char 曰く、
asahi.comのこの記事によると、
ネットでのわいせつ物陳列罪が成立したそうです。
記事によると弁護側は“表示ソフトを使わないと画像にはならないデータをダウンロードできるようにしても『公然と陳列した』とは言えず、罪刑法定主義に反する”と主張したが、第二小法廷はこれらの主張を退け“ハードディスク自体がわいせつ物に当たるとの判断を示した。”とのこと。自宅でMyサーバーを運営しているような人は、ハードディスク内に猥褻なデータが混入していないかチェックした方がよいかもしれませんね。