、言論の自由で保護される意見の表明にあたるとし、米連邦法やカリフォルニア州法では名誉棄損にならないとの判断を示している。
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